• 締切済み

遺言で遺産分割禁止されている場合

遺言で遺産分割禁止されている場合、相続人全員の合意でも分割出来ないとあります。ここで、家庭裁判所の遺産分割の申立ても出来ないですか?

noname#102906
noname#102906

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

可能なら、当事者同士で協議して合意に至ればなんでもOK です 不可能なら申し立てをして合意が出来るかどうかを探ることも出来ます。 それでもだめなら、五年待ってから簡易裁判所に分割協議の調停を申し立てて不調に終わったら、、、やることをやってください。 答えは可能です。合意できる提案が出来るかどうかだけです。

noname#102906
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.2

できません。 何か事情があって(未成年の相続人がいるなど)遺言で遺産分割禁止を指定したわけで、無視してやってしまうと、後々トラブルになる可能性が通常より高いと思います。

noname#102906
質問者

お礼

結果はどうあれ、申立て行為自体が出来ないのでしょうか?

回答No.1

まあ、やってしまえば、利害関係人がいない限り、文句は出ないわけですが・・・。 5年待てない事情があるのでしょうか。

noname#102906
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 事情ではなく司法書士試験で問われそうなので。

関連するQ&A

  • 遺産分割禁止の遺言

    遺言で遺産分割を5年間禁止することができる、とあります。 この禁止期間中は、共同相続人全員が同意をすれば遺産分割を開始することができるのでしょうか? サイトや本によって可能であったり、不可能であったりするので困っています。 どなたか詳しい方、よろしくお願いします。

  • 遺産分割禁止の遺言の効果について

    民法の初学者です。 遺産分割の禁止が遺言で行われた場合、5年間は分割できないとありました。 でも、5年後には分割できるので、5年間待っていればいいことになります。 遺言によって、遺産分割の禁止をすることは、果たして効果があるものでしょうか? という質問です。 どういった目的で、分割を禁止できる法律が設けられたのか分かりませんが、仮に、遺言者の死亡による混乱を防ぐ目的で、5年間のあいだに心を落ち着かせなさいといった趣旨で、分割禁止したとします。 その場合、実際に分割禁止の遺言を残した場合とそうでない場合とでは、相続における混乱の生じる頻度が著しく違うとか、あるのでしょうか?

  • 遺言と違う分割をする場合

    父の遺言があり税理士の方に相続税等の手続きをお願いしている所です。私が一部、遺言と違う我が家の土地の隣の土地ももらいたいと長兄に申し出ました。その土地を遺言で相続する予定の長兄は賛成してくれましたが、税理士の方が遺言通りでない場合は家庭裁判所に言って認められなければいけないのではないかと言います。私は相続人である母と兄弟3人の全員が認めて遺産分割協議書に書き印を押せばいいのではないかと思うのですが、遺言通りに分割しないのは難しい問題があるのでしょうか。

  •  分割協議をした後で、持ち込まれた遺言書は有効でしょうか。

     分割協議をした後で、持ち込まれた遺言書は有効でしょうか。  親が亡くなった後、全相続人で、話し合い、遺産分割に合意しました。その後、弁護士が、公正証書遺言書を持って現れ、遺言どうり執行するよう要求していますが、相続人全員は、始めに協議した内容で、納得しています。「遺言書があるときでも、相続人全員が合意すれば、あらたに分割協議をして、遺言書と異なる遺産分割をすることはできる。」と聞いたことがありますが、どうでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 遺言と遺産分割協議書

    遺言がある時でも遺産分割協議書は作成しないといけないのでしょうか? また、遺言がある時でも、相続人全員で遺産分割協議書において遺言と違う内容の遺産分割を決めてもよいのでしょうか?

  • 遺言と遺産分割協議の効力の強さ。

    遺言の効力について教えて下さい。相続人全員の遺産分割協議で決めれは、遺言どおりにしなくてもよい相続の説明書に書かれていますが、実際遺言と遺産分割協議の効力の強さ(優先度)はどちらが強いでしょうか。 例えば、遺言で、被相続人が内縁の妻に財産を譲ると書き、遺言執行者が実施しようとしても、相続人全員の遺産分割協議で、内縁の妻は相続人でないので分割協議へ参加できず、内縁の妻には財産を渡さないと決めてしまえば遺産分割協議が優先し、譲らなくてもいいでしょうか。 また子の認知とか廃除、廃除の取消等は遺言が遺産分割協議に優先するのでしょうか。

  • 遺産分割協議と遺言について

    遺産分割協議のあとに書いた遺言によって、遺産分割協議は無効になるのでしょうか? 例えば被相続人aがなくなり、aには妻x、aと先妻との間の子y、aとxの間にできた子zがいたとします。y、zはともに成年だったとします。 aの遺産分割協議の時に妻xが「私が死んだときは、私の相続財産のうちの1/2はyに相続させる」という合意をしたうえで、aのすべての相続財産をxが相続するという合意が成立したとします。 その後xが「わたしの所有する財産はすべてzに相続させる」という遺言を書いたとします この場合xが死んだとき、yに相続分はあるのでしょうか?よろしくお願いします

  • 遺言書と遺産分割協議書

    遺言書がありました。 相続人が遺産分割協議書で遺産を分割しました。 遺言書より遺産分割協議書のほうが効力が強いゆうことでいいのでしょうか。

  • 遺言によって「誰に何をあげるか」を守らせることは可能ですか?

    民法第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 とありますが、「遺産の分割の方法」とは「誰に何をあげるか」ということかと理解しております。 そこで、行政書士試験の過去問に次のような問題がございます。 「甲土地は子Aに相続させる」との遺言がある場合、共同相続人全員の合意 があっても、甲土地を子Bが相続する旨の遺産分割協議をすることはできない。→答え× 908条で被相続人(または委託された第三者)が「誰に何をあげるか」を決められると言っているにも関わらず、 相続人はそれに反する行為が可能なのでしょうか? 被相続人が遺言によって、絶対に子Bしか相続できないようにすることは不可能なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 遺言状と遺産分割協議書

    相続人1人にだけ遺産全てを与える旨の公正証書で作成した数年前の遺言状があります。被相続人が死去した時に相続人全員の印鑑証明付き遺産分割協議書を作成しました。内容は各相続人が応分に遺産を相続するものとなっております。 このたび相続登記を司法書士に依頼したのですが、相続人の一人が勝手に公正証書の方を使って登記をしてしまい、結果全ての遺産はその一人のものなってしまっています。 このような場合、どうすればよいのでしょうか?