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スキー場での事故、示談について

先日、スキー場で追突事故にあいました。 なだらかな坂で停止中に後方から追突されました。 私はスノーボード3回目の初心者、相手はスキーヤー(程度は知りません)です。 追突後、相手は私の下方5m程のところで転倒していました。 そのとき「板同士が接触して転倒した、身体の接触ではない」と言っていましたが 数分後、パトロールが到着したら、事故当時の記憶がないと言い始め 「今日は何年何月何日?」 「今は冬か?」(雪山にて) 「ここはどこか?」 など、何度も何度も、1時間近く、初めて会う人にはみんなに繰り返し聞いていました。 私は確かに身体がぶつかった記憶があり、事故後一度も記憶障害には陥っていません。 私は肩甲骨2ヶ所骨折を始めとする全治8週間、相手はむちうち・事故当時の記憶喪失です。 事故から3週間が経ち、ようやく損害保険の話も出てきました。 最終的には示談になるようですが、相手は自分の過失を100%とは認めていません。 ネットで調べていると、賠償事故の際の慰謝料などはだいぶもめることがあるように書かれていますが、 行政書士の方などに相談したほうがよろしいでしょうか? どなたか同じような体験をされた方はいらっしゃいますか?

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  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.1

こんにちは。スキーヤーです^^。 私もゲレンデ事故にはよい意味で興味があり過去にgooで私も回答させていただいたこともあるのですが、細かい状況は別にして判例等を検索してみると、過失割合判定の原則は 「当事者双方のうちで、どちらが相手をよく視認できていたか」 また 「どちらがより回避時間の余裕を持っていたか」 という点が判断基準になるようです。 基本的に過失割合100:0になるケースは、ゲレンデの明らかに滑走面でない場所で休憩中にスキーヤーが突っ込んできた場合等(それでも周囲によける場所やよける時間的余裕があったと認定されれば100:0は難しいかもしれません)に限定されるかと思われます。例えばゲレンデの真ん中で止まっていた場合、止まるのは仕方がないとして、この場合には上方に対する注意義務が発生することになりますので、この分は過失相殺ということになると思います。 この様な点を考慮して冷静に交渉に臨まれる事をお勧めします。またネットでスキー事故の判例を見つけることも出来ますので、参考にご覧になったらよろしいと思います。 最後に、行政書士さんはお役所に出す書類を作成することを職務とする方なので、法律相談は畑違いです。この場合はやはり弁護士さんに相談する必要があると思います(相談するならですが)。 お役に立てば幸いです。

tresor27
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 100:0はあまりないことなんですね。 勉強不足でした。 相手からの謝罪の言葉がないので、一家そろって冷静な判断ができなくなっていました。 どうもありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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その他の回答 (1)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

過失相殺については#1さんのとおりです。 あなたにも滑走面で停止していた事実がありますから、その点に過失があると判断される可能性は極めて高いと思います。 訴訟となれば、やはり弁護士に依頼するのが最善だと思います。 行政書士は訴訟を扱いませんし、司法書士も金銭関係(貸金など)の訴訟しか担当しませんから・・・

tresor27
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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