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報酬の源泉所得税についてお聞きしたいことがあります
私は現在、税理士事務所に入った新人です 今回、旦那が亡くなられ方からの依頼として、遺産分割協議書と家を売ったため、確定申告書作成の依頼を頂きました。 遺産分割協議書の作成は済み(相続税の申告はしません)、確定申告については、今後進めていきます。 そこで遺産分割を作ったおり、お客さんには確定申告も含め10万円(税込みで105,000円)領収することになりました。 請求書に、 税務書類作成料 52,500円 確定申告費用 52,500円 源泉税(10%) 10,000円 差し引き 95,000円 と書いたら、「なんで源泉とるんだ。105,000円の請求だ」と怒られました。 税理士に対する報酬には10パーセントの源泉を差し引いた金額をもらうものと思っていたのですが、何か違うのでしょうか? そこで105,000円領収してきて、伝票を下記のように書きました 現金 / 報酬 95,000円 現金 / 源泉税預り 10,000円 きっとお客さん一人に対しての請求だから、私の事務所が預かっておいて事務所から源泉税を支払うのだと思ったからです。 そうしたらまた「105,000円一つだけだろ。おまえは源泉が分かっていない。調べてこい」 と言われました いくつか源泉税の本を読んでもわかりません。 どうかご教授のほどお願いいたします。 税理士が関与した仕事には報酬として10パーセントの源泉がかかるのではないのでしょうか?胃が痛くなってきました
- akaunto
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うっかり消費税を見落としていました。 以下に訂正します。 仮払源泉税は、100,000円の10%の10,000円です。 請求書を出した時点で 売掛金105,000/105,000売上 支払いを受けた時点で(銀行振込の場合) 普通預金95,000/105,000売掛金 仮払源泉税10,000/空欄 個人の方に請求書を出す場合は、源泉税を書かずに請求します。 税務書類作成料 52,500円 確定申告費用 52,500円 計 105,000(消費税込) 現金で頂いた時は、 現金105,000/105,000売掛金 と会計すれば良いだけです。 請求書を書く時 請求相手先が源泉税の支払い対象であるか確認する事が大事です。 それによって請求書の書き方が変わります。 ご参考まで
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- river1
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士業にあたる源泉は、請求先が原泉税の対象会社の場合、請求先が仮払いする。 その他にあっては、自分で納める物です。 源泉税とは、所得に対して納めるお金です。 源泉税率は、一件当たり請求額100万円未満が10% 一件当たり請求額100万円以上は、20%です。 請求書の書き方も間違いです。 仮払源泉税は、105,000円の10%の10,500円です。 伝票も間違っています。 請求書を出した時点で 売掛金105,000/105,000売上 支払いを受けた時点で(銀行振込の場合) 普通預金94,500/105,000売掛金 仮払源泉税10,500/空欄 ご参考まで
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