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ネット上ですが、調べてみたところティッシュ配りは許可がなくてもそこまで迷惑にならなければ可能ということでした。
しかしピンクチラシの場合は例えば東京都の場合だと、迷惑防止条例違反になるようです。
そこで質問なのですが、ピンクチラシというのは水商売(キャバクラ,クラブ,ガールズバーのみ)の求人やライブチャットまたは出会い系は含まれるのでしょうか?
それと東京都の場合、水商売の路上での勧誘は脱法行為ですが、水商売の求人のティッシュ配りまたはビラ配りは違反なのでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
投稿日時 - 2008-12-19 14:21:05
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