課税取引か不課税取引か教えてください

このQ&Aのポイント
  • 経理処理をしていて、「消費税」についてはいつも悩まされます。切手は課税取引なのか非課税取引なのか気になります。
  • 「切手」は本来課税取引であるが、政策的見地から非課税取引とされています。切手を買った時のレシートには「消費税¥0」となってますが、どこの会社へ行っても「課税仕入」で仕訳されます。
  • また、海外出張の日当と食事代についても疑問があります。以前勤めていた会社では、科目はともに「旅費交通費」で「課税」にしていましたが、最近勤務開始した今の会社では、出張手当の科目は「旅費交通費」で「非課税」にしています。食事代は実費精算で海外の食事は「非課税」となっています。
回答を見る
  • ベストアンサー

課税取引か不(非)課税取引か教えてください

はじめて質問させていただきます。 経理処理をしていて、 「消費税」についてはいつも悩まされます。 以下について、ご存知であれば教えていただけないでしょうか。 【切手】  ずっと不思議に思っていたのですが、 「切手」は課税取引でいいのでしょうか? 消費税の本をみると切手は、 「本来課税取引であるが、政策的見地から非課税取引」 と書かれています。 切手を買った時のレシートには「消費税¥0」となってます。 でも、どこの会社へ行っても「課税仕入」で仕訳しています。 【海外出張の日当と食事代】 以前勤めていた会社では、 科目はともに「旅費交通費」で「課税」にしていました。 「国内・海外を問わず、出張に対する手当として  日本で支払うから」だそうです。 食事代は実費でなく、役職による一律支給でした。 最終的なチェックには税理士に依頼していました。 最近勤務開始した今の会社では、出張手当の科目は、 「旅費交通費」で「非課税」にしています。 「タックスアンサーで調べたから、大丈夫」 と、先輩は言います。 食事代は実費精算なので、海外での食事は 「非課税」にしています。これは正しいかと思います。 この会社は、税理士は内容をチェックしないようです。 本当のところは、どうなんでしょうか。 私は直接税理士さんと接する機会がないので、 その会社のやり方に従っています。 教えていただければ嬉しく思います。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

> 「切手」は課税取引でいいのでしょうか? > 消費税の本をみると切手は、「本来課税取引であるが、政策的見地から非課税取引」と書かれています。 一定の場所での売買については、その本のとおりです。すなわち、郵便切手の譲渡は原則として課税取引ですが、郵便局の窓口等での売買のときは非課税取引とされています(消費税法基本通達6-4-1)。例えば金券ショップなど、その他の場所での売買については、原則どおり課税取引です。 なお、非課税取引となったときの消費税認識のタイミングは、郵便切手の使用時です。もっとも、継続適用を条件として郵便局窓口等からの切手購入時に消費税を認識しても構いません。(消費税法基本通達11-3-7) 参考URL: http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/04.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm > 海外出張の日当と食事代 > 本当のところは、どうなんでしょうか。 海外出張であれば、日当は、渡航支度金等に該当するものを除き消費税不課税取引となります(消費税法基本通達11-2-1注1)。また、食事代は、食事の提供された場所が国内か海外かで判定しますから(消費税法4条1項、4条3項2号)、海外での食事代は不課税取引、国内の空港等における国内での食事代は課税取引となります。 なお、国内出張であれば、「その旅行について通常必要であると認められる」額の出張日当は消費税課税取引ですし(消費税法基本通達11-2-1)、食事代も消費税課税取引です(消費税法4条1項、4条3項2号)。 参考URL: http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm#a-02 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6459.htm http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html

kevin0401
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 ご回答いただきましてありがとうございました。 消費税の条文など読んでも、少し難しくて…。 でも、ご紹介いただいたサイトを見て、 自分でコツコツ勉強するしかないですね。 がんばります。

その他の回答 (2)

noname#77757
noname#77757
回答No.2

A・切手の件・・・・切手は郵便局等から買ってくると思います。政策的には非課税ですが売る時は課税の形です。ですから仕訳経理処理は、通信費で処理してください。 B・海外出張中の旅費交通費と食事代の件・・・・日本Or外国関係なく、日本へ帰宅してから仕訳経理処理を行うのでこのように処理してください。 (1)旅費交通費・・・・電車・バス・タクシイー乗車の時は課税で乗車しています。よって領収書を渡されたら、その金額を支払「精算」してください。 (2)参考・・・・(食事代は注文した時に課税扱いで支払っています。)これは自分の食事なので本人負担。経費処理はしません。あなたは食事代は自分で支払っていませんか? (3)日当・・・・給料計算時、社会保険料・住民税・所得税(ここで税の精算)控除するのです。日当を帰社した時に支払う事はありません。 ※会社のやり方に従っているのはいいけれど、間違いや改善出きる所は見直してください。 ※最後に不課税「このように書きません」「非課税」が正解です。

kevin0401
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 すぐにご回答いただいていたようで、ありがとうございました。 食事代については、今も前の会社も、なぜか手当のような形で 支給しています。前の会社は、「出張規定」で明記されていました。 たしか、「食事代とは、自宅で食べる場合との差額を会社が負担するものと考える」 …という風に書かれていました。 日当も「旅費規程」で明記されてあります。 今の会社では、最近社長が、 「給料と同じなので、給料にのせて源泉徴収すべきでは」 と言っているらしいです。 「?」なことがあっても、今の会社では、立場的に何も言えません。 食事代を会社負担するのは、個人的に納得はしていませんが。 正しい方法は自分で勉強し、覚えていくしかないかと思っています。 消費税については、本当に勉強が必要ですね。がんばります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>消費税の本をみると切手は、 >「本来課税取引であるが、政策的見地から非課税取引… その本は間違っています。 >切手を買った時のレシートには「消費税¥0」となってます… 切手や印紙類は、買うだけなら不課税です。 そのレシートに間違いはありません。 >でも、どこの会社へ行っても「課税仕入」で仕訳しています… 切手を手紙に貼って郵便として使用するとき、その郵便料金は課税取引です。 したがって原則論からいえば、 (1) 切手を買ったときは不課税仕入れで貯蔵品に計上。 (2) 切手を使用したとき、貯蔵品から通信費に振り替え、このときに課税仕入とする。 となります。 しかしこれでは煩雑なので、一両日中に使う程度しか買わないのであれば、買ったときに通信費で課税仕入れとしてもかまわないことになっています。 決算期を挟んで大量の切手や印紙を買うときは、注意を要します。 >国内・海外を問わず、出張に対する手当として日本で支払うから」だそうです… 国内か国外かではなく、「手当」として支払う、つまり「給与」の一部なら、不課税です。 >最近勤務開始した今の会社では、出張手当の科目は… 名目は手当であっても、交通費や宿泊費の実費を細かく算出して支払っているなら、国内は課税、国外は不課税となります。

kevin0401
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 すぐにご回答いただいてたようで、ありがとうございました。 切手についてはすっきりしました。ありがとうございます。 以前上司に聞いても、明快な答えは返ってきませんでした。 手当については、内容により処理がいろいろなんですね。 前も今も、出張手当は「旅費の一部」と考えているようで、 会社の経費としています。 会社の「出張規定」で支給すると明記されています。 今の会社では最近、社長が、 「手当は給料みたいなもんだから、源泉徴収すべきでは?」 と、言っているらしいです。 消費税については、基本から勉強する必要がありますね。 間違ったことが書かれた本があるのには困りますが… がんばります。

関連するQ&A

  • 海外出張の際の勘定科目について

    海外出張の仕訳で、勘定科目と消費税の税区分を何にするか迷っています。 内訳ですが、 国際線航空チケット代金(→旅費交通費、不課税?) 航空保険料・燃油サーチャージ等(→旅費交通費、不課税?) 羽田空港施設使用料(→旅費交通費、課税?) 中国出入国税等(→旅費交通費、免税?) ご存知の方、ご回答お願いいたします。

  • 日当手当の経理処理について

    経理処理についてどなたか教えてください。 社員の出張等の際に旅費以外に出張の内容に応じて 社内の決まりで手当てをつけて支払をし旅費交通費 として経理処理しております。旅費部分については消費税 の処理をしておりますが手当の部分につきましては 消費税の処理をしておりません。同じ科目処理をしているのに社内規則の手当というだけで消費税の処理をしなくて 税務処理的には大丈夫なのでしょうか。

  • 物品切手等の金券ショップでの購入が非課税はなぜ?

    印紙や切手は郵便局など指定された販売所で購入した場合のみが消費税は非課税取引で、それ以外の場所(チケットショップ等)で購入したら消費税は課税取引となりますが、商品券やプリペイドカ-ド等の物品切手等は切手や印紙と違い、指定された販売場所における譲渡のみ非課税取引とする規定が無いので、物品切手等の譲渡は販売場所を問わずに非課税取引になります。 従って、チケットショップ等での物品切手等の譲渡は非課税取引になります。 なぜ切手や印紙と、商品券、プリペイドカ-ド等の物品切手等では、この様な違いが出るのでしょうか? 商品券も百貨店が消費者に販売したときは非課税取引で、チケットショップが販売したときは課税売上だと、すんなり理解もできるのですが。 なぜ商品券などの物品切手等は、チケットショップが販売しても消費税が非課税取引になるのでしょうか?

  • 課税非課税の判定

    消費税の件です。 解説のない問題集しか出回っておらず、ちょっとしたことで 躓いているのでお助け願いたく思います。 (1)航空会社が受けるソウル・羽田間の航空運賃は課税取引ということなのですが、 外国が絡んでくるので消費税の4要件とされているうちの 「国内において行われるもの(国内で消費される)」という概念に当てはまらない気が してしまうのですが。。。なぜこれが課税取引になるのでしょうか。 海外出張費は課税仕入れではない、と別の設問にもあるので、 私からしたら、それなら、ソウル・羽田間の運賃も非課税取引では? などと考えてしまうのです。 (2)国際通信費について とある法人の損益計算書上、通信費のうち、国際通信については非課税になるとのことですが、別のテキストの解説では、日本から電話をかけていたら課税、もしくは日本で電話を受けたら課税になる、 つまりは電話の相手のどちらか一方に日本が絡めば課税という解釈をしていました。(すみません。テキストを何度も探し回っていましたが、書き込み箇所が十分に見つからないまま相談 してしまって申し訳ありません) つまりは課税、非課税、の判別はどのように解釈したら良いのでしょうか。 消費税の判別の基本的な4要件((1)国内において行われるもの、(2)事業者が事業として 行なうもの、(3)対価を得て行うものであること、(4)「資産の譲渡」「資産の貸付」「役務の提供」) に即して解説していただけると尚、助かります。

  • 物品切手等の課税非課税について

    物品切手等は、どこで購入しても金額にプレミアムがついていようが購入した場合、非課税仕入れになるという認識でいますが(社内ボーリング大会景品用)、食事券を購入した際に、領収証に消費税の表示がせれいました。 この場合、こちら側でも課税仕入として取り扱っていいのでしょうか。 あくまで非課税取引であると考えておりますが…。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。

  • 課税売上高について教えて下さい

    個人事業主で仕事をしております。 消費税を計算する上で、課税売上高の内容で悩んでおります。 私の仕事は出張が多く、入金金額の50%程度は出張旅費です。 仮に10万円の売上で出張旅費(飛行機代、宿泊代)で5万円掛かった場合に、課税売上高は10万円なのでしょうか? それとも5万円なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 消費税で非課税って?

    消費税で非課税って有るんですか?  以下の取引については 非課税だからと聞きました。  どんな理由からでしょうか? (1)商品券 (2)切手 (3)町内会費 (4)保険料  有識者様教えて頂けませんでしょうか?  

  • 出張日当の顧客請求について

    法人です。請負契約で、顧客依頼により出張作業を行いました。 その際、旅費実費と出張日当\4000/日を合わせて請求するように指示されました。 旅費の実費請求は経験がありますが、出張日当については経験がなく経理処理について質問です。 旅費実費については使った金額を立替金として計上し、そのまま請求し、入金時に立替金を消し込んでいます。 出張日当については、請求書上は4000×日数で請求するとして、 (1)仕訳はどうすればいいんでしょうか。通常売上のように 売掛金/売上 でいいんでしょうか? (2)消費税は非課税取引でいいんでしょうか?

  • 電子書籍購入が輸入取引で消費税課税されないのはなぜ

    「アマゾンなど海外勢の電子書籍も消費税課税 財務省方針」というニュースが出ました。 http://book.asahi.com/booknews/update/2012063000001.html これについて質問なのですが、こんなニュースが出るということは、現状では海外法人から電子書籍を買う場合、(日本の)消費税は課税されていないのだと思います。 しかし、「輸入取引」は消費税課税の対象になっていると思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6121.htm ということは、現状で海外法人から電子書籍を買う取引は「輸入取引」にはならないということだと思うのですが、なぜ海外から買っているのに「輸入取引」にならないのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

  • 旅費交通費への課税?

    最近サラリーマンを辞め、サービス業を始めました。 とりあえずは知人の仕事を回してもらい、毎月一定額を業務委託費として、新設した私の会社の売上として受け取っています。 その際発生した旅費交通費は、サラリーマン時代と同様に、個人の口座に振り込んでもらおうとしたところ、それはできないが、私の会社に振り込むことは可能といわれたため、業務委託費と、実費の旅費交通費を同一口座に振り込んでもらいました。 しかし考えてみると、旅費交通費は損金で課税対象にならないはずなのに、このままでは私の会社の売上と区別がなく、全額に課税されるように思います。 勿論、毎月の旅費交通費明細は作成しておりますが、領収書類は、知人の業務委託会社に提出してしまっています。 このままでは私の会社の売上とはならない旅費交通費に、課税されてしまうのでしょうか?

専門家に質問してみよう