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義父の遺産相続について

義父が他界しました。 義母は15年前に亡くなっており、私の主人と義姉が遺産相続人になるのですが、 義父は生前(入院中)、見舞いに行った主人と私に「自分の部屋に2千万ある」と告げました。 その日、主人と二人で義父の部屋を探したのですがお金は見つからず 主人がこのことを義姉に話すと 義姉は「家捜ししよう」と自分の夫を連れてやってきました。 その結果、義父の部屋から1600万出てきました。 最後にそのお金を見つけたのは義姉だったので 「私がいなければ見つけられなかったんだから」と 強引に1200万持ち帰ってしまいました。 その数ヵ月後、義父は息を引き取りましたが 遺言状などを残した様子はありません。 どう考えてもこの分け方は不公平だと思うのですが というよりこれは犯罪になるのではという疑問もありますが もう今更どうすることもできないのでしょうか? 告発とかして面倒なことになるより、このままだまっていてバレないほうが結果的には利口なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

犯罪云々は可能性はありますが、今となっては相続の争いですから、警察は動かないだろうと思います。 相続については、他にも回答がありますが、400万円ともなると簡易裁判所での手続ではありませんし、まだ、遺産分割の話になりそうにも思いますので、家庭裁判所の範疇かも知れませんね。

sayaka560011
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 遺産分割の範囲で考えてみようと思います。 義姉は、このまま義父の部屋から発見した遺産を公にしなければ 相続税逃れができると考えているようですが 税務署に疑われることがないのかという疑問が残ります。

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  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

立派な犯罪です。一応家族間の窃盗は成立しませんが、同居していなければ窃盗罪の適応がありますので、交渉材料となります。義父の相続財産がどれくらいだったのか分かりませんが、相続財産全ての半分が貴方の旦那の相続分です。何をどの様に分割するかは当事者同士の話し合いで決まります。今お住まいの不動産などが相続財産となっているならば、貴方の旦那が不動産の相続分を増やすことになります。発見された現金が相続財産の全てならば、半分は貴方の旦那の相続権があると言うことです。遺産分割協議書を作成して、貴方の旦那の取り分400万円の不足分は、法廷司法書士にでも頼んで警察に被害届を出して、簡易裁判で請求訴訟を起こす事になりますが、まず、前述の交渉材料で話し合いをすることをお勧めします。

sayaka560011
質問者

お礼

回答をどうもありがとうございました。 義父は、発見された現金の他にも銀行の預金や不動産を残しています。 その分割方法によっては義姉と交渉することも考えてみようと思います。

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