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遺言と違う分割をする場合
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No.4は民法上の話で、不動産登記の実務は少し違います。すなわち、相続人に相続させる旨の遺言がある場合、相続登記はその相続人が単独でするのであって、遺言執行者は登記手続をする義務はありません(最判平7.1.24)。権利もありません(No.1の方が書かれた判例による)。 民法の話に戻りますが、遺言執行者がいるので、遺言に従わない形での相続人が相続財産についてした「遺言の執行を妨げるべき行為」は絶対無効(大判昭5.6.16;但し、処分行為について)という判例があります。 よって、遺言書に基づいた登記を行い、しかる後に贈与や売買によって望まれる形にするのが正しいやり方です。 とは言うものの、遺産分割協議書を作って登記の申請をしても、遺言書の存在は登記所には分かりませんから、登記はできるでしょう。要は、遺言書は無かったことにしてしまう方法です。遺言執行者が相続人であるためにやりやすいと思われます。一般債権者や抵当権者がいる場合、遺言書を見つけて文句を言う可能性はありますが。 あと、家庭裁判所が登記所に連絡する可能性もまずありません。家庭裁判所による遺言書の検認は、遺言書の具体的内容を審査するものではない(大決大4.1.16)からです。 長くなりましたが、結論は可能=登記はできてしまうということです。私がこの方法を強く推奨しているわけではありません。突っ込んだ話は専門家(司法書士)に相談されると良いと思います。
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- SumaII
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遺言執行者がいない場合、可能と考えます。根拠は、民法1013条です。 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 この条文の反対解釈として、遺言執行者がいなければ、遺言の執行を妨げるような行為、すなわち遺言の指定と異なる割合で分割をすることも可能です。勿論、相続人全員の同意は必要です。 1013条は相続分の指定をした遺言(Aに3分の1、Bに3分の2などの場合)についてですが、1014条で特定財産に関する場合(土地はAに、建物はBになどの場合)についても準用されています。 なお、遺言で一定期間遺産分割が禁じられている場合、相続人全員が同意しても遺産分割はできません。念のため。
補足
遺言には執行人として長兄が書かれています。私の申し出に、反対する相続人はいないと思うのですが。この場合はどうでしょうか。
- dr_hiroshi
- ベストアンサー率23% (192/830)
相続人に未成年者がいれば、「特別代理人の選任」の請求が必要です。 ↓ http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/97f64b53a470261f49256469003267d7?OpenDocument 未成年がいなければ、上記は不要です。
お礼
ありがとうございます
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
相続人全員の合意で遺産分割協議書を作成すれば、遺言どおりでなくても問題はありません。
お礼
ありがとうございます
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
相続人が全員納得していればOKじゃないかと思います。 確かに判例(平成3年4月19日最高裁判決)は 「遺言で遺産分割の方法が指定されているのなら、もはや協議も審判もやる余地なし」 という意味のことを言っていますが、 相続人どうしが納得している状況で、かつ相続人以外の利害に影響を及ぼさないのであれば (このあたり大丈夫かどうかは遺言を要チェックです) 特に法的なチェックが入るとも思えないですから。 (上記判例は、遺言の文言が「相続」なのか「相続人への遺贈」なのかが争われたため、 合わせて上記のことも問題になったもの)
お礼
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