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突然借りているマンションの部屋を出て行ってほしいといわれました

MUNAgataの回答

  • MUNAgata
  • ベストアンサー率42% (35/83)
回答No.3

借り主を追い出すには6カ月前の通告+正当事由が必要であると借地借家法という法律に定められています。 3ヶ月前の通告では追い出す事は出来ません。 また、「そのマンションを売却したいから」というのは、全く正当事由になりません。 賃借人が居てもそのマンションを売却する事はできますので。 ただ買った人が自分で使えないので、相場よりはかなり安くしか売れませんがそれは賃借人には関係無いことですね。 もし、どうしても出ていって欲しければ、正当事由の不足分を金銭により補完しなければなりません。 いわゆる立ち退き料というやつです。 立ち退き料は法律で決まっている事ではないので、あくまで交渉次第と言うことになるのですが現住居の家賃の6カ月分から2年分くらいで解決する事が多いです。 結論からいうと、質問者さんが住み続けたければ、ずっと住み続けて構いません。 法律で保護されています。 もし相手が更新を拒否しても法定更新されます。 家賃の受取を拒否したら供託して下さい。 供託すれば家賃を払ったことになり、家賃不払いで追い出される事も有りません。 仮に大家が裁判を起こしてきても、10万円程度の立ち退き料で借り主を追い出すことは100%不可能です。 (質問者さんから裁判を起こす必要は有りません。) 解決方法は、「10万円では、次の部屋を借りる事ができません。お金が無いので引っ越せません。」と大家に伝えるだけで良いと思います。 出ていって欲しければ大家から立ち退き料の話を持ち出してくるでしょうから 納得いく額なら出ていってあげれば良いと思います。 また、買い手希望者に部屋を見せる必要も有りません。 もし、合い鍵などで勝手に入ったら不法侵入ですので、警察に通報して下さい。 質問者さんが在宅の時に、買い手希望者が来たら、この部屋を引っ越しするつもりは有りません!と買い手希望者に聞こえるように大家に伝えれば、購入希望者も買おうとは思いません。 あるいは買えるなら買ってしまっても良いかも知れません。 質問者さん以外の人に売るとなれば、オーナーチェンジ物件として相当安くしないと売れませんので、交渉次第では相場より安くそのマンションを買えるかも知れませんよ。 質問者さん以外の人に売るよりは高く売れるなら、相場よりは安くても質問者さんに買ってもらいたいと大家は考えるでしょうから。

success007
質問者

お礼

大変心強いご意見ありがとうございます。 さっそく大家さんと話し合いをしてみます。 自信を持って交渉できそうな気がしてきました。 本当にありがとうございます。

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