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確定申告の必要はないのでしょうか。

先日も質問させていただいたのですが、よくわからなかったので再度投稿させていただきます。 源泉徴収済で住宅ローンがあるため所得税は全額還付となっています。 住宅借入金等特別税額控除申告書(所得税で還付しきれなかったから市民税等が安くなる?)を提出することになります。 昨年も提出しているので市役所から申告書送付されてきました。 その上に、医療費控除(20万円)というのはできないのでしょうか。 所得税が全額還付となっているので、返す税金がないのは理解しています。 医療費控除することによって住宅に対する市民税等の控除分が大きくなったりはしないのか…と思い質問させていただきました。 素人で税金のことはさっぱりわからず、質問も乱文ですがよろしくお願いします。

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  • pc_kuma
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

住宅・・・は、所得税対象の控除だったものが、税源移譲で、所得税の一部が住民税に変わったことによる、住民税の減税です。従来の住民税が減額されるわけではありません。 医療費は住民税でも所得控除の対象ですので、確定申告して下さい。 絶対額が不明ですので、住民税が減額されることになるかどうかはやってみなければ分からないでしょう。

mana1030
質問者

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ご回答ありがとうございました。 税務署に電話で問い合わせたところ、あまり対応がよくなく 「所得税が0ということなので返す税金はありません」と言われたので こちらで質問させていただきました。 でも安くなるかも!なら申告したいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#86245
noname#86245
回答No.2

住民税も、医療費控除があれば税金は安くなります。 貴方の場合も(詳細はわかりませんが)、安くなることはほぼ間違えないでしょう。 何もしないとそのままで終わってしまいます。 計算して、安くなるようなら申告すべきだと思います。

mana1030
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 税務署に電話で問い合わせたところ、あまり対応がよくなく 「所得税が0ということなので返す税金はありません」と言われたので こちらで質問させていただきました。 実は一度計算してみたのですが、医療控除すると市民税の控除額が安くなっていまうのです。 【控除額】というくらいなので、金額が大きい方が安くなるという解釈をしているのですが…どこかで計算が間違っているのかもしれないので、 再度計算しなおしてみます。 ありがとうございました。

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