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社印も印紙もない敷金預かり証は(法的に)効力がありますか

このカテの先輩のみなさんにご助言をお願いしますですう。 先日、敷金1ヶ月の物件に入居したんですが、契約書の原本がやっと郵送されてきました。 しかし、敷金預かり証は契約書の中のとあるページの下半分1/4ぐらいに、線を区切った区画に印刷されている書式で、 そこには社印も押していませんし、印紙も貼ってありませんでした(契約書に記入したとき、いやな予感はしていたんですが)。もちろん、契約書の他の場所には、必要な印鑑は全部押して完成状態です(自分の印鑑、大家さんの印鑑、不動産屋さんの印鑑)。 Q1:このように、社印もなく、印紙も貼っていない敷金預かり証は一般に、預かり証として有効ですか。 その預かり証に書いてあることは、 (印紙なし) 敷金預かり証 一金   ○○○円なり(無利息) 本契約に基づく敷金、正にお預かりしました。本物件の明け渡しの際、貴殿が本契約に関する一切の債務を精算した後、振り込みにてご返却いたします。      ×××殿  (自分の名前) (社印、社名なし) と感じです。素人考えでは、契約書の他の場所に社名も、社印も押してあるから、契約書と一体化した預かり証なら、社印がなくてもいいのかなと思いましたが。 初期費用を払うとき、社印を押した敷金の「仮預かり証」をくれとしつこくいったんですが、社内の手続き上できないので、契約書の原本が来るまで待ってくれといわれました。担当者はその際、印紙を貼って、契約書の原本を送りますと言っていたのですが。 Q2:印紙がないのは、担当者の物忘れなんでしょうか、節税なんでしょうか。それとも、家賃が一定限度以下だから、貼る必要がないとか?(過去ログでそうゆう回答を見ました)。 Q3:過去ログをみたら、印紙が貼っていない預かり証は、その会社がたんに税金を払っていないだけで(節税?)、預かり証の効力を無効にするものではない、と書いてあったのですが、この理解でいいでしょうか。 社印がない預かり証なので、敷金を「正にお預かりしました」証拠になるのか、心配です。不動産屋さんの担当者は、敷金を持ち逃げげして、行方不明になるつもりじゃないと祈りたいです(過去にそうゆう不動産屋さんの担当者を実際に見たんですよ)... 敷金の仮預かり証ぐらい、社印が入った物を契約の場でいただけるのが常識と思っていましたが。 長文で失礼しました、質問はQ1~Q3の3点です(その前後の文は状況説明)。 知恵があるみなさんのアドバイスをお待ちしています。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm 「借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。」 敷金は「保証金」に当たるでしょう 契約書の中に書かれているのですから後日大家は「知らなかった」では済みません

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.1

Q1 預り証に印紙が必要なのは「消費税法」以前の化石的時代の話ではないですか? 契約の形態が不明ですが、社印がないといってるのは誰の? 契約の当事者とは、あくまでも貸主・借主だから。契約書に綴じてある内容については、一ヶ所あればコト足ります。 Q2~Q3についても、例えば 「本書をもって表記敷金の預り証とする(印紙なし)」でも、充分「預り証」としての効力はあると思います。

masuda-oka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。契約は賃貸マンション契約です。社印とは、仲介して、敷金を受け取った仲介業者の不動産屋さんの印鑑のことです。印紙を貼ると言っていたのに貼っていませんでした。どこかで見たんですが、敷金が安いと、印紙を貼る義務がないとか見ました(怪しい情報ですが)。単に節税のため、意図的に印紙を貼っていなかったのかな、とも思いましたが、勘違いでしょうか(それとも単に忘れただけ?)。

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