• ベストアンサー

パワハラ、セクハラを禁じる法律は何?

パワハラ、セクハラが犯罪として認知される時代になりましたが、法的にはどういう法律に依拠しているのでしょうか?パワハラを禁じている法律ってあるんですか? それとも憲法の人権規定に抵触するからなんでしょうか?「憲法の人権規定」と書きましたが、私自身よく分かっていません。それは憲法のどの条文なんでしょう? 特にパワハラについての法的な依拠を知りたいので、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252164
noname#252164
回答No.2

憲法には罰則が規定されていませんので、憲法に違反するからといって人を罰することはできません。 セクハラの場合には要求をした人-された人の関係では 強要罪、強制わいせつなどにあたるのでしょうけど 会社-要求をされた人の関係では 男女雇用機会均等法の11条 >事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 によって会社にセクハラを防止する義務があるので問題になるのです。 パワハラには私の知る限りそれを防止するための法律はありません。 傷害、名誉毀損などに対して、「業務上そこまでする必要があったのか」が検証されるのだと思います。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 パワハラを防止する法律がないのは非常に残念です。

その他の回答 (1)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

「パワハラ」「セクハラ」はまぁ新しい労働用語と考えたらいいでしょう。社内または特定の環境においてその立場を利用した不法行為であり、その管理者はその環境を安全に配慮する義務がある。したがって、結論として「パワハラ」「セクハラ」用語は、民法の用語といえます。 また、これらについては管理者がその義務を履行しないという解釈により債務不履行規定が適用されるという見解と被害者の受けた法的侵害を重視しての解釈による不法行為適用説とがありますが、実務上問題ないといわれています。 なお、新聞記事をよく読めば、セクハラについては刑事事件としてたいてい強制わいせつ罪が適用されています。パワハラについてはあまり記事になりませんので不明ですが、強要罪とかになるのではないかと思われます。何の罪になるかはケースそれぞれです。 それと、行政法としての均等法によるセクハラ規定の方がお馴染みと思われますが、これは勧告や調停などを行うというものです。 説明がわかりにくかったのではないかと少し気がかりです。 警察に捕まえてくれという場合は刑法、損害賠償請求は民法、環境是正は行政法ということになります。

0123gokudo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大体のことは分かりましたが、パワハラというのは"日本文化の悪しき伝統"とも言えるものですから、なかなか"犯罪"として一般に浸透しないのでしょうね。

関連するQ&A

  • セクハラ、パワハラについて

    「職場のセクハラ、パワハラは総務に相談して下さい」 とうたっている会社は多いですが、相談に行った被害者 はみんな加害者からやっていないと言われ退職に追い 込まれるのが現状です。 ボイスレコーダーに録音していても、法律では相手に録音 している事を伝えないと証拠にならないと言われたという 事例を聞きましたが、伝えてセクハラ等するバカはいません。 労働組合があっても形ばかりで会社側の人間ばかりで 構成されていることが多々あります。 仮に裁判しても勝訴出来ないばかりか解雇されます。 これは会社側は認めてしまうと世間的に優良企業と言っていた のが嘘になり会社の評価が下がるからではないでしょうか? セクハラ、パワハラを受けた被害者は解決して会社に残りたい と思っている方ばかりなのでアドバイス頂けると助かります。  

  • セクハラについて

    セクハラも最近は犯罪として認知されはじめたようです。しかしここで1つ疑問が セクハラってされたほうがそう思わなければセクハラになりませんよね。 ということはかっこ悪い人はかっこいい人がやっても犯罪にならない同じことをやっても犯罪になる可能性があるということですよね。これって不公平な気もするのですが皆さんどうお思いでしょうか

  • セクハラ、パワハラの事例を探しています

    会社員(男)です。社内で社員向けにセクハラ、パワハラの研修を行うことになったのですが、そもそも私自身も、他の人に指導できる程、理解しているとは言い難く、ちょっと困っています。事例の紹介をすることで、受講者の自覚を高めたいと思いますが、何か有効なサイトはあるでしょうか?

  • パワハラ・セクハラ録音公開予告は脅迫だという弁護士

    職場の行き過ぎたパワハラ・セクハラを録音するのは法的には問題ありません。 ところが、パワハラ・セクハラの録音を「公開するぞ!」と上司に通告するのは、 脅迫罪に当たり、逮捕される可能性がある犯罪であると解説する弁護士がいます。 あなたはこれについてどう思いますか? 私は、六法全書しか知らない世間知らずの弁護士だと思います。

  • 法律の解釈

    1・法律と道徳の区別(法律の目的とは何かをふまえて)。 2・法律の条文の解釈と解釈の指針について。 3・判例とは何か、先例拘束性も含めて。 4・憲法の規定について、児童の権利条約に関する問題点。 参考になるようなサイトがありましたらよろしくおねがします。

  • セクハラもしくはパワハラについて教えて下さい

    自分は30才台の男性です。 職場の上司について相談があります。  先日社内で、職場の女性を勤務中に2回ほど食事に誘ったのでが、断られてしまいました。  しばらくして、直属の上司から呼び出しがありました。 その上司が言うには、勤務中に職場で異性を食事に誘ったりするには、セクハラにあたるとのことででした。  今後こういうことはして欲しくないとのことでしたが、その上司が言うには、この件で、 経営会議という社内の上層部の会議にかけて懲戒にすることができるとの話を持ち出してきました。  自分は口頭で何度も謝ったのですが、許してはくれず、拉致があかなくなってしまったことと、 女性を職場で食事に誘うだけで懲戒になるのは納得が行かないので、どうぞ、経営会議にかけて下さい。 そこで判断を仰ぎたいと思います。と伝えました。 (ちなみに、その女性からその上司に対して、訴えがあったのかどうかは未確認です。)  そうすると、その上司は態度を変えて、今度はそういう問題じゃない。と言い出しました。  その後、次のような文章をメールで提出するように求められまた。 ・何が問題であったのか ・問題の原因 ・同様の問題を起こさないための対策 ・ご自身の認識されている事実関係  上司との面談の内容や上記の文面から判断すると、以下のようになります。   ・自分からその女性に対して一切手出しはするな。 ・社内の他の女性に対しても、一切手出しをするな、 ・上記の事を自分から文章にして提出しろ。 ということになります。  なぜ、セクハラ云々について書くように、その上司がハッキリと言わないのか、というと恐らく、自分の主観で判断しているからだと思われます。 なぜならば、その上司(既婚者)も、自分が誘った女性に対して気があるように見えるからです。  その上司とは、自分とは性格的に折り合いが合わず、常日頃から度々、自分の仕事や行動に対して、難癖を付けてきたり、揚げ足取りをしてきたりします。 (それこそ、パワハラと解釈できそうなことも多々あります。) 今回の面談でも、途中で上司が激昂して、机を叩く場面がありました。  また、その後に会社の社内規定のセクハラに関する記述を確認したのですが、自分のやったことが該当するようには思えませんでした。 皆さんには、以下のことについてご意見を伺いたいと思います。 ・これは、明らかにパワハラだと思うのですが、いかがでしょうか? ・自分の行ったこと(社内の女性を食事に誘う)は、果たしてセクハラに該当するのでしょうか? ・上記の内容を上司に文章で提出するべきでしょうか? ・他の上層部(さらに上の上司)に相談した方が良いのでしょうか? ・しかるべき、法的手段を取った方が良いのでしょうか?

  • セクハラ・パワハラ公開‐公務員はOKで民間はNGの理由

    セクハラ・パワハラ公開‐公務員はOKで民間はNGの理由 ストレス社会の現代、セクハラやパワハラが横行しています。 私の周囲にも職場でセクハラやパワハラを受けている者がいます。 中には悪質なセクハラやパワハラの現場証拠を、 ICレコーダーで記録している人もいます。 さて、この録音等の証拠をインターネットなどで公開した場合、 公務員の場合は罪に問われないが、 民間サラリーマンの場合は名誉毀損罪に問われると、 法律(刑法)に詳しい先生から聞いたことがあります。 なぜ同じセクハラやパワハラなのに、 公務員と民間でこのような差異が出てしまうのでしょうか?

  • 法律に書いてないガイドラインまで守らなきゃダメ?

    概要 法律の条文に書いてないことも守らなきゃダメでしょうか?  省庁から通達されたガイドラインなるものの規制力はどのぐらいの力を発揮するものでしょうか? 法律には抵触せず、ガイドラインには抵触する行為を犯した時、裁判所はどのように判断するのでしょうか? 詳細 業務において、とある法律の規制が掛かっているので、その条文をよく読み、弁護士とも相談の上、法律の範囲内で業務を行っておりました。 ところが、ある時、その関係省庁の外郭団体の人間から 「法律には確かにそのように書いてある。 しかし、その条文の実際の運用は、次にいう主務省令(この法律の場合は総務省)の通達したガイドラインにおいてはXXXXXと規定されている。 よって、貴社の行為は違法行為となる」 との指摘を受けました。 当方は反論として 「関係法令は順守してあり、当社の行為はそれに抵触しない。  そちらが言うところの”ガイドライン”なるものを認識、調査していなかったのが落ち度であったとしても、それのガイドラインなる文章は法律ではない。  ”ガイドラインはどうしても守ってもらわねばならぬ”と主張するならば、なぜそのガイドラインに記載された規則を、法律の条文として盛り込まないのだ?  ガイドラインなるものを持ち出して、法律を拡大解釈して、民間業者を網に掛けよう、というのは役人の勝手な論理だ。」 と主張しました。 すると相手は 「違法行為ですから告訴することもありますよ」 と脅かしてきました。 当方は 「法律に何一つ抵触していないにも関わらず、違法行為として訴えるとは妙な話だ。 では受けて立とう。いったいどのような理屈で違法行為を立証するのか。 訴状をよく読ませてもらう」 と返答しました。 ______ そこで質問です。 確かに今回の件、主務省庁からガイドラインなるものが通達されているようですが、こちらに言わせれば、法律の言外で網に掛けよう、規制を掛けよう、としか思えません。 このガイドラインなるものに抵触すると本当に「違法行為」となるのでしょうか? ガイドラインによって法律をいかようにでも形を変えて運用できるとしたならば、一体、法律を国会で成立させる存在意義は何なのでしょうか? 逆に一見、ガイドラインの中で但し書き、規制緩和、例外事項が認められていて、 「法律には抵触するが、ガイドラインには抵触しない」 というようなことがあった場合、これは役所や裁判所はどのようにはんだんするのでしょうか? 詳しい方、お願いします。

  • 会社内でのセクハラ、パワハラについてですが。。。

    おはようございます。朝から長い質問になりますが宜しくお願いします。 私は飲食店で働いています。今の店舗に来てからは約2年ほど経ちますが、アルバイトの従業員に対する店長のセクハラやパワハラがひどいんです。 以前現場を目撃したので止めるよう店長には注意したんですが、私が店舗に不在のときは体を触ったり等があったみたいなんです。その時にアルバイト本人から止めてくださいと言ったみたいなんですが、それからはセクハラが無くなりパワハラが始まったみたいなんです。他にも挨拶も無視されたり、他の従業員にあいつと喋るな等言われていたそうです。そんな従業員が3人ほどいました。 先日その内容を聞かされさすがにもう限界だと思い本人に問いただしても「別に悪気があるわけではない」等改善の余地が全く無かった為、本社にどうにかならないかと直談判に行きました。 話した内容は 1.セクハラやパワハラがあったという事実説明。 2.被害者のアルバイト従業員3人が耐えられなくなり退社の意思を示している事。 3.店長を店舗移動等の対応をして欲しいという事。 等など話したんですが、全く対応してもらえずに帰ってきました。 アルバイト従業員たちはその日で辞めてしまいました。私も本日付けで退職することになりました。 私の退職理由は、「会社の対応が気に食わないなら辞めればいい。アルバイトもセクハラが嫌なら辞めればいい」と言われたので、私自身こんな会社に居たくないと思ったからです。 元アルバイト従業員達は会社を訴えるそうです。私も会社が本当に許せなくて訴える意見に大賛成なんですが、セクハラ問題で訴えるとしたらまずはどうすればいいのでしょうか?勿論弁護士には依頼する予定ではありますが、着手金等最初にかかる費用やどういった弁護士に依頼すればいいかがよくわかりません。今すぐにでも慰謝料を会社に請求したいと思っています。 こういった件に詳しい方、どの程度慰謝料が発生するのか等、いらっしゃいましたら小さな事で構いませんので何かアドバイスを頂きたいです。 今まで我慢して頑張ってきたアルバイト従業員の為に最後にしてあげられるのはこれくらいしかないので本当に力になってあげたいと思ってます。 皆さんの力を貸してください。宜しくお願いします。 ちなみに私も残業代の請求で訴えたいと思ってます。月約250時間、月の休日は約4回程度で月20万円です。こちらの件にも詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。

  • セクハラ・パワハラ録音公開の教唆は犯罪ですか?

    セクハラやパワハラを受けた場合、秘密録音を行った上で、 悪質な場合は加害者に警告した上で録音をネットで公開することを、 被害に遭った親族や知人に対し、私はむかし推奨したことがあります。 これは脅迫罪や名誉毀損罪の教唆犯になり得る行為なのでしょうか? セクハラ・パワハラを受けた者が警告と録音公開を実行した場合、 私自身も逮捕され、刑事責任を問われる可能性はありますか?