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手形の効力について
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問題集を解いているのですが答えがわかりません。どなたか教えていただけないでしょうか。 特定の日を満期とする記載がある場合( 1 )の場合はその記載はないものとして取り扱われるのに対して(2)の場合は(3)の満期日の記載としての効力が認められる。 満期の記載がない為替手形は(4)の手形として取り扱われ、この場合の支払呈示期間は(5)であるのに対し、小切手の場合は(6)とされている。
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月末締め翌月末支払(2/3手形1/3現金支払)の支払条件で、 90日サイトの手形の振出を行っていますが、 (8月31日締め9月30日支払⇒9月30日に 12月31日支払期日(満期日)の手形を振出 と 振込) 90日サイト⇒3か月として、必ず末日を支払期日としています。 (商慣行かと思います。) 2011年9月30日に2011年12月31日の支払期日(満期日)の支払手形を振り出した場合、 満期日が92日後になり、12月31日は土曜日で休日なので実際に入金されるのは95日後となります。 そこで 下請法で、「繊維業に対して親事業者は,下請代金の支払のために振り出す手形のサイトを原則として90 日以内」とされていますが、支払期日(満期日)が92日後になること及び入金が95日後になることはこれに抵触するものでしょうか。 下請法でも5日ぐらいの差は、商慣行で大丈夫なのでしょうか。 なるべくなら、月末ということで支払期日(満期日)を決めるのではなく、日数で考え90日後満期の手形を発行したほうがいいのでしょうか(2011年12月29日支払期日)? なお、一括決済方式(ファクタリングなど)についても、同様の疑問がありますが、支払手形と同じ考え(基準)でいいのでしょうか?
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貰った手形が不渡りになりました。私が裏書をしています。しかしその手形には振出日が無記入になっており、記載不備で手形としての効力がないと聞きました。当然、振出人は支払い義務があるはずですが、裏書人である私が支払う義務があるのでしょうか?もし訴訟された場合、私に勝ち目は?ちなみに呈示期間である3日は経過しております。
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経理をしている者ですが、私の働いている会社は、末締めの翌月末支払いです。支払手形をきるのですが、今月は30日が日曜日なので、9月30日を振出日にするのは、間違っているのでしょうか?それと約束手形は振出日より前の日に相手会社に送ってはいけないのでしょうか。回答よろしくお願いします。
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〔第55問〕(配点:2) 手形債権の消滅時効に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。(解答 欄は,[No.67]) ○1.裏書人の他の裏書人及び振出人に対する手形上の請求権は,その裏書人が手形を受け戻した 日又は手形金請求の訴えを受けた日のいずれかの日から6月をもって,時効に罹る。 ○2.判例によれば,債務の支払のために手形の交付を受けた債権者が債務者に対し手形金請求の 訴えを提起したときは,原因債権についても,消滅時効の中断の効力が生ずる。 ×3.手形所持人の約束手形の振出人に対する手形債権の消滅時効が中断された場合,その手形保 証人に対する手形債権についても,消滅時効の中断の効力が生ずる。 ○4.判例によれば,受取人白地の手形による手形金請求の訴えを提起した場合でも,同訴訟の提 起時に,手形債権について消滅時効の中断の効力が生ずる。 ○5.判例によれば,約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払 猶予の特約がされた場合には,手形所持人の当該裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効 は,当該猶予期間が満了した時から進行する。 1 これは理解できます。 2 ○ということですが、根拠が分かりません。 3 手形行為独立の原則から×ですか 4 これは理解できます。 5 支払猶予というのはなんですか。○の理由を教えてください。
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お礼
すいません、実は教科書を無くしてしまったため調べることができずに質問しました。ヒントだけでも教えていただけないでしょうか?