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泥棒に慰謝料を請求できますか?

会社に泥棒がはいりました。 犯人は逮捕されましたが、新聞にも載り「会社のイメージも管理大瀬の信用」にもダメージを受けました。 そればかりか、調書確認と2日とあけず、警察官の方が半日くらいは私と社長に確認し、仕事が出来ない状態になります。 社長は体調を崩しはじめました。 会社にも社長にも、これだけのダメージを与えた犯人に対し、刑事罰だけではなく「慰謝料」を請求できないのでしょうか?

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

慰謝料というか、損害賠償を基本に考えてゆくべきでしょう。 理屈としては、因果関係のあるものならばできますが(体調不良は厳しいのでは)、泥棒は金もっていないのでは・・・? 勝ってもとれなければ、弁護士費用と時間の無駄になってしまいます。

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その他の回答 (2)

  • aramomota
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.3

もちろん、窃盗行為は、刑事上の違法行為というだけでなく 民事上の不法行為にあたりますので、民法709条にもとづく 損害賠償ができます。 ただし、民事訴訟法では、訴訟の当事者の特定が 必要とされていますから、窃盗犯人が特定できなければ 訴訟をすることはできません。 犯人がわかったらその人相手に損害賠償(慰謝料も含む)請求 することができます。具体的には盗まれたもの相当の値段 壊されたり汚されたものの値段、会社の営業損害、社長はじめ 社員の心のいたみなども請求していくことになります (どこまで認められるかは別にして。殺人や強盗となれば 大きな慰謝料が認められますが窃盗では心の部分は難しいかもしれません。いずれにせよ裁判所の判断となります。病気になったことについては因果関係なし、となる可能性が高いですが) しかし、たとえ民事訴訟で勝って、賠償金が決められてそれを 犯人の人が払わなくてはならないとなっても、犯人に経済能力が なければ、絵に描いたもち、紙切れだけのことになってしまいますよ。 実際、相手は判決で決められたお金を払わないことが十分予想されます。その場合は強制執行をかけることになりますが・・・ 泥棒する人に、そんなに経済力があるとは思えません。強制執行しても たぶん、お金はとれないと思いますよ。 泥棒した人が反省して、一生懸命はたらいて、少しづつ払ってくれる場合もあるかもしれませんし、泥棒の家族が肩代わりして払うかもしれませんが・・・。あくまで家族に肩代わりの法的義務はありませんので。 訴訟をなさるなら泥棒犯人に十分な経済力があることを確認の上ということになるかと思います。

anal0281
質問者

お礼

ありがとうございました。 犯人は元、会社の上司で、自宅等もわかっており、経済状態も把握しています。 大変参考になりました。 また、お願いします。

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  • D-1coffee
  • ベストアンサー率23% (46/196)
回答No.2

慰謝料は民事の方になると思われるので請求自体は自由です。 多分、慰謝料だと認定金額が低くなる気がするので 損害賠償で実費請求の方がよいような気がします。 いずれにしても体調に関しては医師の診断書は必要になります。

anal0281
質問者

お礼

体調については「診断書」ですね。 ありがとうございました。 早速、専門医へ行くように勧めます。 損害賠償請求は、調書が取れ次第、請求する予定です。 ありがとうございました。

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