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連帯保証人

takashi0106の回答

回答No.9

改めて法律的なお話を致します。まず、契約ということに対する法律行為というものがあります。法律行為というのは、意思表示の内容どおりの効果が発生する行為と定義されています。つまり、あなたが電話で連帯保証人を承諾する旨を話したので、リース契約が結ばれ実際にリース物が納められたというわけです。電話で連帯保証人を承諾しなければ本契約は効力を発していないわけです。当然リース会社もリース料を踏み倒されたくないので、連帯保証人なくしてはリース契約を締結しないはずです。法律行為の有効成立要件が3つあります。(1)当事者が能力を有すること(禁治産宣告や準禁治産宣告を受けていないこと)(2)内容に妥当性を有すること(公序良俗に反しないこと)(3)表明意思の完全性(意思と表示が一致していること)今回の場合契約書に記載されている事項(自署、他署を問わない。パソコンなどの印刷字体でもOK)と電話での返事が一致していた。この3つが該当すれば契約という法律行為が有効に成立したと見なされます。それに関連する事項で、心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤という3つのことがあります。まず、心裡留保についてですが、相手(この場合リース会社です)に悪意または重大な過失なき場合は有効なので、もしあなたが心裡留保を主張したければ、リース会社の悪意性、重大な過失を示さなければなりません。次に通謀虚偽表示についてですが、これは原則無効なのですが、虚偽表示はリース会社がしたわけではなくあなたの親戚がしたわけなので、この場合リース会社は第三者という扱いになります。第三者に対しては抗弁権がないのです。ただし、第三者は無効も有効も主張できますが、リース会社が無効を主張するとは思えないので、通謀虚偽表示については、あなたの親戚に対しての損賠償請求権の原因にしかなりません。したがって、これを出して契約の無効は主張できないのです。あくまでも被害を被ったから金を払え、そして慰謝料を払えということを親戚に対して言うことは出来るというだけで、リース会社に対して契約の無効を主張することはできないのです。最後の錯誤なのですが、動機の錯誤は法律行為の効力を否定できない。要素の錯誤ならば意思表示を無効にすることが出来ます。あなたの場合は誤って真意ではない効果を意思を形成し表示行為をしたということなので、内容の錯誤になるわけです。内容の錯誤は法律上は動機の錯誤にしかなり得ないので、これを主張して契約の無効を主張するのはかなり難しいと思われます。たとえ裁判になっても被害が自分に及んだから逃げてるとしか取られないと思いますよ。 次は保証人と連帯保証人についての法律のお話をしましょう。 保証人は債務者に代わって債務を履行する責務を負うと民法に定義されています。保証人は、原則として、主たる債務者と同一の内容の債務を負う。保証人は、主たる債務者より軽減された内容の債務を負うことができます。 主たる債務の弁済期が到来し履行がなされない場合、債権者は、保証人に対して、保証債務の履行を求めることができる。ただし、保証人は、2通りの抗弁権を行使することができるのです。。(1)債権者が主たる債務者に催告をしていないならば、履行しないという抗弁権です。これを催告の抗弁権といいます。(2)保証人が主たる債務者に弁済資力があることと、強制執行が容易なことを証明した場合は、債権者が主たる債務者の財産に強制執行していないならば、履行しないという抗弁権です。これを検索の抗弁権といいます。 (1)(2)いずれかの抗弁権が行使された場合には、裁判所は、債権者による保証人に対する保証債務の履行を求める訴えを棄却することができます。ただし訴えを棄却することができる可能性があるだけで、棄却しない可能性もあります。これを保証債務の補充性といいます。しかし、あなたの場合は連帯保証人なので、上記の二つの抗弁権を行使できないのです。連帯保証人と保証人が天と地ほどの違いがあることがわかりましたか? 連帯保証人というのは法律上、『債権者と保証人になろうとする者との間で、「連帯保証債務」を成立させる旨の合意が行なわれており催告の抗弁権と検索の抗弁権を有しない保証人』と定義されています。債権者(この場合はリース契約の申込者)と連帯保証人との間で予め連帯保証債務を成立させる合意があったものという解釈になるのです。ですから、他の人の契約書を見ていないとか自署していないとか契約の有効成立要件に該当しないという的外れな意見は、通用しないと思います。リース物が送られてこなかったというのならともかく、リース物はきて契約者が債務の支払い能力をなくして、支払不能状態に陥っただけだと専門家の目からは見えますが… 保証人と連帯保証人の違いがどれほど重要かということをご理解いただけましたか? (1)当事者の能力(2)契約の妥当性(3)意思表示の完全性が満たされれば、契約は有効に成立しているのです。裁判をして時間を稼いで支払い時期を延ばすという手もありますが、おそらく裁判でも勝ち目は薄いと思います。何かご質問があればまた質問してくださいね。頑張ってください。

jr4472
質問者

補足

takashi0106さんのお話は、弁護士会で相談した弁護士さんと全く同じことを言っていました。やはり、無理なのかな~? #たとえ裁判になっても被害が自分に及んだから逃げてるとしか取られないと思いますよ 確かに第三者からみればそうみられてもしょうがないかもしれませんが、事実は私の申し上げたとおりなのです。裁判とは、一般常識を適用し、特異まれなものは認めないのでしょうか。かなしいです。 もう一転お聞きいたします。無理だと仮定して、支払いですが、相談した弁護士さんは、交渉次第でまけてもらったりできると聞いたのですが、実際のところどうなのでしょうか。分割などもできるのでしょうか。私は資産というものは、家が半分私名義なのですが、離婚の慰謝料として、名義変更しなければならないかもしれません。その他はありません。離婚は昨年成立しておりまして、今回の一件が発覚する前なので、財産隠しというか変な風に勘違いされないか不安です。もう少しあるのですが文字数の関係でここまでです。宜しくお願いいたします。

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