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課税or非課税?

会社の経理のマニュアルにオリジナルプリペイドカード製作時の会計処理が載っていました。 「額面部分が非課税で、額面を超える部分(製作加工費)は課税取引」となっていたのですが、額面部分が非課税なのはなぜなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>額面部分が非課税なのはなぜなのでしょうか… 消費税法で定められているからです。 (6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm は非課税と定められています。 商品券やプリペイドカード類の購入は、千円札を千円の金券に置き替えただけであり、「消費」はしていないので消費税の対象ではありません。 その商品券やプリペイドカード類を使って、商品を買ったときに、特定の商品でない限り課税されるのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

プリペイドカード自体は消費税非課税で売買できます。 従って、プリペイドカードそのものを、そのまま(例えば)500円で仕入れて500円で売れば、そのまま消費税非課税で500円で売ることができます。 しかしプリペイドカードに加工をして加工賃他を含めて1000円で売りたいと考えた場合には、加工賃他には消費税がかかりますから、加工されたプリペイドカードは1025円になるわけです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

額面部分は現金と同じです。使用された時点で消費税を考慮することになります。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

消費税の話となりましょうか。 そうだとして、プリペイドカードの譲渡は非課税取引とされています。他方、その使用は課税取引です。 御社のマニュアルは、自社で使用するとは限らないことから非課税処理としているのではないでしょうか。 ただ、正確なところは上司の方などにお尋ねになるよりほか、ありません。御社のマニュアルは御社で作成したものであり、第三者がその内容を正確に特定できるものではないからです。

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