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根抵当
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一般的に、例えば、1000万円借金すれば「被担保債権」として1000万円の抵当権が設定されます。 ところで、1000万円借金したいが、とりあえず100万円だけでいいとか、100万円はすぐに返し、またすぐに200万円借りたいなどと云うような場合があります。これは特に商行為の場合がこれにあてはまります。 このような場合に、その度に100万円の登記をし、続いて、それを抹消し200万円の抵当権を設定することは手間もかかりますし費用もかかります。 そのようなことを回避するため「極度額」と云って最高融資額を決めておいて、その範囲内では自由に貸し借りができると云う契約をした場合に根抵当権設定登記と云う登記がされます。 ですから、抵当権では被担保債権とともに譲渡できますが根抵当権の場合は被担保債権を確定しなければ譲渡できないとか、他に、実行(競売)などのときも被担保債権を確定しなければ実行(競売)できません。 なお、抵当権では実行(競売)で元本の他に利息や損害金も担保されますが根抵当権の場合は利息や損害金を含めた額が極度額の範囲内だけ担保されます。
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