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移動しながらティッシュ・チラシを配りたいのですが

移動しながらティッシュ・チラシを配りたいのですが、道路使用許可が適用されるのでしょうか。 サイトの宣伝のために、ティッシュやチラシと共に、瞬間冷却剤を移動しながら 配りたいのですが、この場合でも道路使用許可の申請が必要でしょうか。 単にちょっとした宣伝程度のため、一箇所で2~3分程度配布できたらと思っています。 また、現在は大阪に住んでいるのですが東京で配布したい場合は現地の警察署でしか 申請手続きができず、大阪での事前申請はやはりできないのでしょうか。 回答よろしくお願いいたします

noname#199793
noname#199793

みんなの回答

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.3

 >また、現在は大阪に住んでいるのですが東京で配布したい場合は現地の警察署でしか 申請手続きができず、大阪での事前申請はやはりできないのでしょうか。 道路使用許可証は、所轄長に許可をもらう必要がある為、それ以外ではできません。(道路交通法77条) しかし、長時間の道路占用でなく、交通を妨げていなければ許可も必要ないように思います。 一度、所轄に確認した方が良いとは思いますが、必要だとしてもそれなりに対応してくれると思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

移動しながら何かを配布する事自体が道交法に触れるような気がします。 低速走行で交通の流れを乱す、走行中に何かを撒く事の問題等、、 2、3分でも20分でも停止して宣伝活動を行う事に違いはありません。ここは普通に道路使用許可でしょう。 ちょっとならよくてちょっとじゃないと悪い?じゃ境目はどこで線を引く?という問題になります。 道路使用許可は都道府県の公安委員会管轄になり、その、都道府県の公安委員会へ申請しなければなりません。 もよりの警察署で受け付けてくれるだけです。直接申請とか手数料納付などがあるので、他県からでは無理と思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

怪しいから止めた方が良いかも・・・ 許可は筆数で「この路線の歩道」の申請は出来るから 思ってることは可能。 しかし貰う側として移動しながらの配布は怖いです。 それに何で「瞬間接着剤」なのかな? 意味が今一つ判らん・・・ テッシュは判るけど・・・

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