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慰謝料の時効

私の知り合いですが、平成17年11月7日調停離婚が成立しました。 離婚後、相手(元妻)の弁護士から慰謝料の請求(裁判)がありその準備書面に平成12年の浮気の事が記載されていたそうです。その後は一切浮気はしていないそうです。ここで質問です。 1.浮気を知ってから3年以上も経過しており昨年まで婚姻生活をしていたなら時効となるのでは? どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • s-_-
  • ベストアンサー率25% (133/515)
回答No.1

慰謝料の請求のために過去のことをひっぱり出して相手を不利にして吊り上げを狙っているものだと思います。 時効とは別次元のものなので夫婦間の亀裂がそれから始まったと言われたら反証が難しいところです。 いやいや結婚生活を続けていたと言われたら不利なので理論立てて浮気が原因ではなかったと言う証拠を提出しないと難しいですね。

bigbone5555
質問者

補足

早速の回答有り難うございました。 夫婦間の亀裂がそこから始まった。と言っても旅行に行ったり普通にしてたそうです。亀裂の時期を立証するのも難しいと思うなですが。。。? よく判りません。

その他の回答 (2)

回答No.3

今回の場合、調停離婚ですので調停調書という書面が 作成されています。 調停調書にはほとんどの場合、「今後一切、金銭請求しない」という文言(清算条項)が書かれています。 離婚時に金銭関係は清算したのだから 以後、請求しないよう、約束したことになります。 つまり婚姻中に起こったことは、離婚後は請求できないことになります。

noname#109548
noname#109548
回答No.2

2004年ころの新聞で見た記事では、民法上、浮気については離婚後6ヶ月たってはじめて時効成立だそうです。 ちなみに、婚姻関係にあるうちは、時効にならないとか。つまり、何年前の浮気だろうが、夫婦であるうちは、時効にならないのです。 離婚後6ヶ月以内に請求されているなら、時効では逃げられないのでは。

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