区民税の滞納について

このQ&Aのポイント
  • 区民税を滞納していることが判明。保険や年金は給料から天引きされていると思っていたが、国保・国民年金は支払っているようだ。
  • 督促があり、未納分と延滞金が発生している。早急に役所に支払うよう主人に連絡し、滞納分の確認をしている。
  • 区民税の滞納が気がかりであり、制限が出ないか心配。例えば、保育園の申し込みに支払っていないと受け付けてもらえない可能性もある。
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区民税の滞納について

主人が区民税を滞納し続けていることをしりました。 私も仕事をしているので、主人の扶養家族にはなっておらず、主人は何も言わないので、てっきり保険・年金・その他税金は全て給料から天引きになっているものだと思っていました。 (基本的に家賃・光熱費は主人の口座から引き落とし、生活費は私の口座からというお金の管理方法で、今まで給料明細を見せてもらっていなかった私にも問題があったのですが…) 国保・国民年金は支払ってるようです。 今回督促があったのは、平成17年度の未納分+延滞金でした。 主人には早急に、役所に滞納分は全て支払うと連絡をするように言い、また現在までで幾らの滞納分があるのかを確かめてもらっています。 お金はなんとかして支払うとして、今一番気がかりなのは、区民税をきちんと払っていなかったことで、制限が出てこないかです。 例えば、4月に子供が生まれますが、保育園の申し込みをするときに、区民税を完納していないと受け付けてもらえないとか、そういったことがおきないかです。 ちなみに、出産一時金は私の健保から出るので、差し押さえにあうようなことはないようですが… お恥ずかしい話なのですが、どなたかご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

1「税金の滞納をしていた」、2「税金の滞納をしている」で区分します。 1は「過去」なので、行政的制限は受けません。督促手数料と延滞金まで払って精算してるという意味です。  滞納は犯罪ではないので、滞納してた事での行政規制はありません。 2は「現在」なので金銭的な制限と資格授与制限があります。区から補助金が出る場合には、滞納税金にまず充当され、残額が支払われます。充当とは相殺と同意語です。  出産補助金のように現実に「お金」の支払いがないと意味のない補助金は滞納税金との充当が禁止されてます。    行政側が区民を保護する立場のサービスは、税金が滞納されてるからとサービス拒否することは原則ありません。  「あの家は滞納者だから消防車を出動しなくていい」とは言わないのです。  そして保育料が未払い又は市区民税滞納が原因で、子供が保育園を追い出されたという話もありません。     しかし行政側が「許可をするサービス」では、税金滞納者が制限される部分があるでしょう。  許可する内容が金銭の取扱が重要なものなら「市税滞納が現在ないこと」が条件にされてる可能性があります。    市区民税などの滞納が増えてしまい、手に負えないので、許可制サービスを与える条件に「滞納がないこと」を加える地方自治体が増加してます。   ですから保育園に入学するときに「滞納を払ってください」と言われる可能性はあります。  しかし滞納してるのは保護者である親であり、入園する子供が滞納してるわけではありません。  あくまで「滞納者に接する機会を増やす方策」ですので、親の区市民税滞納が原因で入園許可されないことはありません。    市区が独自に貸付制度を行ってる場合に「市税滞納がある人」が除外されてるかもしれません。  「信用度が低い」ということですね。     具体的に貴方のお住まいの区が、どんなサービスをしてるのか、お調べになるといいでしょう。    

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>保育園の申し込みをするときに、区民税を完納していないと受け付けてもらえないとか、そういったことがおきないかです。 それはありえません。 同じ役所といえども、業務に直接必要な場合を除いて個人情報はむやみに他の部署には流れません。 通常、保育園の申し込みと、区民税の滞納は関係ありません。 保育園は「家庭が保育に欠けるかどうか」が入園できるかどうかの判断材料です。 ただし、保育料も滞納するようだと、入園できても退園させられますよ。 区の貸付制度などを利用する場合などは、税の滞納がないことが条件になるでしょう。

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