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離婚の際の財産分与について、不透明な夫の貯金は対象になりますか?

こんばんは。 離婚の際の財産分与について相談させてください。 夫は会社員を、妻は専業主婦をしてまいりました。結婚40年になります。 夫が性格の不一致との理由で離婚を切り出しました。 その際の財産分与について、不動産などの共有財産は調べればすぐにわかりますが、夫が独自の口座に保有している貯金、株式はどれだけあるのか検討がつきません。不透明です。 一方、夫は、妻の口座にいくら保有しているのかを把握しています。 しかし、全ての財産を半々にすると考えたときに、夫のその不透明な部分も足してから計算しなくては不平等だと考えているのですが(妻は生活をしていけなくなります)、これを夫が「ない」と言い切った場合、どのように対処すればよろしいでしょうか。 法的に夫の口座にあるものを拘束できるものでしょうか。 まだ勉強中で、勘違いしている点があるかもしれませんが、 何かご存知の方がいらっしゃいましたら、お手数ですがアドバイスをいただけないでしょうか。 毎日が不安です。 どうか、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

裁判まで視野に入れられてますか? 裁判で財産分与を決めてもらう場合、法律改正で調停裁判になります。 調停員と裁判官同席のもと、お互いに額を主張して話し合います。それでもまとまらない場合は裁判所で決めてくれるそうです。 結婚年数とご主人の年収、妻側に年収がある場合はその年収を算出表に当てはめて計算するそうです。 私は現在その調停裁判で財産分与の原告です。 私は専業主婦でしたので主人の収入と結婚歴で財産分与の金額を請求いたしました。 ここまでは経験しておりますのでお答えできますが、不動産や、車などになればまた話が変わってくるかもしれません。 でも相手側の収入や預金、株式などについて把握しておいたほうが有利になるかと思います。 細かな点は弁護士さんにお聞きになったほうが確実かと思います。 思っていたより大きな金額だったり、逆の場合もあるかもしれませんが、安心感が違います。 私の場合は相談した結果、自分では思っていなかった大きな金額になってびっくりしましたよ。

yamasaki03
質問者

補足

こんにちは。 早々のアドバイスありがとうございます。 似た立場にいらっしゃるようで、ご回答いただけて大変励みになります。 私たちは、これから話し合いになります。 ただ、恥ずかしながら、これまで連れ添った中できちんと話し合いをしたことがなく、恐らく話がこじれて裁判になると予測しています。 そのために今、一生懸命知識をつけています。 「主人の収入と結婚歴で財産分与の金額を請求」、とのことですが、 「相手側の収入や預金、株式などについて把握」はどうすれば実現するかについて今思い悩んでいます。 megoママさんは、夫の保有財産に対しては、何か申し出はされましたか?夫の自己申告をそのままお受けになったのでしょうか。 それと、裁判をすることを想定して、準備しておくと良いことを教えていただけないでしょうか?自分でも毎日調べておりますが、初めてのことで頼る人もなく、考えが至りません。 お忙しいかと思いますが、また補足していただければ幸いです。

その他の回答 (2)

  • sebango17
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.2

離婚原因がどちらにあるのか、このメールだけでは判断できませんし、双方の主張が違うのが普通です。ですから あくまでも一般論としてお読みください。 >全ての財産を半々にすると考えたときに・・ →半分にしたいのはあなたの考えなので、相手はそう考えていないかもしれませんね。まず、この考え方で協議できるかどうかです。話し合いにならなければ調停に臨むことになります。 >夫のその不透明な部分も足してから計算しなくては不平等だと考えているのですが →不平等かどうかは 話し合いをしなければわかりません。お互いに言い分があるでしょう。離婚に至る原因にもよります。 >(妻は生活をしていけなくなります) →離婚をする ということは これからの生活は自分で設計する。ということです。「過去の遺産でこれからの生活を支える」ということではないと思うのですが。強いご覚悟が必要だと思います。 >これを夫が「ない」と言い切った場合、どのように対処すればよろしいでしょうか。 →対処の方法はないと思います。今まで そのように生活なさってきているのですから。ですから あくまでも話し合いが必要なのです。 長い結婚生活の末なのですから、とことん話し合ってみることです。それでも離婚せざるを得ないのでしたら 調停で第三者に入ってもらって「知恵」を借りたらいかがでしょうか。 「調停での話し合いができなければ 裁判だ。」とおっしゃる方が多いのですが 40年も結婚生活をなさった方の裁判離婚は避けた方がよろしいと思います。「調停まで」で結論を出された方がよろしいと思います。

yamasaki03
質問者

お礼

こんにちは。 早々のアドバイスありがとうございました。 離婚は自分からは切り出すと不利になるのですね。 これまでに夫婦間で話し合いができていれば離婚もしなくて済むか、もっと建設的にお互いの今後の道を考えていけるのですが、そうではないので、やはり第三者を交えた調停でなんとかしたいと思います。 また、離婚について、これからの人生を自分で設計するとの事、最もです。肝に銘じます。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.1

>>法的に夫の口座にあるものを拘束できるものでしょうか。  そんなことできないです。する必要もないです。  アメリカの離婚なんかでは資産の何割かをもらうといった話がよく出ますが、日本の離婚の場合、協議離婚なので、あなたがいくらほしいか要求すればいいだけの話です。  たとえば、「住んでいる自宅+3000万円を譲った上で、年金を分割しろ。それがいやなら離婚はいやだね。」といって寝転がっていればよいだけの話です。夫がしぶしぶ3000万円用意するとしても、それが貯金の半分なのか、サラ金から借りてきた金かは、あなたにとってどうでもよいことです。  あなたに非はないので、夫が一方的に離婚はできません。

yamasaki03
質問者

お礼

こんにちは。 早々のアドバイスありがとうございました。 法的に拘束できなくても、お互いの財産を出し合うという点で、妻の財産は夫に把握されているのに、夫は自分の物として隠しているのでは公平でないので、それは明確にする義務を夫に課したいのです。 ですが、口座のお金を現金化して誰かに預けるなどした場合は難しいかもしれないと考えています。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

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