• 締切済み

ゲイの夫に婚費・慰謝料を支払ってもらいたののですが。

今年の7月に相手がゲイと知って結婚をしました。 生活は全部自分の給料でして、普通の夫婦と同じ形をとった結婚をしましょうと言われ、それならばと勤めていた仕事も辞めたのですが、 結婚式(8月末)の直前に全て無かった事にして、離婚したいと言われました。 自分の給料では生活出来ないし、彼氏も嫌がっているし・・・義母とも上手くやってくれないし・・・ などと言われ、数年前に弟を亡くしているので、結婚したのだから(家に入ったのだから)嫁としての役割をしっかり果たして欲しいと。 自分は夫としての何も役割を果たさず(生活費も一切もらっていません)生活出来ないからと言われ、 憤慨した私は「いくらかお金を出せって事?いくら出せば納得するの?」と聞きました。 今考えると、はめられてんだとわかるのですが、この時にはそんな事も思いつかず、 馬鹿な考えも時間を置けば直るだろうと思って 「いまさら結婚式を取りやめる事もしたくないので、とりあえず3ヶ月、その分のお金払ったらいいんでしょ?シェアみたいにしたらいいんでしょ?」 と、提案しました。 (すでに入籍もすませていましたし、式の全ての事も決定し終っておりました。) その後、10月にはも「もう離婚したい」とメールや書置きがあったり、11月頭にはマンションを出て行き、末にマンションを解約されました。 円満調停・婚費調停を起こしたのですが、不調で終わる所なのですが、 婚費は一切払う気はないと、 結婚のときの条件で仕事をやめて無収入になり、身勝手な相手に振り回されたにも関わらず、 自分の正当性を前面に出し、慰謝料も一切払わないと言っています。 相手に未練はないのですが、夫としての責任感のなさ、男としての甲斐性のなさに呆れてしまっています。 どうにかして相手に婚費と慰謝料を払ってもらいたのですが、何か良い方法はないでしょうか? やはり、弁護士に相談しなくてはならないのでしょうか? 相手には彼氏が居ます。 ゲイ仲間の弁護士に相談はしているそうです。

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.3

あくまでもこの文書を読む限りではということでですが。 まず、相手がゲイというのは全く関係ありません。あなたの夫の浮気相手が男であろうと女であろうとそこは今回問題になりません。 ただ、彼氏がいるということは結婚していて不倫していることになりますから、不貞行為であることはあなたにとって有利です。(普通の男性でも結婚していて浮気をしていたら不利になるのと同じです。) ただ問題は、その“程度”なのです。浮気をしたから即離婚事由になるわけではありません。離婚するのにそれなりの重大な事由が必要なんです。 この文章をよく限りは、  ・あなたは夫に恋人がいることを承知で結婚した。  ・結婚前に「結婚できない理由」を夫が言っているのに、それを話し  合って結局はあなたが合意した。  ・「結婚のときの条件で仕事をやめて無収入になり」というのにも   、あなた自身が納得して同意した。  ・身勝手な相手に振り回されたというのも、客観的に言えば(同情は  しますが)、そういう相手と理解・認識した上で結婚した。 のであり、客観的に見れば、そんなのは全てわかっていたことと言えてしまいます。 悪い言葉で言えば、そんな相手と知って、それでも結婚したあなたが悪いになってしまうのですが、感情的にはお気持ちはよくわかります。 でも法律は感情論ではないので、法的には非常に厳しい問題だと思います。 もしどうしてもというのであれば、あなたも弁護士に相談してみるのも手かもしれません。相談だけであればそんなに費用かかりませんし、市区町村では無料法律相談をしているところもあるでしょうから。 ただ、法律をあるていどかじったことのある者の意見としては、やはり同じような回答しか出てこないと思うのですが。(お気の毒ではありますが)

terugay
質問者

お礼

mo-さんありがとうございます。 両親を安心させてあげたいので結婚したいとかの理由も確かに聞いて納得した上での結婚ではありました。 暴言を吐くなどの相手とは理解・認識しておりませんでしたが、 やはり一緒に住むと違う人格が見え隠れしてきたのです。 ただ、気になるのは結婚したのであるから、扶養義務はあるのではと思っております。 やはり、相談してみた方が良いみたいですね・・・・

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.2

ちょっと文章の内容が判りにくいのですが、慰謝料が取れる可能性は充分にあると思います。 婚姻は契約です。 質問者様に著しい瑕疵が無ければ、ご主人側に婚姻の継続が困難な事由はありません。それでもご主人が離婚したい場合、離婚したい側が金銭を支払うのが通例です。 また契約条件(ご主人の所得で生活する)にも違約がある様ですから、この損害賠償は上乗せ出来るでしょう。 質問者様も、弁護士を起用することをお勧めします。

terugay
質問者

お礼

key00001さん、ありがとうございます。 相手はこの結婚自体が契約結婚としてのものなのだから、不当性を前面に出して訴えてきており、 一銭も支払いの義務はないと断固戦うといってますので、 やはり弁護士に相談が一番なのでしょうね・・・

  • sweet200
  • ベストアンサー率32% (138/424)
回答No.1

ご主人との結婚までの過程が解らないのですが、ご主人の彼氏は、結婚前からの彼氏ということですよね? それを了承した上で、しかも生活費もそれぞれだし、普通の夫婦のようなカタチの結婚をするって事自体が不思議です。 言葉が悪いようですが、世間体を気にした「体裁作りの結婚」のような感じも受けます。 結婚って、もっと心も体も金銭的にも一体化する物だと思うんです。 失礼ですが、本当に愛し合っていたのでしょうか? 質問者様に愛情がなく、結婚の費用と慰謝料を取りたいのならば、 この場合、調停が不調に終わったと言うことですので、 一番早いのは弁護士さんに相談することですが、お値段が結構しますよね。 無料弁護士相談があってる場合は(30分程度ですが)、1度行ってみると良いかもしれません。 弁護士さんより費用的にお安いのは、行政書士さんに相談するのも手かと思います。 ただ気になるのは調停の時に出された、ご主人側の「自分の正当性」です。 ご主人側にどんな正当な理由があるのでしょう??? 調停中、そのことは調停員の人に何か言われましたか? もし誰もが納得いく理由がご主人側にあれば、弁護士さんにお願いしても婚費も慰謝料もとれないかもしれませんね。

terugay
質問者

お礼

sweet200さん、ありがとうございます。 結婚までの過程なのですが、ネットで知り合い実際に何度か会って、結婚の相談をし、お互いの両親にも挨拶をしました。 生活費は一緒でとの話だったのですが、そうできないと言われたので現状となっております。 相手は、両親を安心させて上げたいとの確かに体裁を考えて結婚だったと思いますが、 お互いを尊重しながらの結婚もあってはいいのではないでしょうか? 私はこの人となら一緒に生活していけるし、将来もずっと一緒に居てもいいかなと思って結婚しました。 愛しあっていないと、結婚しては行けない事はないとおもうので・・・ 相手は自分が結婚したのには何も愛情は無く、結婚も途中で止めたいと言ったのに、私が無理やりに引きとめたと。 ま、弁護士に相談するのがよさそうですね。

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