• 締切済み

男性側の買春行為に関する質問です。

「売春防止法」によると、女性が売春目的で出会い系サイトなどに書き込みをした場合、処罰の対象になるとのことですが(実際、書類送検された例もありましたね)、男性が買春目的の書き込みをした場合 (~円でどうですか、など)は処罰の対象になりえるのでしょうか?   売春防止法には男性側を処罰する規定はありませんが・・・。 もしされるとしたら、何が法的根拠になるのでしょうか??   このケースは児童買春ではなく、お互い成人であることを前提としています。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.4

現在の日本の売春防止法では、確かに客側を罰する規定はありません。ただ、だからといって客側は安心してよいかというと、必ずしもそうとは限りません。 例えば、周旋業者や売春婦が裁判であくまで否認を通せば、客を証人喚問することも考えられます。この場合、「証人」ですから強制力が生じます。 出廷しなければ出頭拒否罪(十万円以下の罰金又は拘留)に、宣誓を拒めば宣誓拒否罪(十万円以下の罰金又は拘留)に、証言を拒めば証言拒否罪(十万円以下の罰金又は拘留)に、嘘をつけば偽証罪(三月以上十年以下の懲役)に、それぞれ処せられるおそれがあるわけです。

  • yot15
  • ベストアンサー率24% (55/226)
回答No.3

 売春防止法の精神は、管理売春の防止と、その管理された者の更生で成り立っています。管理売春は、売春婦を文字通り金銭や親族関係で縛って管理するやり方です。売春防止法施行以前の管理売春の主流は、親族関係で縛るやり方でした。悪名高い従軍慰安婦も、勿論殆どがこのやり方です。  前渡し金で縛り、養子縁組を行うやり方は、江戸時代の吉原のやり方の踏襲ですが、親を助けるための売春と言う訳でしょう。こんな制度を打破するために立法化された為、取締りの主体が管理売春となっているのです。個人対個人の金銭の授受は、殆ど問題にされません。つまり恋愛関係の一形態とも解釈されます。ピンはねこそが犯罪となる訳です。  この法律のもう一つの精神は、売春婦の更生です。管理される側への弱者救済の精神なのです。従ってこの法律成立当初、客には罰則規定が無く、手入れの際も、証拠固めの事情聴取だけでした。この法律での犯罪は、女性を金銭他で縛りつけて売春の上、それをピンはねする管理者の行為なのです。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa779280.html 買春未遂とか教唆というのは聞いた事がありません。 上のサイトと全く同じ考えですが、~円でどうですかと書き込んだり、声を掛けても、買春が実行されない限り罪にはならないです。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

教唆になると思います。

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