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ハガキの領収書は失礼でしょうか?

私の働く会社では十年以上前から ハガキの裏側が領収書になっているものを使用しています。 先日とある会社との取引で領収書を送って欲しいと 頼まれ、上記ハガキの領収書を送りましたところ 個人情報が問題となっているにも関わらず ハガキの裏の領収書とは何事だと言われました。 私としては個人ではない企業の領収書であり 公的な書類にあたるものですので なんら法律的にも問題は無いのではないかと思うのですが やはり失礼なのではないかという不安も ぬぐえずにおります。 場合によっては領収書を全部作り直す必要も 出てきてしまいますのでどなたか詳しい方に ハガキの裏側の領収書はやはり先方がおっしゃるように 失礼にあたるものなのか、また法律的に見た場合は どうなのか教えて欲しいです。 どうかよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#81273
noname#81273
回答No.5

#1 補足ですが、既に他の方々が回答されたとおりだと思います。 敷衍して言うなら、確かに企業相手だと個人情報保護法には関係ありません。これは一つの喩えで、情報部分にシールを貼るのが現在の一般的ルールになっているということを言ったまでのことです。先に回答したように、裸のハガキでも法的には問題はないでしょう。また個人的にも、ごく一般的な備品の領収書なら、そうとやかく言うほどのものではないと思います。 ただ、相手が形式にうるさい人だと外部から簡単に内容が見られるようなものは、その内容の如何に関わらず証書としてふさわしくないと感じるのかもしれません。契約の内容どころか契約をした事そのものも知られたくない、という企業もあるかもしれません。なので、内容には関係なくシールを貼るのも一つのあり方ではないかと思います。

4466123
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 法律的にも問題が無いということで安心いたしました。 ただ、皆様がおっしゃるように中には やはり気にされる方もいるということで今後は ケースバイケースで取り組もうということになりました。 保護シールのリンクもありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

回答No.4

受取る側次第の問題なので、気にせず申し出のあったお客様だけご希望通りとしましょう。

4466123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 要するにそういうことなんですよね。 法律的に問題があるのであれば 改善を前提として全面的に謝罪をと思っていましたが マナーだけの問題のようなら お詫びだけしておきます。

  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.3

苦情が来たということは、失礼なのだと認識するべきでは? 私自身、そういうものは見たことがありません。 あなたの会社がどうするかは自由ですが、顧客がどう判断するかも自由です。 また、改善しなければ、悪い評判を広められてしまう可能性もありますし、 その会社とは取引がなくなるかもしれませんよね。 ビジネスマナーとはそういうことだと思います。

4466123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今まで何度もこの領収書で送っております。 このような苦情が来たのは始めてだったのです。 逆の立場で弊社が何か備品を買って、 その領収書がハガキで届いたって なんとも思わないんですけどね。 別に郵便局員さんに見られて 恥ずかしいものではないし、 どうしてこのような苦情を言うのか 理解に苦しんだ次第です。 おっしゃるとおり顧客側が失礼だと 判断したのであればこの顧客には 相応の対応をする必要があるようですね。 ビジネスマナー勉強になりました。

noname#95690
noname#95690
回答No.2

はがきに書いてある事が「とてもつまらないもの」なのか「とても大事なものなのか」が関係してるのではなく、「なにが書いてあるのかが判る」のが良くないという事ではないでしょうか。 確かに個人情報保護法では、法人はかやの外です。 だからと言って法人に対して同法律の「基本的な考え方が排除されていい」というものではないと、私は思います。 小難しい言い方になってしまいました。 受け取った方が「なんだろうな?」ってシールを剥がして、初めて内容が判明するようにするのが、今の時代の求めることだと思うしかないようです。 ちなみに「これにはシールをはる」「これにはシールを貼らなくていい」とすると、貴方の立場の人が「もう面倒くさい、全部貼れって決めてよ」となると思いますよ。

4466123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 法律的には問題ないけれど…というところですね。

noname#81273
noname#81273
回答No.1

領収書は、法的には「受取証書」(民法486条)といいますが、債権者が支払いを受けたという事実さえ記してあれば良く、形式はまったく自由なのでハガキで構いません。 ただし、最近では個人情報保護がかまびすしく言われることから、ハガキの個人情報部分に目隠しシールを貼る形式のものや2つ折りになっているハガキが主流になっています(年金や保険、銀行の通知など)。だから、情報剥き出しでは先方が怒るのも無理はないところもあります。 確定申告に使う国民年金の源泉徴収表なども、目隠し付きのハガキで来ているのだから、そういった目隠しシールを使えばよいのではないかと思います。 http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/JP-HKSEC10 http://www.ebox-j.com/privacy.php

4466123
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 だいぶ納得いきました。 ひとつだけまだ疑問なのですが 今回のケースだと企業が相手ですよね。 企業が購入した極一般的な備品など (例えば文房具代・事務用品費など)に関する 領収書に個人情報保護を気にする必要が あるのでしょうか?

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