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【刑事事件での示談と慰謝料について】

はじめまして、私はストーカー被害にあい、先日犯人が名誉毀損等で逮捕されました。 事件が原因で私は会社を追われ、精神的にも経済的にも打撃を受けており、慰謝料を請求したいのですが、一日も早く忘れたい事でもあるため、民事裁判は避けたいと思っています。 【質問】 (1)犯人には弁護士が必ず付きますか? (2)弁護士が付いた場合(付かない場合でも?)、犯人側から示談を申し入れてくるものなのでしょうか? また、申し入れがある場合、逮捕されてから、どれくらい後に連絡があるのでしょうか? (4)犯人には厳罰を望んでいます。 「示談金を受け取る」=「不起訴(無実?)」になってしまいますか? (5)上記は私の「にわか知識」での質問です。他に何かよい方法がありましたら、アドバイスお願いします。 過去ログを含め自分なりに調べましたが、ギブアップ寸前です。 どうぞご指南ください。よろしくお願いいたします。

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  • yagikun
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.2

慰謝料は、民事裁判じゃないと請求できないというご意見がありますが、疑問です。 慰謝料等の損害賠償請求が折り合わなければ民事裁判になりますが、別に裁判でなくとも請求はできます。 この場合は、示談交渉が損害賠償の請求にあたります。ですから、逆に言えば、示談交渉が成立してしまえばよほどのことがない限り、後々民事裁判を起こせなくなりますのでご注意ください。 アドバイスとしては、一日も早く忘れたいとのことなので、示談交渉に臨み、少しでも多くの賠償金を得られたらと思います。 また、示談金の額に関しては、一般の方には難しいと思いますので、一度弁護士に相談するといいと思います。相談だけならそれほど高くはないです。くれぐれも相手方弁護士の提示額を最初からのまないことです。 さて、ご質問ですが、NO.1のかたにおおむね同意です。 ただ、失礼ながらほんの少し補足させていただきます。 (1)刑事事件の場合は懲役3年を超える犯罪の場合は必ず弁護士がつきます(刑事訴訟法289条1項)。 名誉毀損の場合は懲役三年を超えませんので(刑法230条)、必ず弁護士がつくとは限りません。ただ、ご質問で『名誉毀損等』となっているので、他に懲役3年を超える犯罪で起訴されていれば弁護士がつきます。 しかし、普通は弁護士をつけると思います。COCOSさんのためにも弁護士がついてくれるといいですね。 (2)時期は、不起訴になってもしかたがない比較的軽微な事件であれば逮捕されてから23日以内に来るかと思います。そうでなければもう少し後ですが、それでもそんなに遅くなることはないでしょう。 (4)「示談金を受け取る」=「不起訴」にはなりませんが、情状酌量される方向に働きます。そこらへんがジレンマですが・・・・ 厳罰を望むのであれば、嘆願書(裁判所に「犯人を軽く裁いてね」と書いて、提出する書類)にはサインする必要はありません。これは、示談の成立とは全く別物ですので、示談と引き換えにしてと頼まれても断れます。 ただ、ここらへんはずごく難しいです。示談成立しなければ、民事裁判を起こすしかない訳で、そんなことはしたくないですよね?損害額によっては弁護士にも頼めますが・・・   本当にむずかしいので、プロに相談することをお勧めします。 (5)他にアドバイスするべきことは山ほどあります。ぜひ相談だけでもいいので、弁護士のところに行くことを強くお勧めします。相談なら30分5000円~です。電話して、相談料金をまず聞きましょう。 自治体が行っている法律相談なら無料です。 うまく事がおさまる様にお祈りしております。

noname#14973
質問者

お礼

yagikun様 わかりやすくて温かいご回答に感激しています。 「駆け引き」の世界なんですね。(私がもっとも苦手とするものです)  また、名誉毀損等の「等」も3年以下の犯罪のようなので、弁護士が付かない可能性が・・・ ますます不安になってきました、早速相談に行ってみますね! 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

慰謝料は、民事裁判じゃないと請求できません。 刑事裁判では、検察が被疑者を相手に裁判するもので、刑事罰を与えるために裁判がなされます。 ここで、罰金刑になったとしても、貴方に慰謝料がくるわけではありません。 (1) 刑事裁判の場合、必ず弁護士が付くことになっているはずです。 被告に弁護士を雇う能力がなくても、国選弁護士が付きます。 (2) 示談を申し入れることはあるでしょう。 示談が済んでいることで、情状酌量を訴える場合もあります。 時期はわかりません。 (4) 示談とは関係なく、不起訴になるかもしれませんし、裁判の結果、無罪になるかもしれません。 ただ示談成立していると、有罪でも、刑が軽くなるかもしれません。 普通は、示談成立と引き換えに、(刑を軽くしてやってくれとの)嘆願書を求められます。 (5) とにかく、刑事裁判だけでは、慰謝料をとることはできません。 ※(3)はなかったのですね?

noname#14973
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですか、取れませんか。。。事件が発覚してからかれこれ1年になり、ヘトヘトですが民事も検討してみます。

noname#14973
質問者

補足

(3)!? なかった・・・みたいです。スミマセン

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