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高知白バイ事故における司法制度への疑問
つい2日前にネットでこの事件の報道を詳しく見たのですが、その中で一番納得いかなかったのが、高松高裁と最高裁での判決です。 世論にも注目されていて、検察側の示す証拠にも不可解な点が多く、弁護側はその矛盾を実験や検証をして証拠として高裁や最高裁に提出しているのにも関わらず審理も行わずに即日結審してしまうのは何故なのでしょう? そもそも身内の人間が事故に遭って、その捜査・現場検証を身内の人間が行って圧倒的にバスの運転手の方の不利な状況で証拠調べが行われて、それに対する反証をする機会も与えずに罰を下す神経が理解できません。 上告しても証拠を立証する時間とお金がかかるだけで泣き寝入りするような法制度であれば存在する意味が無いと思います。 大原則であるはずの「推定無罪」という言葉も有名無実化して、国の都合のいいように有罪・無罪が決められているように思えます。 警察や司法関係の人間が事件を起こした、もしくは巻き込まれた場合の捜査・現場検証・立件等を行う第3者的な機関などは無いのでしょうか? どこかの掲示板で今回の事件のマスコミの報道は被疑者側の取材ばかりで公平性に欠けるとの投稿がありましたが、それは警察や司法に対して取材を行ってもナシのツブテだからであって、それこそ自分たちに正当性があるとするなれば、公の場である裁判で相手側の証拠や証言を聞いた上での判決を出すべきではないかと思います。 少なくとも国やそれに付随する機関というのは、社会の流れを円滑にする為に存在するのであって、自分たちの組織を守るために社会の流れを阻害するのであれば必要ないと思うのですが、みなさんはどう思いますか?
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- masaaki509
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今日(11/1)の新聞に、「1999年に広島市で起きた二幼児虐待死事件で、広島地裁が○○被告に”未必の殺意”を認め無期判決を下した」との記事が載っていましたが、この経過について理解できないことがありますので、教えてください。 この裁判は、「2004年4月、一審(地裁)で殺人罪の適用を認めなかったため、検察側が控訴、高裁は未必の殺意を認め一審を”破棄”、被告は上告、最高裁はこれを”棄却”、そしてこの度、地裁が”未必の殺意”を認めた」という複雑な経過を辿っています。 [疑問点] 1.高裁の”破棄”と最高裁の”棄却”は、どう違うのでしょうか? どちらも、裁判を下級審に差し戻す、という意味では同じだと思うのですが、どうして用語が違うのですか? 最高裁の”棄却”は、高裁を通り抜けて、一気に地裁にまで差し戻しされるのですか? なぜ高裁で審理しないのですか? 2.高裁、最高裁は、なぜ自分のところで審理しないで、下級審に戻すのですか? 自分のところで、裁決することもあると思います。 その違いはどういうところにあるのですか? 3.今回の地裁判決に対し、被告は更に控訴することができるのですか? これを繰り返しやっていれば、永遠に解決しないと思うのですが、いかがですか? 4.”未必の殺意”という用語ですが、”偶意の過失”に対して、”未必の故意”というのではないですか? これはどう違うのですか? ○○被告のところに、実名を入れれば、どの事件か明確になるのですが、人権に触れることを指摘する方もおられるので、敢えて記載いたしません。 また、同記事を読まれた方の方が、内容がよくわかると思いますので、なるべくなら、記事を読まれた方からのご回答をお願いいたします。
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お礼
お返事ありがとうございます。 私はKSBの動画で見た内容とインターネットで調べた内容でしか判断しておりませんが、普通に考えてバスの重量と検察側が主張した速度で1Mものタイヤ痕が出来るはずも無いですし、仮にバスが時速10kmで動いていたとしてもバスくらいの大きな車両を事前に発見できず避けきれない速度で走っている白バイ側の過失は大きいと思います。 和解金に関してもバスの運転手の方が納得して当人が支払ったなら分かりますが、国に属する町が支払うとの事でおかしいと思います。 どう贔屓目に見ても法の下で公正に裁いたとは思えません。