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買春
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不特定の相手との性交渉において、金銭の授受が成立した場合、 売春防止法違反となります。 この時点で有罪ですが、相手が未成年だとさらに罪が重くなります。 未成年を対象とした売春(買春)の場合、児童買春、児童ポルノに係 る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に触れるため、5年以下 の懲役もしくは500万円以下の罰金(両方ということも)です。
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- gadovoa
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金銭の交付があれば成立します。
成立します。
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回答ありがとうございます。 役にたちました。