• 締切済み

自己破産について

遊行費の借金は、自己破産できないと聞きますが、遊行費の借金でも自己破産したということも聞きます。遊行費の借金の自己破産はできないのでしょうか。それとも遊行費でも、弁護士が他の名目にしたりして、自己破産させてくれるのでしょうか。

みんなの回答

  • soudan999
  • ベストアンサー率38% (49/128)
回答No.4

ご自分で借りた借金(保証人以外)なら、遊行費でも、理由はなんであれ自己破産は出来ます。しかし自己破産(破産宣告)しても、借金が消える訳ではなく、破産宣告後、免責許可がおりて、初めて借金が無くなるか、債務額が少なく減額されるのです。また遊行費であっても免責許可がおりる事もあります。(理由はわからないが・・・) 裁判官によって多少、判決が異なるらしい。例としては以前、ギャンブルで使った借金を自己破産し、免責許可がおりた例もありました。理由としては、返済した期間が5年間に渡り、ほとんど遅延もなく返済し、自己破産の前日まで返済をしていた事などです。 弁護士が嘘の供述を勧める事はあまりしないと思います。 裁判所に提出の書類に嘘があると、自己破産は認めても、免責許可がおりませんので・・・。但し、遊行費で使ったかどうかというのは、あなた以外に知っている人がいないので、あなた自身が嘘をつけば話は別です。

kenk789
質問者

お礼

私の言い方が悪かったのかもしれませんが、私は自己破産とは関係ありません。少し気になったので、質問させていただいたのです。遊行費でも自己破産ができるけど、免責許可が下りる場合はケースバイケースになるんですね。また自己破産するケースは遊行費ばかりでなく、経営苦、生活苦のケースも多いと思います。 皆さんご丁寧にどうもありがとうございました。

noname#3595
noname#3595
回答No.3

自己破産されている殆どの人の借金の始まりは遊興費だと思います。 返済が出来なくなり返済の為の借金で、 自転車操業の末 自己破産となっているケースです。 何百万もするブランド商品を買って 質屋等へ転売していたとなると、自己破産を申請しても 免責不許可になると思いますが、 上記のような自転車操業なら 免責決定となっているのが現状ではないでしょうか。 家などの財産がないのなら、 個人で地方裁判所に出向き 相談されてみてはどうでしょう

noname#8251
noname#8251
回答No.2

遊興費での借金でも自己破産はできます。免責が受けられない可能性があるだけです。(免責不許可事由) 借金の帳消しを受けられるのは免責です。

参考URL:
http://shuri.cside.com/shurui2.html
  • sukesan2
  • ベストアンサー率25% (58/230)
回答No.1

ケースバイケースでしょう。返せない借金に膨らんだ経緯や金額など個々に裁判所が判断することになります。 そもそも自己破産とは真面目な債務者が自殺しなくてもよいように、再起できるように出来た制度です。いい加減な人には自己破産が認められるべきではありません。一生かかってでも返済をするべきだと思います。

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