年収120万円、社会保険に加入について

このQ&Aのポイント
  • 年収120万円、社会保険に加入するべきか悩んでいます。パートの求人では社会保険加入が記載されていましたが、収入が減ることを考えると扶養に入った方が良いか迷っています。
  • パートの求人では週30時間の勤務で社会保険に加入できると思っていましたが、実際には1日5時間半に短縮される可能性があります。この場合、扶養に入った方が良いのかどうか悩んでいます。
  • 年収が130万円未満の場合、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるのか疑問です。6時間働いて社会保険に加入していても、受けられるでしょうか?
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年収120万円、社会保険に加入について

まず何から考えたら良いか分からず迷っていますので教えてください。 来月よりある会社のパートの仕事に変わる事になりました。 1日6時間×週5日のパートの求人に応募し、週30時間になるので社会保険(厚生年金、健康保険、雇用保険)に加入できると思っていましたし、求人票にも加入の記載がありました。 面接時に会社からは1日5時間半にして夫の扶養に入ってもらえたら助かると言われましたが、求人票には社会保険加入と記載がありましたし、今までの仕事でも加入していたので、引き続き扶養には入らず、社会保険に加入するつもりでした。 パートに変わることで収入は減るので、できれば6時間働きたいと思っていたのです。 でも帰宅後に時給800円で計算すると、年収120~130万円しかないと気づき、扶養に入った方が良いのか分からなくなり、迷っています。 やはり会社の提案通り、1日30分短縮して扶養に入る方が良いのでしょうか? また、もし6時間働いて社会保険加入して仕事をしていても、12月末までの年収が130万円未満の時、配偶者控除?配偶者特別控除などは受けられるのでしょうか? 2つの質問ですが、どうかお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

まず、税金ですが、 年収が103万円以下だと、夫が38万円の控除を受けられます。 これを配偶者控除といいます。 また、103万円を超えると、配偶者特別控除により 年収131万円まで段階的に夫の控除額が減額されていきます。 ですから、多く働けば、世帯全体の課税額は増えますが、 税金の面だけで言えば、 働きすぎてかえってマイナスという事はありません。 次に社会保険ですが、これは雇用主と労働者が折半します。 都道府県により異なりますが、 会社とあなたで1万円くらいずつの負担になるかと思います。 「夫の扶養に入ってもらえたら助かる」というのはこういう事です。 夫の扶養から外れる目安が 交通費などの諸手当を含めて年収130万円くらいです。 そうすると、1日30分多く働いて、一か月に8000円収入を増やしても 社会保険料を負担する事により かえってマイナスになってしまいます。 「130万円を超えたら、150万円以上働かないと損をする」 などとよく言われています。 さらに、扶養手当を支給している会社では 厚生年金の扶養者かどうかを 配偶者の扶養手当の支給の基準としている場合が多いです。 扶養に入ることで夫が扶養手当をもらえるかもしれません。 結論として、 会社の提案通り、5.5時間にした方が世帯全体の収入は多くなります。

momo_chan456
質問者

お礼

具体的な説明をして下さいましたので大変分かりやすかったです。もう一度考えてみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

扶養家族は年収103万円までです。 103万円以下なら夫の扶養家族になって配偶者特別控除が受けられます。 貴方個人として控除が27万円有るので130万円まで課税されません。 130万円を超えると課税されます。

momo_chan456
質問者

補足

扶養家族は103万円だったのですか? では30分勤務時間を減らしても計算すると110万円になりますので、扶養には入れないという事になりますよね? あと、課税されるというのは、所得税の事ですか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17089)
回答No.1

2016年10月から社会保険適用対象が以下のすべてを満たす人まで拡大されます。 1.勤務時間が週20時間以上 2.1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上 3.勤務期間が1年以上見込み 4.勤務先が従業員501人以上の企業 5.学生は対象外 この対象になるのであれば1日30分短縮して扶養に入るのはお勧めしません。もし,対象外であれば扶養家族になったほうが楽かもしれませんね。 なお,社会保険加入しているかどうかに関係なく12月末までの年収が103万円以下の時には配偶者控除が適用になり,年収が141万円までならば配偶者特別控除を受けられます。

momo_chan456
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。 社会保険に加入していても年収が低ければ配偶者特別控除が受けられるという事が分かり、良かったです。助かりました。

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