• 締切済み

相続時採算課税制度を使い兄弟で分割協議をしたい。

父は他界しており、実家には母と兄家族が同居しています。実家の土地はもともと半分は父の名義でしたが、母の面倒を兄が看るという条件で、兄が相続し私は放棄しました。その後兄は実家の家を新築しました。残っている半分の土地は母名義です。母は自分の土地は兄に相続させる代わりに、私には兄から遺留分相当額のお金を受け取るように言っています。母はお金を持っていません。今年私は家を別な所にたてることとなり、頭金が必要なので、遺留分相当額を受け取りたいのですが、法律上、私のこの請求は有効なのでしょうか?また、受け取れる金額は、協議しだいとは思いますが、正式には公示地価相当額でしょうか?詳しくお教え下さい。お願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

お兄さんはあなたの被相続人ではありませんから、相続時精算課税では なく贈与税です。 もちろん、お兄さんがお金をだしてもよいといった場合ですが。 それから相続時精算課税は、相続関係の権利義務の規定ではなく、税制 の規定ですから、請求ができるできないは当事者の合意次第です。 例えば、お母さんに現金があったとしてもお母さんが生前贈与に合意 しなければ、あなたはそのお金をお母さんが死ぬ前に受け取ることは できません。

3mikaeru
質問者

お礼

お礼がおそくなってすみませんでした。 いろいろと混同してしまっていたようです。 整理ができましたので、あれから、兄と話し合いをもちました。 有難うございました。

関連するQ&A

  • 兄弟との遺産相続について

    将来の遺産の分配法についてご教示をお願いいたします。 当事者は私(39才)と弟(36才)です。 現在双方とも実家を出て暮らしております。 この度、母(71才)が一人で住む実家(土地・家屋とも母名義です)を改築するにあたり、 私が実家を継ぐ形で私が改築費用を出し、 建築後に母と同居することになりました。 また母が亡くなった場合、土地の名義は私にすることになっております。 法的には将来土地は私と弟が半分ずつ相続することになりますが、お互い家庭をもっておりますし、改築した家が建っている土地を分割相続することは難しくなります。 そこで改築する前に、弟に応分のものを渡したいのですが、 1、どのように話を進めていけばよいのでしょうか? 2、お金を支払う場合、適当な額はいくらでしょうか? 土地は40坪、公示価格で約5000万円です。 現在の家屋に資産価値はありません。 改築する家は賃貸併用住宅で、30年ローンです。 土地以外に相続するものはありません。 弟と争いはなく、双方とも慣例にならって円満に解決することを希望しております。 恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 相続時精算課税と遺留分放棄について

    相続時精算課税と遺留分放棄について 父が他界し、相続で困っています。 父名義の土地と母名義の土地があり、相続人は姉と私で(母は放棄) 姉に父名義の土地 私に母名義の土地(予定) を相続する事になりましたが、父の土地に関しては私は放棄という事になります。(予定) 母名義の土地に関して姉は一切手を出さない方法として 遺留分放棄の手続きをしてもらった方がいいのか 相続時精算課税制度で今のうちに名義を私に変えてしまった方がいいのか悩んでいます。 ・その土地はたいして大きくないので相続税がかからない程度の物です。 ・姉の夫が私に内緒で養子縁組してしまうかもしれない  以上の2点をふまえて、金銭的・トラブル回避の方法・確実に約束を守ってもらう方法  を教えてください。    また、相続時精算課税や遺留分放棄の他に良い方法がありましたらご教授下さい。

  • 遺産の共有分割協議について

    父が死去し、遺産の土地を兄と共に相続し、現在兄との共有名義で保有しています。保有面積は約90坪で、兄2分の1、私2分の1という相続です。またその土地には母名義の家屋が建っております。 私としては相続分の土地を売却したいと考えております。できれば、兄に買ってもらいたいと考えております。おそらく共有物分割協議というものになると思いますが、その場合協議する上で、 (1)弁護士などの代理人を立てる必要があるのでしょうか? (2)土地の価格は不動産鑑定士などの専門家が決めるのでしょうか? (3)土地鑑定額の半額で兄に売却できるのでしょうか? (4)母名義の家屋が当方に不利に働くのでしょうか? 以上です。よろしくお願いします。

  • 兄弟からの相続

    相続の質問です。 父が私のために建てた家に40年程住んでいますが、 父が亡くなった当時、私はまだ子供だったため、 兄名義になっております。 その兄が1年前に亡くなりました。 兄には妻がいますが子はいません。 当初、この土地と家は、弟の私の名義になるはずで、 兄と他の兄弟とも合意をしていましたが、 手続きをする前に、遺言も何も無い状態で、亡くなってしまいました。 この度、家を建て直そうと思いますが、 名義が違うため、名義の変更をしてもらいたいのですが、 兄嫁が土地を手放したくなくなってしまったようで、 話に応じてもらえず困っています。 なお、固定資産税+αの金額を毎年支払い続けており、 記録はとってあります。 法的にも相続の権利はあるはずだと思いますが、 そのあたりも良く分かりません。 建て替えるためには、 どのような手順で、相続を進めればよろしいでしょうか。 尚、今現在、私の兄弟は4人います。 また、万が一土地を売って分割するとなった場合、 私は、家を出なければならないのでしょうか。 教えて下さい。

  • 兄弟名義の家が建っている土地を相続したいですか?

    父が亡くなって、母が相続した家は、土地は、全部母の名義にし、家はもともと半分以上が弟の名義で、残りは母の名義にする予定です。 しかし、将来、弟が相続しないのなら、あなたが相続しないか?と言う意味のことを言われました。 私は、弟の名義の家が建っている土地を相続することは、気がすすみません。 そのことを母に伝えると「ちょっとした名義を気にするあなたはおかしい。」と責められました。「名義だけのことだ。」というのです。 その名義を気にする私はおかしいですか?

  • 相続、遺産分割

    長男が父が所有する土地に父の許可なしに長男名義の家を建てすんでいます。父の相続が発生し、長男が、この土地の相続権を主張してますが、私は土地は相続人全員の共有財産で相続人全員が協議して相続人を決めるべきだと主張していますが、どちらが正しいですか? また、遺産分割の際にはこの土地はどのように評価するのが妥当ですか?私は時価に近い公示価格を長男は公示価格から土地の使用借権を引いた価額を主張しています。どちらが妥当でしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 相続時精算課税制度について

    教えて下さい。 今、母(78歳)が住んでいるマンションを、母が次男(52歳)の私に贈与すると言っています。父が3年前に亡くなったのをきっかけに、それまで父と2人で住んでいた一戸建てを売却して、将来母の面倒を見るため、私の自宅の直ぐ近くの、このマンションを購入しました。 調べたところ、相続時精算課税制度を選択すれば非課税枠2500万円を超える部分のみ贈与時に税金を納付すれば良いとの事でした。 1.将来、相続が発生した時、兄と姉が自分の相続分もしくは遺留分を主張する事は可能なのでしょ  うか? 2.相続時精算課税制度を選択し、所有権移転登記をすれば、相続が発生した時、兄や姉にとって  の相続財産はこのマンション以外の物と考えて良いのでしょうか? 3.この制度を選択し、私の名義(所有権)にしてから、母が生きている時に私が売却した時、母や   私にどんな税金がかかりますか?  宜しくご教授下さい。

  • 代償分割を定めた遺産分割協議書の注意点は

    代償分割を定めた場合の遺産分割協議書において、注意点等をご教授ください。 母が亡くなりましたが、父も兄も数年前に他界しています。相続人は兄の子供2人と私です。 土地家屋は義姉名義が半分、母名義が半分。その母名義分を全て義姉名義にするために 母名義分の私の相続分を代償金で支払ってもらうことで合意しています。 贈与税などがかからないように、この場合の遺産分割協議書はどのような注意点がいるでしょうか。 (1)義姉は相続人ではないが、全て自分の名義にしたい。 (2)相続者は義姉ではなくその子供(成人)であるが異議なし(というか、親に任せている)。 (3)遺産分割協議書に洩れてはならない事項はどのようなことか。 (4)土地の評価は路線価でしょうか、実勢価格でしょうか。 (5)家屋は課税評価額で計算するのでしょうか。 必要な文言に漏れがない書面を作成したく宜しくお願いします。

  • 相続時精算課税制度を利用した相続

    私は2年前に相続時精算課税制度を利用して 父名義の土地(1000万)を相続しました。 今年、父が亡くなりました。 父名義の預金が1000万ありました。 母はすでに他界しており子供は 私と姉の二人です。 法律では、預金1000万は私と姉で二分の一、500万ずつの 相続となるのでしょうか? それともすでに1000万の価値の土地を受け取って いる私は預金の相続はできず姉がすべて相続する のでしょうか。

  • 相続時精算課税制度の遺留分について教えてください

    家族構成ですが、母は数年前に他界し父と長男、次男の私です。 現在、父と私の家族が父所有の家に同居しており、この土地と家屋は自分に譲ってくれるという遺言書があります。 長男は別の場所に住んでおり、今まで多くの援助を受けているため、この家の相続には関わることはありません。 ただ父が残りの人生を共に生きていきたいという女性が現れ、事情が変わってきました。 籍をいれると相続に関係してくるので、私に土地と家屋を生前贈与しようということになりました。 普通の生前相続だと税金が高額で払えないので、相続時精算課税制度というものを父が聞いてきました。 どんな制度か調べてみると、年齢条件も上限2500万円もクリアしてます。 ただ実際の相続時には先に取得した不動産も入れて相続税の計算がされ、遺留分も発生するということまでわかりましたが、具体例まで調べられませんでした。 例えば私のケースですが、不動産の評価が2000万円(路線価)でそれ以外の財産はありません。 相続時精算課税制度を利用したとして、実際の相続時には(私に不動産を譲る、と遺言があったとして)、配偶者の遺留分は半分の1000万円となるのでしょうか? そうなった場合は配偶者となる人に遺留分の放棄してもらうしかありませんか? 後妻になる人を信用することができませんので、相続時に相続辞退してもらうことは考えていません。 他に何か良い方法はないでしょうか?