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軽自動車購入のために住民票異動していいのか?

間もなく軽自動車をディーラーで新車を購入します。 現在住んでいるA市は、軽自動車でも保管場所届け出が必要な市です。 付近の駐車場を探したところ、空き駐車場はいくつかありましたが、「場所を貸すことはできるが、保管場所の証明は出せない」とのことでした。どうも、家主の家族がその場所で証明を既にとっているようです。付近には、証明を出してくれそうな駐車場が見つかりません。 そこで考えたのが、軽自動車で保管場所届け出が必要のない、祖母の家B町に1か月程度だけ住民票を異動しようかと思っています。 そして、B町で住民票抄本をとって、ディーラーに提出し、納車が済んで数日後には、住民票をA市に戻そうかと考えています。 実際の駐車場所は、現在住んでいるアパートの付近の車庫証明を出せない駐車場になります。 軽自動車税の請求が、今後、祖母の住所あてにいかないように、A市から請求されるように変更もしたいのですが、その時点で、またA市を管轄する警察署に保管場所届け出をしないといけないのでしょうか。 長くなりましたが、詳しい方の回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.1

それを車庫飛ばしといいます。 罪名は、電磁的公正証書原本不実記録です。 交通違反では在りませんので、前科が付く犯罪になります。

kkurumaz
質問者

お礼

その懸念もしていたんですが、やはり犯罪になるんですね。

その他の回答 (3)

回答No.4

ばあちゃんにクルマを買ってあげる、所有者は貴方? あまり、「車庫飛ばし」の方法など質問すべきではない! 過去にも報告をしたから、要領を得たらさっさと締め切るように!

kkurumaz
質問者

お礼

確かに、貴方のおっしゃるとおりです。 結果として、「車庫とばし」の方法を記載したことになってしまいました。 最初の回答者がおっしゃるように、前科のつく犯罪を犯してしまうところでした。 遠くの駐車場でも、きちんとした手続きができるところを探します。

  • toraayuyur
  • ベストアンサー率10% (180/1748)
回答No.3

車庫証明を出すのは管轄の警察ですが、他人の土地で車庫証明を取る場合は、その土地の所有者の許可がいります。質問者さんの場合は地主さんから、承諾のはんこがもらえないと言うことですよね。そうでしたら、その場所で車庫証明は取れません。 住民票を移したら、新たにその住所で車庫証明を取らないといけません。そうなると、また、今と同じ状態ですね。

kkurumaz
質問者

お礼

やはり、そうですよね。 もう少し駐車場を探す範囲を広げてみます。 でも、かなり離れた場所になりそうです。 他に、なにか案をお持ちの方がいましたら、アドバイスをお願いします。 これまでに、回答いただきました皆さん、ありがとうございます。

  • eeog3
  • ベストアンサー率23% (16/68)
回答No.2

車庫証明書は、駐車場の地主さんが発行する物では有りません。 以下の手順で、所轄の警察署で取得して下さい。 http://www.netlaputa.ne.jp/~us-2/tetsuduki/syako.html 駐車場の契約が確認出来て、車の置き場所が確保されていれば良いのです。 もし、駐車場の地主さんが発行しても、何の効力も無い唯の紙です。

kkurumaz
質問者

補足

私の場合、駐車場地主が、「場所は貸すことができるけれども、保管場所使用承諾書に署名・押印ができない」という事態になっています。 地主の家族名義の車が、その場所が保管場所となっており、実際には、別の場所に車があるようです。私の車をその保管場所で申請すると警察の管理台帳のようなもので、二重届け出が判明し、却下される恐れがあると思われます。

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