退職金を全額、わが子の教育に使うには・・・

このQ&Aのポイント
  • 友人のご主人が退職金を受け取ることになり、不安を抱えています。前妻の子供4人に養育費を払い続けており、退職金の相続が心配です。
  • 友人のご主人の退職金を子供名義の口座に入れることを考えていますが、贈与税の問題が心配です。贈与税の金額について教えてください。
  • もし贈与税がかかったとしても、彼女の子供だけで退職金を使える方法があるのか教えてください。
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退職金を全額、わが子の教育に使うには・・・

友人に力になってあげたいので、専門家の方のお知恵をかして下さい。 彼女のご主人が近くこの不況の折、退職金(3000万円位?)を受け取る事になるそうで、不安がっています。 っと言うのも彼女は後妻で、前妻の子供4人に毎月多額の養育費を払い続けているそうです。 それに加え、退職金を受け取った後にご主人に「もしも」の事があったら、相続として皆で分配しなければならなくなり、 彼女の子供(9歳・7歳・私立)の授業料が支払い続けられなくなるとの事です。 そこで、退職金(教育費以外には使用しないとの事)を子供名義の口座に入れておきたいそうですが、 その際は贈与になり税金がかかりますか? かかるとしたら、その贈与税(?)はいくらになりますか? また、税金等が多少かかったとしても、彼女の子供だけで退職金を使える方法があったら教えて下さい。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • green-101
  • ベストアンサー率39% (18/46)
回答No.3

子供の口座にいきなり送金されると当然贈与と見なされます。 ご友人のご主人の年齢を考えないと行けませんが、 少し時間をかけても良いのであれば、一人年間110万円をご友人とお子様へ合計330万円を贈与する場合には税金はかかりません。 つまりこれを10年間かければいいということになります。 それと出来るだけ、現金で継続的に引き出して、生活費に使用する。 結婚後20年以上経過した夫婦なら、夫婦間で配偶から居住用不動産(住宅と土地)取得の為の資金や不動産の贈与を受けても、贈与税の『配偶者控除2000万円』の特例措置がありますので、状況によってはこれを利用する良い機会かもしれないですね。 財産分与は公正証書遺言書で全ての財産を友人とそのお子さんへ残すとしておけば、相続も一旦はスムーズに出きます。 後に、遺留分減殺請求を受けて支払うことにすれば、先妻の子へは法定相続分の2分の一となります。 ※通常は遺留分程度の財産分与を公正証書に記しておくようですね。 あとは生命保険です。 これはご友人を受取人にしておけば、ご友人の財産になりますので、こういったっ事情があるケースの場合は、生命保険を残すのがいいと思います。 いきなりの対応は難しいと思いますが、時間をかければ対応は可能だと思いますよ。

fall_2001
質問者

お礼

遺言書・・・ですか。  なるほど! 参考になりました。  ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ryuken_dec
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回答No.2

一方的には無理でしょう。 前妻側とその子供からすれば、離婚しておいて子どもの養育を押し付けといて、財産を分与しないでは全く筋が通りません。 後妻の子どもは養育費をもらえて、前妻の子どもは養育費をもらえない?自分の子どもに対して何たる理不尽な極悪非道な父親だと。 前妻と協議して、前妻及び前妻の子どもが旦那様の財産受取を請求させないように説得するくらいですね。 いずれにしても友人の力になってあげたいと思うなら、【旦那と前妻に非はあっても子供に非はない。向こうの子供からお金を分捕ろうなんて酷いことを言うな。子供の養育費が心配なら離婚した旦那が悪いのだから「死に物狂いで稼いで、向こうの子供も自分の子どもも養えるようにしろ」と旦那に言うべきだ。】とでもアドバイスすべきでは?

fall_2001
質問者

お礼

辛口のアドバイス、ありがとうございます。 文章からご立腹のご様子ですが、離婚を切り出したのは前妻さんの方からで、お子さんの養育も押しつけている訳ではないみたいですよ。 しかも、前妻のお子さんには退職金位のお金は既に渡していて、更に毎月多額の養育費を支払っているみたいです。 私には想像つかない一般的な話しではないと思うので、専門家の方にご相談をしたのですが・・・ その上での話なので、それこそ彼女の子供には非がないので、同等の教育を受けさせたいとの思いからの相談だと私は解釈しました。 財産を全て渡さない・・・ということではないと思います。 説明不足で申し訳ありません。 なので、ryuken_decさんのようなアドバイスは出来そうにないです。

noname#128382
noname#128382
回答No.1

一時払いの学資保険ではだめでしょうか? 契約者が長生きすれば、受取(契約者)→学費(子供) 万が一のことがあれば、死亡保険金が子供さんに入ると思うので、贈与税もかからないと思います。 ただ、受け取った直後に亡くなられ、学費を払うまでの間は、難しいかもしれません。 ライフプランナーの方に相談されてみてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.sonylife.co.jp/gakushi/
fall_2001
質問者

お礼

2人のお子さんの保険を「一括支払い」という事ですよね。 やはりお子さんの「口座・・・」というより、ご主人の手元から前倒しで保険なり・学校なりに支払う(出来るのか分かりませんが・・・)感じですかね? ライフプランナーにも相談してみるように伝えてみます。 参考になりました。 ありがとうございました。

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