• 締切済み

競売・・・

kousin2009の回答

回答No.1

罪になるかと言われれば、ならないでしょう。 が、できるだけ綺麗にしといた方がいいのは、言うまでもないです。

miamia0202
質問者

お礼

おっしゃるとおりです。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 不動産競売開始決定の通知

    4年前に新築マンションを購入しましたが、不況の影響で2年程で自己破産にまで追い込まれてしまいました。 図々しいながらなるべく長くこのマンションに留まって居たかった私は弁護士に相談しました。 その結果、競売の方が手続きにかなり時間がかかる事が分かったので、自分では売却せずに今日まで居座っていました。 実際、破産宣告をし免責を受けてから2年近く経っています。 しかしとうとう本日裁判所から「担保不動産競売開始決定」という通知が送付されてきました。 そこで知りたいのですが、この通知が送られてきてからの今後の流れを細かく教えて頂きたいのです。 そして順調に競売が進んだ場合、今から数えてあとどのくらいで引き渡さなければならないのでしょうか? また今からでも自分で売却すれば競売手続きは取り下げてもらえるのでしょうか? そして自分で売却先を決めるまで半年位の有余は頂けるものなのでしょうか? 質問が多くて申し訳ありません。 最後にもうひとつ気になる事があるのですが、競売になった場合、やはりご近所などにはその事実は嫌でも分かってしまうものなのでしょうか? どなたか詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 借りている店舗(そこに住んでいる)が競売にかけられた。家賃はどうなるの

    借りている店舗(そこに住んでいる)が競売にかけられた。家賃はどうなるのでしょうか。 先日任意売却、競売専門という不動産屋が訪ねてきて、借りている、店舗兼住宅が担保不動産競売に掛けられたことを知りました。まだ、どこからの連絡もありません。 7年前に管理を担当する、不動産屋と3年契約を結び、家賃もその不動産屋の銀行口座に振り込んできました。契約更改時に、家賃の値下げ交渉をしたら、保留となり、新しい契約書をかわしていません。そのまま、最初の契約の家賃を払い続けています。 契約時に根抵当がついていることは、知らされていません。 景気が悪いので、今の家賃は高額で負担が大きく、店をやめようかと考えていたところでした。今、考えている選択肢は、  1、しばらく営業して、次の仕事をみつけしだいやめる。  2.金額によっては任意売却で買い取る。  3.競売に参加し、なるべく安く買う。買えなかったら、営業をやめる。 いずれの場合も、家賃を払いたくありません。質問は、  1.家賃を払わないと、すぐ立ち退きになりますか。  2.払わなければならないとすると、誰に払うのですか。  3.払う場合、値下げ交渉は可能ですか。  4、競売物件に居住者がいると、買い手がつきにくいですか。 そのほか、アドバイスをお願いします。  

  • 貸していたマンションが競売に・・

    私の彼の事です。  8年前にマンションを購入。ローンはまだ二千万ほどあります。 転勤をきっかけに知人に貸すことにしました。 (もちろんローンの支払いは知人です) 最近になり知人が出て行くことになり、売却することにしました。ところが毎月のローンを 延滞していたらしくマンションが競売にかけられる事態になってしまいました。すぐに競売をかけられないよう手配をしたとの事ですが・・。 競売にかけられると言うことは、もうすべての審査が通らないと言うことでしょか?俗に言うブラックリストに入ってしまったと言うことですよね。 こんな事になっているとは知らず、マンションを売却して一戸建てに替えようかとも考えていたのですが、色々なローンをはじめ住宅ローンを組む事はもう無理ですよね・・。 よろしくお願いいたします。 

  • 借金返済のため売却した土地に税金はかかりますか?

     息子に土地を担保提供したとします。その結果その土地が競売にかかりました。その競売手続き中(落札される前)に競売ではなく任意に、買いたいという方に土地を売った場合に付きお尋ねします。任意で売却しても競売で売却しても譲渡益が発生する前提でお願いします。なお担保提供者には現在収入はありません。よろしくお願いします。 (1) この様に担保提供をした土地に設定されている抵当権を抹消するた めに売却した場合でも譲渡税は発生するのでしょうか? (2) もし競売で売却した場合はどうなるのでしょうか?

  • 差し押さえ?競売?

    私は現在27歳で15年前両親が離婚。出ていった父名義の家で母と2人で12年間住んできたのですが 本日、裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知が届きました。 父が連帯保証人になっていて担保に今私達が住んでいる家を入れていたようです。 父は離婚後、再婚し現嫁名義の家に住んでいるようで、差し押さえ物件目録には母と住んでいる家と土地しか明記していませんでした。 名義は父ですが、15年間住んでいたのは私達… すぐに出ていかなければならないのでしょうか? また、競売にかかっているという事は売れるまでは住み続けられるのでしょうか? 情けない質問ですが、回答・アドバイス等ありましたらよろしくお願いします。

  • 民事執行法の改正と目的外建物の一括競売について

    平成15年の民事執行法改正により、担保の土地と第三者による目的外建物を一括競売できることとなりましたが、現時点で担保不動産の競売を申し立てるにあたり、改正前に設定された(根)抵当権においても、一括競売は可能でしょうか?

  • 土地の競売の際の税金について

    事業をしている兄が銀行より借り入れする際、私が父より相続した土地(先祖代々)を5年前に担保に供しました。兄は結局、借金の返済ができず、今年中にも土地は競売にかかりそうな状況です。競売にかかれば、譲渡益に対して税金がかかってくると思うのですが、そのことについて質問です。 <質問1>この場合、私が課税を回避できる方法はあるのでしょうか?(連帯保証はしていません。もちろん自己破産をする気もありません。) <質問2>課税が回避できないとして、その場合、土地をとられるのはやむを得ないですが、税金は払うのであれば、できるだけ安くしたいです。現実には、場所もいいので、ある程度高く売れそうな買い手がいるのですが(もちろん、その場合も借金全部は返済できません)、その買い手に高く売るよりも、競売でできるだけ安く売った方が税金的に”得”ということになるのでしょうか?(高く売っただけ、銀行は得をするが、何の罪もない!?自分が損をするのは理不尽な気がしています。もちろん担保提供したのは自己責任ですが、いずれにしても税金は最小限にしたいです。) アドバイスよろしくお願いします。

  • 不動産競売

    皆さんこんにちは!! 早速ですが、いま私の所有している家が競売にかけられています。 5年ほど前に住宅ローンを3300万円組んで購入しました。昨年から リストラにより現在も無職の状態です。2か月ほど前に不動産業者の方に相談したところ、私の家を1900万円で購入したいお客様がいるとの事でした。先月裁判所のほうから競売の基準価格が1235万円で決定したとの通知を受け、それよりは1900万円で売却ししたほうがよいと思い早速銀行へ事情を説明して1900万円で売却をしたいと申し出たところ銀行の評価では2300万円じゃないと売却できないといわれました。そこで質問なんですが今月末に行われる競売で仮に1300万円くらいで落札されてしまった場合それでは安すぎて債務がたくさん残るし、1900万円で購入したい人がいますと裁判所へ申し立て落札を無効にできる方法もあると聞いたのですが本当でしょうか?みなさんの知恵知識をお借りしたいのですがよろしくお願いいたします。

  • 自己破産と競売について教えてください

    父が多額の借金を銀行からしていることが分かり(←母も連帯保証人)、銀行から兄がその借金を引き継ぐか連絡がありました。(任意売却するかどうかとのこと) 父の借金は10年前から支払いをしておらず、延滞金が発生しているそうです(でも督促等はなかったそうで、5年毎に書類に判子を押していたそうです)。 父の借金は 銀行に2000万+延滞金?1000万(兄が継ぐのであれば500万ほど無しにするとのこと。そんなことが可能なのでしょうか?) 知人に800万 消費者金融に400万 です。 実家の土地を担保にしているらしく上記の3つの順番で抵当に入っているそうです。 兄は引き継がない選択をしたので父母を自己破産させる方向で行こうと思いますが、できれば自己破産は避けたいです。 銀行は兄の返事を待っている状態で、継がないのであれば直ぐに競売にかけると言っています。 銀行が紹介してくれた不動産屋は300坪の土地+築30年の木造家屋に1000万の値段しかつかないと言っていたのですが、 銀行に秘密で見積もりをお願いした不動産屋は3000万(不動産買取)と言っていました。 競売ではどちらの値段が付くものなのでしょうか? 競売がかかる前に破産申し立てをするのと競売がかかった後に破産申し立てをするのとではどちらが現在の家に長く住めるでしょうか? 競売が終わった後に自己破産するかどうかを選択した方がいいのでしょうか? 競売にかかったとして、どのくらいの間現在の家に住むことができるでしょうか? 乱文、申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

  • 遺産が競売されます

    4年前に父が死亡。父が遺したものは不動産(家土地)だけで、借金などの負債はありません。相続人は子供3人(長男、長女、次女)です。 相続が始まった4年前、長男は 「家土地は全部自分が引き継ぐ。嫁に行った者(長女と次女)には 分ける遺産は無い。」 と言ったことから、相続が 『争続』 となり家裁へ遺産分割の申立を行いました。 調停から審判へと、話し合いは法定相続分割を基に進められてきましたが、長男が不動産取得のための代償金を用意する資力が無く、結局 『不動産は競売』 との審判が下りました。 審判書には 「競売の売却代金から競売費用を控除した残額を3等分せよ。」 と書かれてあります。 この競売費用とは何々を指すのでしょうか。不動産を売却した際に課せられる税金(譲渡所得税と言うのですか?)も含んでの費用ですか? また、裁判所は 『競売』 の審判を下した後はどこまで関係するものなのか、3等分せよ、と明言している以上は分割が実行されるまで責任を持ってくれるのでしょうか。ご存知の方いらっしゃいましたらどうぞお教え下さい。