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少額配当所得の還付額と住民税についての損得

非上場株式の配当所得が5万円あります。 課税所得は330万円以下の場合確定申告をしたら所得税が還付されるけれど住民税がかかるそうで、損得がよくわかりません。 計算もふくめて配当所得の申告について教えてください。 急いでいます!

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>非上場株式の配当所得が5万円… 【所得税】 ・源泉税還付 50,000×0.2 = 10,000・・・(-) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm ・配当控除 50,000×0.1 = 5,000・・・(-) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm --------------------------------------------------------------------------- 【市民税】 ・所得割額 50,000×0.07 = 3,500・・・(+) ・配当控除 50,000×0.016 = 800・・・(-) 【県民税】 ・所得割額 50,000×0.03 = 1,500・・・(+) ・配当控除 50,000×0.012 = 600・・・(-) --------------------------------------------------------------------------- 国保加入者なら【国保税】・・・ただし、自治体、年齢によって大きく異なる ・医療分 50,000×0.03 = 1,500・・・(+) ・支援金分 50,000×0.014 = 700・・・(+) ・介護分 50,000×0.013 = 650・・・(+) >課税所得は330万円以下の… 上記は、少なくとも配当控除 (=税額控除) を受けられるだけの納税額がある場合の計算です。 もともと納税額がゼロかゼロ近い場合は、配当控除は受けられません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

skym1001
質問者

お礼

ありがとうございました。 国税庁のHPも見てみます。 税金って本当によくわからなくて…これを機会に勉強しなくてはいけませんよね。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>課税所得は330万円以下の場合確定申告をしたら所得税が還付されるけれど住民税がかかるそうで、損得がよくわかりません。 330万円以下ではなく、330万円未満ですね。 そして、これは配当を足した額がそれ未満でないといけません。 所得税も住民税も配当が所得として足されて計算されます。 所得税は配当控除と源泉徴収税額が大きいため還付になり、住民税は少ないため申告しないより多くなりますが、差し引きすれば得です。 貴方の配当を足す前の課税所得(給与所得)を300万円として計算すると 所得税 3000000×10%-97500円=202500円(配当申告前の税額) 3050000×10%-97500円=207500円(配当申告後の配当控除前の税額) 207500円-5000円(配当控除)=202500円(配当申告後の税額) 202500円(給与での源泉徴収額)+3500円(配当の源泉徴収税額)=206000円(源泉徴収税額) 206000円(源泉徴収額)-202500円(配当申告後の税額)=3500円(還付される金額) 住民税 3000000×10%=300000円(配当申告前の税額) 3050000×10%=305000円(配当申告後の配当控除前の税額) 305000円-1400円(配当控除)=303600円(配当申告後の税額) 303600円(配当申告後の税額)-1500円(源泉徴収税額)-300000円(配当申告前の税額)=2100円(配当申告により増える税額) 3500円(所得税還付金)-2100円(住民税増額分)=1400円 まあ、少ない額ですが得になります。

skym1001
質問者

お礼

1400円ですか。 それだけのために申告するのは面倒ですが、 うちは20万以上の医療費がかかっていて医療費控除の申告をするので、ついでに申告してもいいかなって感じですね。 細かな計算を書き込んでくださってありがとうございました。 すごく助かりました。

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