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モペットを自転車として使える?

ピアジオのチャオなど、モペットと呼ばれる乗り物がありますが それをエンジンをかけずに自転車として乗っている時は 免許やヘルメット着用の義務はあるのでしょうか? また、燃料を入れてないとかプラグを抜いてあるなど 絶対に原付として使用できない状況ではどうでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#80753
noname#80753
回答No.4

自賠責、免許は当然です。ヘルメットの解釈は比較的寛大にしてもらえるかもしれませんがノーヘルは不可です。 エンジンを切って漕いでいるからといって歩道通行や一方通行逆進はできません。ホンダの「ピープル」を入手した時調べたのでこれは確実。 そもそも原動機つき自転車とは文字通りそういうエンジンのついた自転車だったという経緯から言って当然という気もします。 登録を抹消して原動機をはずして明らかに原動機が無いことがわかるようにしてあればセーフかと思いますが警察の解釈ではどうでしょうか。

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その他の回答 (6)

noname#80753
noname#80753
回答No.7

トモスとかボーグとかはヨーロッパの税法に合せて(税逃れで)単に小排気量オートバイにペダルをつけただけの物ですが、フキとかピープルとか一部の電動車のように明らかに自転車を元にしたタイプの物はエンジンを撤去すれば自転車と変わりないようなのも無くはないです。そういう見て自転車と変わらないようなのはセーフの可能性が大きいと私は思います。(意地悪はできるかもしれませんが詳しい人じゃないとわからないと思います) なお正しくは モーター+ペダル で「モペッド」です。

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回答No.6

昨年暮れにプジョーのヴォーグSPを新車で購入し、一年間乗って います。 燃料を入れないとかプラグを抜くとかまでして乗るような車両では ありません。 重量はバイクとしては軽い44kgですが、自転車とし てはママチャリ3台分はあります。 その上、自転車モード用のチェ ーンは変速機構なしでペダルにかかっているので、ほぼ平地でしか 使えず、数十メートル進むのがやっと、スピードも出ません。 モペットの自転車モードはあくまでヘッドライトのバルブ切れ時など の緊急避難、及び深夜早朝の住宅街での無音発着用として利用で きます。 勿論このような時でもヘルメット着用は必須、道交法によ り義務です。 免許がないのに「オートバイ」であるモペットにヘル メットをかぶってまで乗る理由は何でしょう。 燃料を入れてないの はガス欠というだけ、プラグ抜きは整備不良で免許不携帯の理由に はなり得ません。 公道で乗るためには標識(ナンバー)も自賠責も 必要。 バッテリーを積んでいないモペットはエンジンを始動しない と警音器(ホーン)もライト類も使えません。 運転免許もヘルメット も道交法第64条により必須です。

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  • mongori
  • ベストアンサー率37% (135/360)
回答No.5

回答は他の方々のいうとおりです。 たとえばエンジンをごっそりエンジンルームから取り出して自走できなくした自動車を坂道の上から惰性で運転して走ったとしたらどうでしょうか? いくらエンジンがなくて自動車としての機能を果たさないとしても、やっぱり動いている間は自動車として認識されるのではないのでしょうか。 バイクはエンジンを止めて押して歩いていると荷物として扱われますが、エンジンを止めていてもまたがって走ればバイクとして扱われます。

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  • inaken11
  • ベストアンサー率16% (1013/6245)
回答No.3

ナンバーが付いている限り、原動機付自転車。 ナンバーを返納(廃車)して乗ると、無保険運行。 これは、原動機付自転車であった過去の証拠が書類で残っているので。 といっても、判断はグレーかな?

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noname#116741
noname#116741
回答No.2

http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku44/pedal.pdf 『したがって、原動機を作動させず、ペダルを用い、かつ、人の力のみによって走 行させる場合であっても、原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けていることが必要であり、乗車用ヘルメットの着用等原動機付自転車の運転方法に従うことが必要です。』  プラグを抜いても原付としての登録がある限りはつまり整備不良の電動機付自転車になってしまいます。エンジンが回らない状態を恒久的に維持してしかも登録を抹消すれば、(元はエンジンだった装飾を装着した)自転車であると主張することができそうです。

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  • kossynaho
  • ベストアンサー率23% (104/445)
回答No.1

モペットは元々ヨーロッパで13歳以上16歳未満が無免許でも 運転できるよう作られたジャンルです。 日本では道路交通法でも道路運送車両法でもモペット車両自体が原動機付自転車第1種となります。 エンジンをかけなくてペダルでこいてもナンバーがついてれば50CCと認定されて自転車的な使い方をすれば違法となります。

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