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2008年03月で廃業し、その後無職。その場合の確定申告方法は?(青色申告?白色申告?)

 状況は以下の通りです。 2008/03まで 個人事業主として青色申告していた。 2008/03末日 廃業し、以下の書類を提出した。        ・個人事業の開廃業等届出書(2008/03/31廃業)        ・所得税の青色申告の取りやめ届出書(2008年から取りやめ) 2008/04~  無職で所得はゼロ。  この場合、確定申告をどんな方法で行えば良いのでしょうか? (国税庁のサイトを見てもよくわかりませんでした)  おそらく2008年から青色申告は出来ないと思われるため・・・ ・従来通りの書類(貸借対照表、損益計算書等々)を用意し、白色申告する。  という方法で申告可能でしょうか。  また、従来通りの書類を作るのであれば、廃業に関する特別な仕分けが必要なのでしょうか。  以上、ご回答いただけると幸いです。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

個人の税金は 1/1~12/31 の1年間がひとくくりであり、年の途中で青色、白色と分けることはありません。 青色申告取り止め届けを出したのなら、1年を通じて白色申告です。 貸借対照表も損益計算書も必要ありません。 『収支内訳書』を作成するだけでよいです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf

mogmogtae
質問者

補足

回答ありがとうございます。 『収支内訳書』を作成したいと思います。 その場合、源泉徴収票の添付は必要でしょうか。

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.1

20年3月までの収入を青色申告書で提出します。 事業用資産を売却した場合には、帳簿価格との差が譲渡所得になりますので注意です。

mogmogtae
質問者

補足

 早々のご回答ありがとうございます。  「20年3月までの収入を青色申告書で」とありますが、 取りやめ届出書に「平成20年分の所得税から、青色申告書による 申告をやめる」とした場合も、20年3月までの収入は青色申告書 なのでしょうか。

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