• ベストアンサー

清算人の報酬放棄書

株式会社の特別清算時、清算人の報酬放棄書を提出する方向で考えておりますが、どのような書式で作成すれば良いでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

任意の書式でかまいません。 宛先  株式会社 件名  報酬放棄書 発信人 精算人 以下の報酬の受け取りを辞退します。 記 報酬額   ○○円 以上

tkmttkmt
質問者

お礼

有難うございます。 参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 清算人の履歴書

    株式会社を特別清算するときに裁判所に清算人の履歴書を提出しますが、どのような書式でどのような内容のものを提出すればよいでしょうか。

  • 清算人の報酬

    清算会社です。 事業年度の途中ですが、清算人の報酬を無しに変更してもいいでしょうか?

  • 会社清算時の債権放棄について

    ある会社を解散→清算したいのですが 会社に対して社長個人の多額の貸付金が決算書上に残っています。 原資は過去に会社からもらえず未収となった役員報酬や家賃などです。 これは清算時に社長が債権放棄してしまえば 金額の大小にかかわらず課税関係は無しで 清算できる。との解釈でよろしいでしょうか?

  • 不動産、敷金清算書の書き方

    借主に対しての敷金清算書(修繕費などを引いたりする)を提出しなければならないのですが、書き方が全く分かりません。書式などがあれば教えていただきたいです。 分かりにくい質問だと思いますが、よろしくお願いします。

  • 会社清算結了に当り子会社清算が未了です。

    会社清算中ですが、ほぼ終了を迎えています。 海外子会社(100%株式保有)も昨年から清算中ですが、債権者との間で問題があり、見通しが立ちません。当社の子会社への債権は清算(債権放棄)しています。 このままでは、時間経過に伴う当社の経費が増大していきますので、できるだけ早く結了したいと望んでいます。 そこで、質問ですが、 (1)子会社の結了がされないままで行う方法はあるのでしょうか? もしくは株主総会で了承を得た場合は可能なのでしょうか? (2)また、代表清算人は結了まで辞任はできないのでしょうか? 何卒、ご教示下さいますようよろしくお願いいたします。

  • 清算結了を出来ない会社

    父の急死に伴い父が代表取締役だった株式会社(社員なし)を解散、取締役(名前だけ)だった私が今、清算人です。 すでに現金収入は半年以上ない会社で、会社が父に借入800万しており、債務超過です。 ただ、清算結了をしようとすると、この借入金の存在が問題になります。  父の持っている債権を相続人である私が放棄すると、それが会社の収益?とみなされ、課税されると顧問会計士に聞きました。でも、今でさえ今期分の法人税を滞納している状態で、清算に伴い課税されても払えません。  清算結了するには、貸借対照表が「ゼロ」にならないと出来ないと聞きました。でも「ゼロ」になんて、ほんとに出来るもんなんでしょうか???結了しないと均等割課税はされ続けるとも聞きました。 実際、機能していない株式会社に均等割とはいえ8万ものお金が支払えるわけがないです。  会計士は頭が硬い人で「税金は払わないとアカンのや!」の一点張りです。 でも相続人も清算人も同一人物で、会社財産は、すでにマイナス状態。どうしても支払わないといけなかった未払金を娘の私が百万立て替えて支払っている状態で、なんで相続放棄して損した上に私財を投入し、おまけに税金をまた私が支払うわけ?会社から給与なんてもらってないのに!?と思います。  すみません。質問をまとめますと、 1、解散登記を入れて解散申告書を提出した会社は、清算結了まできちんとしなければずっと均等割課税はされ続けるんですか? 2、世の中、不況であらゆる会社が解散していると思いますが、清算結了まできちんとしおえている会社ばかりなのですか?また、きちんと結了していない状態で放置している会社はどうなるんですか? 3、また債務超過だと解散ではなく破産になると聞きましたが、破産になると管財人に弁護士などを雇うのですごくお金がかかると聞きました。債務超過の会社はお金がないから閉めてしまいたいのに、いったいどうすればいいんでしょうか?  父の娘に生まれてしまったことを後悔するような状態でこれでは父が浮かばれません…… どうか助けてください。

  • 精算人報酬と役員借入金、どちらの支払いが優先か

    健康上の問題で、来年2月末で株式会社を解散する予定です。 金融機関等からの借り入れ金 0  税金等の滞納 0  仕入先への支払い 少額のため問題なし ただ役員(株主でもある)からの借入金の返済が間に合わず残ります。 売掛金の未回収もあるため、清算期間に回収業務を行いますが、役員借入金への返済には足りません。 そこで質問ですが、精算人報酬と役員借入金の返済と、どちらが優先されますか。 精算人の候補はいますが、無報酬では引き受けてくれない可能性があります。 その役員は会社への貸付金の一部を放棄してくれる意思はあるようなんですが、放棄してもらった分を精算人報酬に充てることは出来ますか? 宜しくお願いします。

  • 会社が解散する時どんな人が清算人になるのですか?

    会社が解散する時どんな人が清算人になるのですか? 代表取締役が清算人になるのかと思っていましたら、 書式では全く取締役でもない人が清算人となっていました。 会社が解散する時どんな人が清算人になるのですか? 代表取締役が清算人になっても良いのですか?

  • 特別清算の申し立て時期

    特別清算の申立ては、原則として清算会社である必要があるとありますが、 清算開始前から、直接特別清算の申し立てはできないのでしょうか?? つまり、当該株式会社について解散登記をせずに、裁判所に申し立てることは可能なのですか?

  • 清算人の登記について

    株式会社を解散することになりました。 清算人の選任(就任)登記をしたいのですが、清算人には現在の代表取締役が株主総会にて選任されました。清算人は1人なのですが、代表清算人も株主総会で選任する必要があるのでしょうか。それとも清算人は1人なので自動的に代表清算人に就任するのでしょうか。ご存知の方ご教示お願いいたします。