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債務放棄の内容証明が戻ってしまいました

債務放棄を明記した内容証明が「あて所に尋ねあたりません」で戻ってきてしまいました。 相手先の代表取締役の息子さんの会社が途中から肩代わり返済してくれていたので、そちらにも同じものを送っています(こちらは届きました)。 同居しているのかどうかもわからないので息子さんの方に2通とも送っていいものかどうか悩んでいます。 住民票などで本人の住所を調べ、そちらに送った方がいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

お書きのケースであれば、債権放棄の意思表示は相手方に到達しなければ効力を発しません(民法97条1項)。そのため、内容証明郵便が戻ってきてしまったのであれば、債権放棄の効力は残念ながら未だ発していません。 債権放棄の効力を発生させるためには、相手方に確実に到達させるか、またはそれに代わる手段(公示送達)をする必要があります。後者は手間も費用もかかりますから、息子さんに連絡がつくのであれば息子さんに宛名を尋ねるのが早いと思いますがいかがでしょうか。

thunder5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 息子さんと連絡を取るのがまた大変で… で、息子さん宛てに送るには、注釈をつけてしまうとまた内容証明としてやり直しかな、とか… ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

noname#94859
noname#94859
回答No.5

民法の87条は「遠隔者に対する意思表示」なんですよねぇ、、、。 そう言われるとそうかな、とも思いますけど。 「所在不明」と「遠隔者」と同じにしてしまうという事になるので、それも良くないしと、、。 民法519条 意思表示で消滅する、で良いと思うんですよね。 「おれぁもういらねぇよ」って言う方が、相手方を探して見つけないといけないという義務を負わなくてもいいような気がします。    債権放棄をした旨の事実が必要な場合としては法人税法の貸倒償却の計上だと思うのですが、郵便物が返戻されたら「行方不明」で処理ができるので、結果は同じではないでしょうか。  相手なりその代理人が返済してきたら「非債弁済」の考え方で処理していけばいいのではと思います。 「息子に聞く」が、現実には一番早いかもしれません。 そうすれば「法律論議」は終わりです。

thunder5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 息子さんと面識がない上、そちらの経営状況も思わしくないと聞いていまして…なんともはや。 参考にさせて頂いて、何とか処理したいと思います。 ありがとうございます。

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

「債務放棄」?債権放棄の間違いですよね。 債権放棄は「意思の表明」なので、発送をした段階で法的な効果を生みますので、送達がされなくても大丈夫です。 また住民票を調べる、とありますが一般人が調べられるものではありません。

thunder5
質問者

お礼

そうでした「債権放棄」の間違いでした…。 住民票を見る事はできそうなのですが、そこまでしたくありませんし。 努力します。 ありがとうございました。

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  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.2

電話で確認してください。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

息子さんの方に事情を説明し、正しいあて先を連絡してもらってから、そちらへ送れば良いのでは。 > 息子さんの方に2通とも送っていいものかどうか 仮にそうするとしても、いつ、これこれこういう経緯で送付できなかったため、そちらの住所宛に送付しますって内容にすべきかと思います。

thunder5
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 息子さんに送るにしても、内容証明をまた書き直すようなのか、とかいろいろ考えてしまいまして…何とかせねば。 ありがとうございました。

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