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保険証を2個持ってる事は・・・

sakusakoの回答

  • sakusako
  • ベストアンサー率57% (8/14)
回答No.2

まず、確認しなければならないのは、あなたの職場での勤務時間と 勤務日数です。会社が社会保険に加入の手続きを取ったということは 社会保険に該当する働き方なのではないのですか? 正社員と比べて一日の労働時間が4分の3以上でなおかつ、 一ヶ月の労働日数が4分の3以上であるならば社会保険該当となります。 該当するならばご主人の社会保険での扶養手続きは削除してもらわなければいけません。 いずれにせよ、あなたの勤め先で手続きが行われているので ご主人の会社には一度扶養削除の手続きをしてもらい、 また扶養の手続きをするならばまたしてもらったほうが良いです。

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