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凶悪事件の犯人へ被害者以外も慰謝料を請求出来ますか?

凶悪事件のおぞましい犯行手口を見聞きしてしまったことによって、 精神的にショックを受けたということで、 犯人や犯人を育てた親へ慰謝料請求を行えますか? 正直なところ、裁判は起こせても、 勝訴することは難しいと思うのですが、 あまりにもおぞましいので忘れたいほどです。 もしも、起こしたならば、勝てる可能性はあるのかなど、 法律に詳しい方のご意見を頂戴したいと思いました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#120967
noname#120967
回答No.4

できません。 犯行自体は犯人の故意によるものだとしても、あなたの精神的ショックは犯行自体ではなく、それを「見聞きしたこと」によるものです。 無理やり見せられたなら見せた相手が加害者なのであって、「犯人」は加害者にはなりません。 電車の中吊りで見たというなら、そういう中吊りを掲載した電鉄会社を訴えるか、 中吊り広告を作成した広告会社を訴えるか、出版社を訴えるかですが、 実質的に勝てる可能性はないでしょうね。 「加害行為と損害に常識的な因果関係がない」か「故意や過失がない」ということになると思います。 いくら自分は精神的ショックを受けたと主張しても、「常識的に」判断されます。 自分で見たならそもそも「加害行為」がないということになります。

panperth
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 可能性や正当性を知りたかったので、 読んでいて納得しました。 加害者に落ち度があったかどうかを焦点としているのですね。 (正しい理解では無いかも知れませんが。) 今回の質問については十分な回答だと思います。

その他の回答 (3)

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.3

裁判を起こす権利が保証されているという点は他の方と一緒ですが、果たして勝てるかどうかというと・・・ まず犯人の親は関係ないでしょう。親に慰謝料を請求するのだとしたら、親が「あなたに」不法行為を行ったことを証明する必要があります。親が何をしたと訴えるつもりでしょうか? 犯人もここでは関係ないように思えます。犯人は「あなたに対して」精神的ショックを与えるつもりで事件を起こしたわけではないでしょう。 ただ、 > 否応無しに、電車内の中吊りやテレビのニュース報道、 > ポータルサイトのニュースタイトルを見てしまったのが > 自らの意思とは関係無く、・・・ これらを理由に訴えるのであれば、相手はそのニュース番組を作成したテレビ局やウェブサイトのオーナー企業が対象になるでしょうね。「誰もが目にする可能性のある場所に不向きな表現があったのは明らかに不注意だ」と。 で、勝てるかどうかはその内容次第、ということになるでしょうけど、逆にこういった内容を訴える側は「自分が精神的苦痛を受けたこと」と「その原因が報道内容にあった」ことを証明する必要があります。前者はともかく、後者の因果関係の証明はかなり難しいと思いますよ。よほどひどいショックを受けた症状であったとしても、医者がその原因を特定するような診断書を書くとは思えないので。

panperth
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 おっしゃるとおりだと思います。 回答者様には申し訳ないのですが、 この場を借りて、今回の質問をした意図をちょっとだけ書くと、 1.昨今の無残な事件の報道に抵抗を強く感じていること 2.時々報じられる特異な裁判の起訴状で『精神的苦痛を受け』た理由が些細に思えること などがあり、自己中心的で、自らの欲望のままに行動するモノが現れているなと感じたので、けん制の意味も込めた起訴は出来ないものかと思い質問しました。 もちろん、現実的では無いと思える問いかけだとは感じましたが、ほんの少しでも実現させる可能性があるのか知りたかったのです。 お付き合いくださった皆さんに改めて感謝します。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>凶悪事件の犯人へ被害者以外も慰謝料を請求出来ますか? 憲法で、裁判の自由が保障されています。 ですから、慰謝料請求訴訟を起こす権利は誰にもあります。 >もしも、起こしたならば、勝てる可能性はあるのかな 勝訴の可能性を考えると・・・。 訴状却下でしようね。裁判対象に成りませんね。 ですから、勝訴も敗訴もありません。 勝訴の確立は、自民党が公明党支配から独立するくらい低いですね。

panperth
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 よほどうまく訴状を書かないと却下になる可能性が高いということでしょうか。 引き合いに出された例えが、その難しさを物語っていると感じました。

noname#81859
noname#81859
回答No.1

請求する自由はあるので行うこと自体はできますが、門前払い(裁判所で却下)です。 直接の被害者でもないのに犯行手口を知ったということは「自らの意思で見聞きした」わけですよね、自己責任でしかありません。

panperth
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 「自らの意思で」というのが難しいところですね。 否応無しに、電車内の中吊りやテレビのニュース報道、 ポータルサイトのニュースタイトルを見てしまったのが自らの意思とは関係無く、入ってしまう情報だと認識しているのですが。 そこのところ、どうなんでしょうか。 ただ、法律の観点から見るならば、「自らの意思で」情報を得てしまったということなのでしょうか??

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