• 締切済み

痴漢男の処罰知りたい・慰謝料の請求はできますか?

きのう電車内で痴漢男を捕まえ、警察署にて被害届を出しました。 捕まえてまず駅事務所に行き、駅員が警察をよんでくれましたが、犯人はこれで十分反省してもう二度とやらないだろうし、早く帰宅したい気持ちもありましたので、被害届はださないで良いと意思を伝えましたが、警察のかたからこの犯人は前も前科があるので逮捕にご協力いただきたい、とお願いされました。そういう事ならわかりました、と警察署に移動しました。 私は何人もの警察官に恥ずかしい話を説明し、写真を撮ったり駅に戻って場所の再確認をしたり合計5時間も(帰宅できたのは朝の4時でした)時間を費やしました。犯人を留置所に拘束するために私の被害届が必要なのはわかっていますがとても気分の悪い時間でした。 そして本日、朝から会社があったのですが体力的にも精神的にも辛かったので不本意ですがお休みをしました。 この件で5時間も費やし、 さらに欠勤した分のお給料は無しです。(←派遣社員なので)もちろん会社の方にご迷惑もおかけしてしまいストレスを感じています。 せめて犯人の処罰が決定したら知りたいと思い、担当していただいた警察官&刑事の方に尋ねたところ「警察は逮捕するまでが管轄なので、処罰は検事が決めるのでわからない」との旨を言われました。 なんだか自分ばかりが損をした気になり今とても虚しく悲しいです…。 長くなってしまいましたが、 犯人がどのような処罰を受けることになったのか知ることができれば少しは報われます。 どうしたら知ることができるでしょうか?また、今日欠勤した分のお給料を含め慰謝料(というのでしょうか?)などは請求できないのでしょうか? どなたかお知恵をくださると幸いです。 ちなみに痴漢内容は都内の満員電車内でお尻を服の上から10分程触られました。犯人の氏名、年齢、勤め先、住まいの地域はわかります。 なにとぞよろしくお願いいたします。 長文さいごまで読んでくださりありがとうございました。

みんなの回答

  • amuro-rei
  • ベストアンサー率13% (151/1084)
回答No.7

今回はご苦労様でしたねぇ… まぁ慰謝料もらったからそれについて代わりになると言う訳でも無いし、警察に協力したんだから警察からお手当貰えればスッキリするような話ですが… えっと… 捕まった男の弁護士がよっぽどボンクラでも無い限り示談に持ち込んでくるので弁護士から提示されてくると思います。

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  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.6

相手の素性がわかっているのですから、しかも刑事事件で起訴させられる。 民事裁判でで起訴しましょう。   10分も触られたと言うことはかなり悪質と言うことが いえます。 一般に被害者はなかなか振りほどけないものです。 怖いのですから。 裁判ではそのことを主張してください。   精神的に異常ををきたしたと精神科で 診断書をもらいましょう。   相手は勤務しているのですからお金はあるはずです。 500万円程度請求して50万円もらえればOKって云うところだと思います。 弁護士つけると50万円くらい支払わなくてはならないので個人で訴えましょう。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8535/19403)
回答No.5

>犯人がどのような処罰を受けることになったのか知ることができれば少しは報われます。 >どうしたら知ることができるでしょうか? ・不起訴になった場合 ⇒お咎め無し(事実上の無罪)ですから、人権保護のため、検事以外は、どうなったかを知る事は出来ません。 事件は「無かった事」になりますから、被害者であっても、容疑者のその後を知る事は出来ません。 ・起訴猶予処分になった場合 ⇒事実上の「無罪」ですから、人権保護のため、検事以外は、どうなったかを知る事は出来ません。 事件は「無かった事」になりますから、被害者であっても、容疑者のその後を知る事は出来ません。 ・起訴になった場合 ⇒公判予定が公示され、裁判になります。 被害者が証人として公判に呼ばれます。 被害者保護の為、証言台に立つ際に衝立などで隠す事もありますが、事実認定を行う必要がある為、傍聴人(この人達は、興味本位で、裁判を見に来る、赤の他人が殆ど)に、被害者の住所氏名が明かされてしまいます(被害者が仮名では裁判にならないので) その後、実刑の有罪判決が出れば「刑に服す」事になります。 しかし、懲役の有罪判決が出ても、執行猶予が付いてしまえば、刑務所に入らずに済んでしまいます。 有罪判決が出ても、判決内容が罰金刑だけで済んでしまえば、罰金を払って終わりです。 公判になれば、貴方も出廷する事になりますから、裁判官から判決内容を聞く事になり、犯人がどんな罰を受けるか知ります。 まとめると「起訴されて裁判を行って有罪判決にならない限り、何の罰も受けない」と言う事です。 >今日欠勤した分のお給料を含め慰謝料(というのでしょうか?)などは請求できないのでしょうか? 刑事裁判とは別に、民事で「損害賠償請求訴訟」を起こす事になるでしょう(金額が低いなら少額訴訟制度が使える) ただ、民事で「被告は原告に金を払え」と言う判決を勝ち取っても、自分で相手から取り立てしないとなりません。 取り立てしない場合、放置しておくと「時効」になり、お金を払って貰えなくなります。 取り立てして、素直に払ってくれない場合(ここで素直に払う人は滅多にいません。痴漢をするような人が素直に応じる訳ありません)は、裁判所に「差し押さえ」の執行をお願いしないとなりません。 運良く差し押さえが出来たとしても空振りする(銀行口座を差し押さえたら、残高が数百円、とか)可能性もあります。 なので、通常は、給与を差し押さえる事になるのですが、犯人は刑事事件で起訴された段階で会社をクビになっているでしょうから、給与も差し押さえ出来ません。 つまり「請求訴訟をしても、お金を取れないで終わる事が多い」のです。 また、民事で争う場合、法廷で「犯人と、顔を合わせる」事になりますし、もし、調停になったら、狭い部屋で犯人と同室しなければなりません。 それに、民事で勝ったとしても、取り立ての為に、自分から犯人に会いに行かないといけません。 犯人と顔合わせしたくない場合は代理人として弁護士を頼む事になります。 しかし、1日分の休業補償を賠償してもらうのに弁護士を頼んだら、依頼料だけで大赤字になるでしょうから、弁護士に依頼するのは、事実上不可能です。 なので、金銭的な賠償をしてもらう場合は「民事での提訴、取り立て、差し押さえ手続きなど、すべての法的手続きを、自分でやらないとならない」でしょう。 また、これらの法的手続きには、すべて「手数料」などのお金が必要です。下手すると、その費用だけでも赤字になります。 当然、これらの手続きを行うには、会社を休むなどしなければなりません。 ぶっちゃけ、痴漢は「やり得、やられ損」です。ですので、面倒でも「女性専用車輌を使う」など、自己防衛をするしかありません。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

前科があるということは、最低でも「罰金刑」は前回は言い渡されています。 今回は、「再犯」となりますから、略式ではなく「起訴」されるとおもいます。 そうなれば「弁護士」が選任されて「示談」を申し込んできますから、そのときに「慰謝料と損害請求」を示談条件でする方法もあります。 後は、民事訴訟で請求するしかありません。

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回答No.3

裁判所で検索できます。 請求したいなら、民事訴訟を起こしてください。 嫌だったのに10分ももみもみさわさわさせてあげてたんですね~。

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noname#131542
noname#131542
回答No.2

地検に身柄送検されて裁判となると、証人として出廷命令はあるのでは?

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回答No.1

>また、今日欠勤した分のお給料を含め慰謝料(というのでしょうか?)などは請求できないのでしょうか? 給料分を請求出来るというわけではないですが、 示談金を請求することは可能です。 起訴されるのが確実っぽいですし、相手も実刑は避けたいでしょうから 20万円ぐらいは取れると思いますよ。 ただし、起訴されることが確定したらあなたは証言者として出廷しなければいけません。

3miku8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。起訴を起こす方法が具体的にはよくわからないので調べてみようと思います。今回、痴漢の目撃者はいないのですが起訴できるのでしょうか? 金額の目安20万円…参考になりました。ありがとうございました!

3miku8
質問者

補足

起訴されるかどうかは私が決めることではないのでしたね。無知のため勘違いしました。おかしなお礼コメントをしてすみません…

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