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アルバイトの有給休暇について

今年の夏に自分の都合で3年間続けたアルバイトを辞めることにしました。 そこで、辞める前にまったく使っていない有給休暇を使用してからやめたいと言ったのですが、 アルバイトには有給休暇はないと言われたので、法律で権利が定められている旨を言ったところ、 雇用契約は半年毎の更新であり、6か月以上継続しての雇用契約は結んでいないので該当しないといわれました。 しかし、雇用契約自体は半年毎の契約ですが、確実に3年以上継続して働いています。 ですが、この場合は6か月以上の雇用契約を結んでいないのが原因で有給休暇はもらえないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

http://labor.tank.jp/kyuuka.html ↑からの引用 ■ 「短期契約者の契約を更新して、事実上6か月以上使用している場合は、契約更新は単なる形式にとどまり、実質的には労働関係が継続しているものと認められる場合が多いが、・・実態よりみて引続き使用されていると認められる場合は継続勤務に該当する」(S63・3・14基発第150号) 引用終わり 裁判でもして争う気があるなら法律論でトコトンやればいいでしょうが、相手の感情を逆撫ですれば夏を待たずに次ぎの契約更新は無いと思う覚悟はいるでしょうね。 次に気をつけて欲しいのが、有給とは賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものです。アルバイトでシフトがあるのなら、シフトの組まれていない日(労働義務の課されていない日)については行使できません。 では、シフトのある日に突然休んで有給扱いにして下さいと言えば良いとは限りません。就業規則に有給の申請は何日前までのような文面があるかもしれません。単なる欠勤にならないように注意が必要です。 有給の取得を目指すとこじれると思いますので、最終的な落し所を例えば時給アップに持って行くように交渉するなど、お互いに譲歩して納得できる形に考えてみてはいかがでしょうか。

回答No.2

雇用契約の期間の問題ではなく、6ヶ月以上の継続勤務が法定の条件ですから、権利はありますよね。8割勤務もまた条件であることは他にも回答がありますが。 もちろん、アルバイトということなので、勤務形態や時間によっては、日数などの制約はあるかもしれませんが。 そこで、有給をとってからというと、もういいから明日からやめてくれと言われるかもしれません。あなたの代わりの新たなアルバイトとあなたと給料のダブル支払になるので、気持ちはわかりますが、これもまた違法なわけで、そうなると労働基準監督署などと相談して動くということになるかもしれませんね。

  • nihao33
  • ベストアンサー率52% (99/189)
回答No.1

 わたしは4箇月毎の契約で勤務開始から6箇月後にちゃんと有給休暇が発生しました。 ただ有給休暇の発生には条件があるのも確かです。 1.契約労働時間の確か8割以上を実際に働いていなければならず、それを満たしていなかった人で発生しなかった人がいました。 2.また有給休暇は発生してから2年間で時効となります。 わたしも休みを取れずに無駄にしてしまったことがあります。  専業主婦などのような特別な職業なら別として、1,2にあてはまらないのであればもらえるものだと思います。

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