• ベストアンサー

源泉所得税還付による会社の立替処理について

12月の年末調整で従業員に源泉所得税を還付しましたが、還付したお金は会社が立て替えた事になるかと思います。 昨年度までは年2回に分けて所得税を納付していましたので年度末の納付日に差し引き出来ましたが、今年度からは毎月納付に切り替えた為に1回では無理となってしまいました。 今後納付する所得税を3ヶ月かけて納付額から差し引けば、立替た分を取り戻せるのですが、まる2ヶ月分は0円納付となってしまいますが、その方法でも大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

計算に注意すれば、質問のとおりで問題ありません。 ただし、税額が0円の納付書では金融機関で取り扱ってもらえません。 管轄税務署の窓口へ提出し、金融機関が受領印を押すところへ受付印を押してもらい、金融機関で納付したのと同様に控を受け取りましょう。 管轄税務署まで行くのが手間だと考えるのであれば、郵送でも問題ないでしょう。ただ控の返送を受けるには返信用封筒にあて先の記載、切手の貼り付けをして納付書と一緒に送付する必要があります。 政府系金融機関などで融資を受ける場合には源泉所得税の納付書の控を見せなければならない場合がありますので、控は受け取りましょう。 最後に、備考欄に還付分差引できていない金額を『年末調整還付未済金額○○○円』と記載し、納付額がマイナスにならないように書きましょう。そして、還付金額が高額で何ヶ月もかかるような場合を還付時に想定できる場合には、税務署からの従業員への直接還付や一括での会社への還付を受けられる手続きもあったと思います。

eqeqeq
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.5

年に2回の納付というのは平成20年分までのことですか? 7~12月分の源泉額 < 年末調整の還付額 になったということでしょうか? であれば#3は誤答でしたね。すみません。

eqeqeq
質問者

お礼

ありがとうございます。 昨年度分までですので、平成20年度までは源泉所得税を2回に分けて納付していましたので、最後の納付分から1回で差し引き納付出来ていました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#94859
noname#94859
回答No.4

>「まる2ヶ月分は0円納付となってしまいます」  大丈夫です。  「納付額ゼロ」の計算書を提出します。  裏技ですが、計算とは無関係に納付額に1円と書いて納めてしまう手もあります。  銀行さんが税務署に計算書を送ってくれて、こちらには控えが残ります。 もう一つの方法は「年末調整にかかる超過額の残存過納額明細書」を税務署に出して、還付を受けます。  個人個人に対して還付されますが、源泉徴収義務者が委任を受けて一括して受け取ることも可能です。  添付書類が全員分の源泉徴収簿の写しになるので、従業員が多い場合には大変です。  提出した源泉徴収簿の年末調整が全部正しいかどうか税務署員がチェックしますので、うっとうしいですが、逆に間違いを見つけてもらえるのでいいかも、、です。(添付書類で間違いが見つかると還付額が訂正される程度で、お咎めはありません)

eqeqeq
質問者

お礼

ありがとうございました。 実際に従業員には還付されているので、0円納付をしてみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.3

従業員の源泉所得税は毎月預かり金勘定に入れるし、 年末調整で還付金が出た時に逆仕訳し、12月31までに その年の分を納付すれば1~12月分での残高は±0にな ると思うのですが。 12月31日の預かり金がマイナスになるのは年の中途で 就職した人の年末調整をした場合くらいしか考えられ ないのですが。 間違っていますかね? (素人なので間違えてたらごめんなさいです)

eqeqeq
質問者

お礼

ありがとうございました。 良くわかりませんが、税務署で0円納付書を記入して提出してみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.1

問題ありません。 ¥0-納付書は、税務署の窓口で納付期限までにちゃんと提出してくださいね。 書き方は、納付書の書き方を参考に。

eqeqeq
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速やってみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 源泉所得税の年末調整過納額還付について教えてください

    経理初心者の個人事業主です。 専従者給与分の18年度の年末調整は事業主が立替還付した為、本人には還付済みですが、立替分が残っている為納期の特例で19年7月納付時に相殺しましたがまだ13980円残っています。 19年度は経営が思わしくなく、7月より給与を下げたので、徴収すべき税額がなくなった為相殺できません。 この場合  (1)事業主で立替分 13980円  (2)19年度専従者給与年末調整還付分 17520円  合計31500円を源泉所得税の年末調整過納額還付請求しようと思いますが(1)の記入の仕方が分かりません。どなたか教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

  • 年末調整の還付金は会社が立替るの?

    今年設立した会社で年末調整事務処理を初めてします(まだ早いですが...) 小さな会社ですが納期の特例の申請はしておらず、毎月納付しています。 年末調整時には住宅控除等もあり、かなりの還付金が出ると思いますが、源泉預り金もゼロ(毎月納付)なので還付金は会社で立替るのでしょうか? 翌年1月、2月から徴収した源泉徴収税を納付しないで、還付金立替を精算するようなことを調べましたが、立替金がゼロになるまで続けるのでしょうか? 税務署から超過税額を戻してもらえることはできないのでしょうか? 税理士もいなく、これから年末調整、決算と不安です。よろしくお願い致します。

  • 源泉所得税の納付に関して

    源泉所得税の納付の仕訳に関してなんですが、 現金××/預り金×× 預り金××/現金×× のように毎月源泉所得税を預りと納付の 仕訳をしています。 そして一月には、年末調整還付税額を 預り金××/現金×× と仕訳しています。 そこでなんですが… 毎月預ってる分と納付の分の額は一致しているのですが ひと月(一月ではなくて)だけ一致してなかったのですが これは、どういったことなのでしょうか? 資料は、源泉所得税の預りの額は、給料台帳から 納付は、所得税徴収高計算書です。 この場合は、一月だけ一致してなかったのですが… 毎月一致してない場合もあって これは何が原因なのでしょうか? 住民税や社会保険料も個別にT勘定を設けてるのですが 一致してないことが多いのです(預りと支払いが) 宜しくお願いします。

  • 源泉の還付

    昨年の年末調整の結果、従業員に還付する金額が実際に預かっている金額より多く、会社が立替えて支払っています。源泉は毎月納付です。納付書の下欄の年末調整による過納という欄に記載して毎月ゼロで納付書を出しています。このまま、納付書をゼロのまま、出し続けていいのでしょうか?まだ、年末調整の金額は立て替えた分の方が多いのですが、何ヶ月先の源泉まで年末調整の過納分を充当していいのでしょうか?

  • 源泉所得税を間違えてしまい・・・

    ある方の毎月の給与の源泉所得税を1ヶ月分間違えてしまいました。 どうやらその月の源泉所得税の(甲欄)扶養人数で1人多く見てしまいました。ですから、本来徴収すべき額より少し足らないということになります。 その方は年内に退社してしまいましたし、源泉徴収票も(年調未済で)送ってしまいました。きっともう年末調整も済んでることと思います。 差額はいくらでもないのですが、どうするのが正しいでしょうか? 1/10には源泉税を収める為に、納付書にはどのように記入すべきでしょうか?(間違えたままか、本来の額か)どうかお願いいたします。

  • 源泉所得税の還付金時の仕訳について教えて下さい

    経理初心者です。色々調べましたが、どうしても分からないので、どなたか教えて下さい。 自営業をしており、従業員は私一人です。また、源泉所得税の特例を受けています。昨年1月~5月までは給料もあり、源泉税もあったので、6月納付時は14,900円でした。6月以降は給料を50000円に下げ、源泉税は発生していません。ただ法律事務所と契約を9月からし始め、ここから源泉税を徴収しています。 12月になって年末調整をしたところ、6月納付した金額が全て還付となり、次のような納付書を作成しました。 給料の税額→0円、報酬の税額→4084円、年末調整による超過税額→△4084 納付額→0円 適用→繰越超過額10816円 この預かり金(源泉税)の12月の仕訳を教えて下さい。考えていたら、どんどん分からなくなってきてしまい、質問内容すら上手く伝えられないのですが・・。こんな内容ですみません・・;

  • 源泉所得税を納めすぎました

    今年の1月支払い分の給与から6月支払い分まで、実際には支給されていない人の給与台帳を作ってしまい、毎月一定額の給与(実際には支給されていません)に対する源泉所得税を納付してしまいました。 給与台帳は削除すればよいのですが、納付してしまった源泉税も削除されてしまい、年末調整時には、最初から納付していなかったことになってしまいます。 実際には納付してしまってますので、納付してしまった源泉税を修正するにはどのようにすればよいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 国税(源泉所得税)の還付について

    国税(源泉所得税)の還付について 法人税、県民税での源泉所得税の還付分ですが、税金を納付の際に充当されている事を今まで気付かずにいました。 以前の会社では大した金額ではないですが、口座の預金利息等でいくらかの源泉の還付金という事で入金になり、その際に雑収入として処理してきておりました。 何気なく今回申告書を見ていると、会計ソフトの設定かと思いますが、還付金は税金の納付に充当するようになっており、そのような申告書の作成になっておりました。 前任者の時からで、以前より還付金に関しての仕訳はしておらない状況です。 (今まで毎期納付額がありましたのでその都度、充当になっていたようです) この場合、何か問題はあるのでしょうか? やはり、納付の際に充当になる分を雑収入としての仕訳も立てるべきなのか教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 特例納付適用時の源泉所得税還付について

    当社は、特例納付を適用しております。 下記の条件で年末調整をしましたが、還付金額を誤ってしまいました。 この場合、5月分(6月末支払)に係る源泉所得税の還付につき、 税務署へ申請することは可能でしょうか? 【条件】  ・給与は、今年4月分(翌月末支払)から発生しています  ・4月分は乙欄適用でしたが、5月分以降は甲欄適用に変更しました   (→扶養控除申告書の入手時期によりこのような事となりました)  ・年末調整は当社甲欄適用分のみ終了しております   (→年末調整時、当社乙欄適用時の他社甲欄に係る源泉徴収票を    入手できなかった為。    従って、乙欄分については、各自確定申告をしてもらいます) 以上の条件で年末調整を済ませた結果、納付税額が¥0となりましたが 誤って、7月10日に納付した分を含め、従業員へ還付してしまいました。 7月10日納付分については、来年1月10日納付に係る分から 控除すべきだったのでしょうが、この場合、年末調整をやり直して、 従業員から還付しすぎた分を会社に返金してもらうべきでしょうか? 私としては、いずれ従業員へ還付しなければならないものですし、 私の処理ミスである為、従業員への返金依頼をしにくいと考えています。 可能であれば、税務署へ還付の申請をしたいと考えているのですが そのような事は可能でしょうか? どなたか、税務に詳しい方、ご回答頂ければ幸いに存じます。 何卒宜しくお願い申し上げます。

  • 所得税について

    所得税について質問させてください。 私は昨年(2008年)の11月に現在の会社に入社した者です。その年は年末に給与2カ月分の源泉徴収表を受け取り、年明けに税務署へ確定申告に行きました。 2008年度の年収は150万ほどだったにも関わらず今年(2009年)は毎月結構な額の 所得税を天引きされていましたが、年末調整で戻って来るものと思っていました。 ところが今年(2009年)、年末調整に際し、昨年度の確定申告の控えは会社(総務部)に提出しようとすると「必要ない」と言われ受け取ってもらえませんでした。 所得税の額は前年度の所得に応じて決まるはずなのに、これでは払いすぎたままになって しまうと思いますが、 1)私の認識は合っていますでしょうか。 2)合っているとすれば、払い過ぎた額はどうやって取り戻せばいいでしょうか。 よろしくご教示ください。