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社会保険についてお願いします

こんにちは 来月からパートにでます。 そこで質問なのですが今は夫の扶養に入っているのですが、私が働くと社会保険に加入しないとな のですが、扶養から抜けて損得がわかりません 私の給料がどのくらいになってしまうのか 私の給料はだいたい12万円ぐらいの予定です 子供も3人いるのですが扶養控除がなくなってしまったので夫の社会保険料がどのくらいあがってしまうのか 社会保険について詳しくお願いします

noname#132389
noname#132389

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>どのくらい上がってしまうのなのですか? 詳しい金額はわからないので、相当大雑把であるということは初めに言っておきます。 妻の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 妻は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・妻の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・妻の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から120万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から87万に17万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた170000円はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500円と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 ただ社会保険料は前述のように月額で14400円ぐらいですから年額だと172800円、ということで税金だけを考えれば115500円プラスですが社会保険料を差し引くと57300円マイナスとなるということです。 ただし繰り返しますが短期的に今の現在の金だけの損得だけを考え場合だということです。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

<前回の続き> さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。 非常に長くて複雑な話ですが、それをきちんと理解しないと何が損で何が得なのかは見つけられないと言うことです。 逆に言えば皆さん複雑だとあきらめてしまうから、損な働き方をしてしまっているともいえます。 >私の給料がどのくらいになってしまうのか 私の給料はだいたい12万円ぐらいの予定です 社会保険料は総支給額の12%が目安です、ですから14400円ぐらい。 あと所得税の源泉徴収が1010円ぐらいになります。 >子供も3人いるのですが扶養控除がなくなってしまったので夫の社会保険料がどのくらいあがってしまうのか 夫の社会保険料は変わりません、被扶養者の有無やその数で社会保険料は変わらないからです。 変わるのは夫の所得税の源泉徴収額が上がるということです。 ただ前述のようにそれ以上に質問者の方の収入が上がるので、差し引きは家計としてはプラスになるということです。 ただ社会保険料に関しては夫の社会保険料は変わりませんが、質問者の方に社会保険料が発生するのでマイナスになるということです。 しかしそれは短期的見た場合であって長期的に見ればまた視点が違ってくるということで、質問者の方がどの視点で見るかと言うことです。

noname#132389
質問者

お礼

細かい説明ありがとうございました。 仕事自体やったことのない職種なので1カ月の試用期間をお願いして時間も短くして何とか社会保険に入 らず様子見たかったのですが会社はそれではダメとの返事でした なので長期で働けるかわからないので悩んでいます 1か月で辞めてしまったら損のようなきもするし主人の会社も抜いたり入れたりの手続きをしなきゃ いけないので面倒をかけてしまうのも申し訳ないように思うのです 子供ももうつくる気はないですし・・・

noname#132389
質問者

補足

すみませんが又教えてほしいのですが 夫の所得税の源泉徴収額が上がるとあったのですが どのくらい上がってしまうのなのですか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養とがあり分けて考えなければいけません。 税金の扶養については皆さん思い違いをしています。 配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。 税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません(質問者の方自身に税金がかかることや夫の控除が減ったりなくなったりすることで税金が増えることなど全て含めてです)。 つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。 それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。 また健康保険の扶養についても誤解があります。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 130万と言うのはあくまでも「夫の扶養の限界」なのです、しかし現実にはそれ以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があり120万やあるいは110万ぐらいでも夫の扶養を外れなければならないということは良くあることなのです。 それなのにこのサイトの回答でも「夫の扶養の限界」である130万のことばかりしか言わない。 それでみんな130万ばかりに目がいって、それを少しでも下回れば夫の扶養から外れることはないと信じきっています。 でも現実には130万のはるか手前の110万や120万で「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまって、妻自身が社会保険に加入することによって夫の扶養から外れてしまうことがしばしば見られるということです。 それで話が違うとか、130万行かないのに何故? と言う質問がよくあります。 ですから税金の面だけから言えば確かに働けば働くほど得ということは言えますが、それは単に一面しか考えていないので間違いでありもうひとつの健康保険の面を考えなければいけないということです。 健康保険についてもう少し詳しく書くと。 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 要するに働く際に質問者の方自身が社会保険に加入しなくてもいいような日数や時間で働けば金銭的には一番お得と言うことになるのです。 ただそれは金額ではなく日数や時間で決まると言うことです。 <字数制限により続く>

noname#132389
質問者

お礼

ありがとうございました かなり難しいですね 理解するまで少し時間がかかりそうです でも勉強になります

noname#210211
noname#210211
回答No.1

パート先であなた自身が被保険者になり、健康保険・厚生年金に加入しなければならないといわれれば入ってください。 強制的なものなので融通が利くものではありません。 極端な話、扶養に入れる条件を満たしていてもあなたの勤めているところが被保険者にすればそちらが優先です。 税金の配偶者控除といわゆる社会保険の扶養とごっちゃになっているようです。 社会保険は被保険者の収入をベースに保険料が決まるので被扶養者がいようがいまいが保険料は変わりません。 会社で「扶養家族」がいることで収入が増減すれば保険料に反映されますけれど。 扶養の条件は健康保険により微妙に異なるためここで聞いたところで解決できません。 それからあなたがどこをベースに損得を判断しているのか不明ですからさらに回答しようが無いです。

noname#132389
質問者

お礼

ありがとうございました 主人の扶養から抜けて保険に入ることが1番の悩みどころです どうして結婚していても労働時間で保険にはいらなきゃいけないのか 主人の扶養でいられないのですかね

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