• 締切済み

どこまでが買春?

最近、よく買春で逮捕などと報道がありますが、デリヘルなどの風俗で、18歳以上の女性と本番行為をすることは、買春なのでしょうか?また、この行為をした場合、客側は犯罪行為ということで罪に問われるのでしょうか?よく分からないのでどなたか教えてください。

みんなの回答

  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.4

 売春行為の男性の法的関係については、すでに回答があるとおりです。その観点からは、罰せられることはないでしょう。  ただし、たとえばデリヘルとかで本番行為をして、その後女性から「本番をやらせるなんて言わなかった。強姦された」と警察に訴えられる可能性もあります。事前に本番をやることを合意していたことが証明できない場合、強姦罪となるおそれがあります。  または、それをネタにゆすられることもありえます。  いわゆる美人局なんていうのもありえるでしょう。特に自宅なんかにくる場合は、「会社にばらしてやる」とか言われれば結構つらいですね。  雑誌とかにのっているソープとかと異なり、郵便受けなどに入っているデリヘル(特に、携帯電話だけのところ)は、こうしたリスクも当然にあるわけです。

garukohu
質問者

お礼

詳しいお返事をありがとうございます。

回答No.3

 売春防止法には、 >第2条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。 >第3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。  とありますが、実は売春行為そのものについては、罰則がありません。  自由恋愛との線引きが難しいためか、売春行為そのものは事実上「おとがめ無し」 となっています。  売春防止法が罰則付きで禁止しているのは、売春の斡旋・勧誘・場所の提供 などであって、売春宿を罰するための法律であることがわかります。  デリヘルなどで性行為に及んだ場合でも、店との間でサービス内容の交渉が 成立していれば、これは売春の斡旋にあたり、店側が罰せられます。  しかし、デリヘル嬢と個人的に交渉した場合は、誰も罪に問われません。  いずれにしても、客を罰する規定はありません。 ***  買春については、 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」 がありますが、18歳未満が対象なので、この場合は法律の対象外です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S31/118.HTM
garukohu
質問者

お礼

たいへん参考になりました。ありがとうございます。

回答No.2

> 18歳以上の女性と本番行為をすることは、買春なのでしょうか?また、この行為をした場合、客側は犯罪行為ということで罪に問われるのでしょうか?  売春になります。しかし、現在の売春防止法では客側を処罰する法律はないので、処罰される事はないでしょうが、警察の取調べを受ける事があるので、それは覚悟しておいた方が良いでしょう。

garukohu
質問者

お礼

なるほど。そういうことをあるんですね。参考になりました。ありがとうございます。

  • kamiero
  • ベストアンサー率31% (88/282)
回答No.1

売春防止法では 売春防止法第2条 「売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」 とありますが、ここでいう性交は、 児童買春・児童ポルノ禁止法第2条 「対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」 とあります。こちらが基準になってくるのではと。

garukohu
質問者

お礼

お答えありがとうございます。

関連するQ&A

  • 売春or買春とは?

    よく新聞で売春・買春で捕まったとかいう記事が載ってますよね。 ここで質問です。 買春・売春とはどういった状態のことをいうのでしょうか?年齢などは関係あるのですか。 風俗(ソープランドやファッションヘルスなど)はそういった行為のうちに入らないのでしょうか? 例えば、私がそれなのお店にいった場合、逮捕されたりはするのでしょうか?

  • 買春の被害

    今朝の携帯ニュースで見たんですが.愛知県でスマホアプリを使った買春被害が多発し男性ふたりを逮捕したとあったんですが.この場合売春した女性はお咎めなしなんでしょうか? またテレクラで買春、売春してる人もいると思うんですがあまり逮捕されたとか聞かないんですが.私が知らないだけで実際には逮捕されてるんでしょうか?

  • 児童買春について。

    児童買春について。 最近、児童買春の容疑などで成人男性が逮捕されたといった記事をよく見かけます。そこで気になった事があるのですが、例えば男性側が駅などで未成年の少女と知りながらナンパを行い、その後、お互い同意のもと公衆トイレなどで買春行為を行ったとします、そして金銭のやり取りをトイレ内で行い、お互いのケータイ番号、アドレス、住所、氏名などの個人情報は交換しなかったとしたらどこから足が付いて逮捕となるんでしょうか?? もちろん、トイレや駅には防犯カメラがあって男女のやり取りは確認されている事になりますが、行為を行ったトイレの個室にはカメラは取り付けられていないと思いますし、金銭のやり取りも個室内で行った場合は証拠がないのでは??と思います。 この場合、少女が訴えを起こさない限り今の法律では逮捕は難しいんでしょうかねぇ?? 少し気になったので詳しい方、よろしくお願いします。 長文失礼いたしました。

  • デリヘル本番行為

    デリヘル本番行為 今までお店に行ってました。ソープです。 最近デリヘルに変えたんですが・・・ ソープでお店の場合は本番行為はほとんどNGです と言うか本番行為はしてはいけないですよね 風俗を利用した男性なら分かると思うですが デリヘルとかの場合って試しに本番OKと聞くと条件はありますが 追加料金などでOKするお店が多いように感じました。 私はしてませんが・・・ 店舗は営業停止などの問題はあるので厳しい デリヘルなどは営業停止になっても簡単に廃業できて新しいお店を簡単にできると聞きます デリヘルってやっぱり本番行われてます??

  • ヘルスで合意のもとで、本番行為をした(金銭の授受あり)場合

    私の友達の話です。一か月ほど前に、友達が、風俗のキャッチについていき、アジア系のヘルスに行ったらしく、さらに女の子の勧めで追加料金を支払って本番行為をしたらしいですが、これは犯罪でしょうか。友達曰く、調べたところ売春防止法に引っ掛かるそうですが、売春もしくは買春当事者には罰則がないらしいので、大丈夫かなと思ったらしいです。しかし、今未成年者の風俗での労働が問題になっているので、彼がサービスを受けた相手が18歳未満だったということも考えられます。その場合児童買春禁止法に引っ掛かり、逮捕されるということも考えられるということで、不安がっていました。私が調べたところによると、買春の相手方が18歳未満であることを知らないで、しかもそのことに過失がなかった場合、無罪となるらしいです。このケースの場合、友達の相手をした風俗嬢がもし18歳未満だった場合、年齢を知らなかったことを理由に彼は無罪になるのでしょうか。 ポイントを抑えると ・ヘルスで本番行為をした ・相手が18歳未満の可能性がある ・追加料金で本番をしないかと言ってくるあたり、店にも違法性があるのではないかと思われる。  ・風俗嬢は中国人か韓国人 ・彼は個人情報を店に知られてないはずなので、仮に警察にその店が摘発されても、彼が追跡されることは考えにくいのではないか?   彼は心配症なので、自分がやったことは犯罪ではないのかとひどく悩んでいます。私は彼に協力したいという思いから、質問サイトをいくつか見て勉強したのですが、やはりわからない部分もあるのでこのサイトの皆様にぜひ協力してほしいです。

  • 買春について

    ふと思ったんですが もし18歳未満の男の子が18歳以上の女性を買春した場合、どちらがどういった処罰をうけるのでしょうか?

  • デリヘルの合法的な利用法

    デリヘルを利用するに当たり、ホテルへの出張を依頼する場合について、限りなく違法性の無いようにする方法についての質問です。 以下が私の認識ですが、誤りがあればご教示下さい。 (1)性風俗無店舗型特殊営業許可を受けていないデリヘル業者であることを知らずにこちらが依頼をかけ、 その業者が当局より目をつけられていた場合には、警察に現場に踏み込まれる可能性があるが、 逮捕されるのは、依頼を受けてきた女性とデリヘル業者であり、利用者ではない。 逮捕容疑は風営法違反である。 (2)18歳未満の女性を斡旋しているデリヘル業者であることを知らずに依頼をかけ、 やってきた女性本人から18歳以上であると実年齢を詐称された場合、 その業者が当局より目をつけられていた場合には、警察に現場に踏み込まれる可能性があるが、 逮捕されるのは、依頼を受けてきた女性とデリヘル業者であり、利用者ではない。 逮捕容疑は児童ポルノ規正法違反である。 (3)18歳未満の女性を斡旋しているデリヘル業者であることを知らずに依頼をかけ、 やってきた女性本人から実は16歳であることを告げられたにも関わらず、 帰らせるなどの利用を回避する行動をとらなかった場合、 その業者が当局より目をつけられていた場合には、警察に現場に踏み込まれる可能性があるが、 逮捕されるのは、依頼を受けてきた女性とデリヘル業者ならびに利用者である。 逮捕容疑は児童ポルノ規正法違反である。 従って、デリヘルを合法的に利用するには、 ・成人した者(利用者)が、性風俗無店舗型特殊営業許可受けた業者に18歳以上の女性を指定して依頼をかけること ・いわゆる本番行為をおこなわないこと の2点を厳守することである。 これで違法性はなくなると考えているのですが、いかがなものでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • デリヘルで本番してることを自慢されます

    デリヘル?で本番してる事を自慢されます 友だち(そんなにイケメンではない)に、デリヘル?で本番してる事を自慢されます。別に自慢にもならないと思うのですが、「俺この前も本番したぜぇ~」とかいってて、ちょっとムカつきます。でも、中学の時からの仲良しなので、バレて逮捕されないか心配です。本人は、「バレないし、風俗嬢も嫌がってないから大丈夫、何回もやってる」とか言ってます。でもそれは甘いと思います。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ここから僕の推理になるのですが、風俗店側に本番行為がバレないとしても、使用しているホテルの従業員が、使用済みのコンドームとかを見て、「本番行為をしているな」という風に推理するんではないでしょうか? ホテル側が風俗店にチクる事もあり得ると思います。ホテルと風俗店が提携していれば、尚更危険です。 でもこの事を友だちに説明しても、「ホテル側はそんな事どうでもいいから、心配ない」 とか言ってます。 皆さんどう思われますか?ここは友人として、無理やりやめさせるべきだと僕は思っています。 (というか風俗に行く事自体辞めさせたいです)

  • 児童買春で逮捕された場合

    児童買春で逮捕された場合、強制捜査とはどのようなことが行われるのでしょう? 基本的には、犯罪自体、携帯電話が主に使われるため、家庭内のものを捜索しても意味無い様に思われます。 家宅捜索で自宅内のものが押収されたりするのでしょうか? 逆にそれが無いとすると、警察で長時間取調べを受けるためだけに、逮捕することになると思います。 ご存知の方がいらしたら、ぜひ教えてください。

  • 児童買春禁止法と売春禁止法

    質問があります。 (1)児童買春禁止法により18歳未満の女性を改悛した男性は罪に問われると思いますが、18歳未満の女性は売春禁止法で罪に問われないのですか?(売春の勧誘) (2)18歳以上の女性に勧誘を受け、男性が売春の相手になった場合で、事後に金銭を払わなかった場合、女性は男性に対して刑事上(詐欺?)または民事上の訴えを起こせませますか? (3)男性が女性に売春の勧誘をした場合、男性は罪に問われますか?