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不倫相手へ慰謝料請求できますか?
以前に2回、こちらで相談させていただいた者です。 夫と別居後、夫と何度か会って話し合いをしました。でも、夫の気持ちは、「早く離婚したい。」「一人になって自由になりたい。」「(私が)早く気持ちにけりをつけて離婚に同意してほしい。」の一点張りです。いくら私が夫のために自分を変えようと必死になっても、別居中の夫にはそんなことは伝わりません。私が夫の気持ちを変えることは困難だと思いました。夫は「自由になりたい。」と言っていますが、「一人になってのびのびと生活する」という意味ではなく、「自由になって何の悩みもなく不倫相手と楽しく恋愛・生活したい」のです。なんだか、情けなくて、もはや修復不可能・離婚した方がいいのだなと思うようになりました。(本音は、夫を愛しているので、離婚したくないのですが。) 無責任な夫に腹が立ちますが、そんな夫を受け入れている不倫相手にはもっと腹が立ちます。そこで、このサイトではいろいろな事例がありますが、私の場合は不倫相手に慰謝料が請求することができるか質問したいと思います。 ・夫は、「部屋を借りたから出て行く。」と言って出て行ったが、実際は部屋を借りておらず、不倫相手と同棲している。私には、ずっと行き先をごまかしている。 ・すでに体の関係あり。それは、別居する前からである。(夫が言った。) ・不倫相手の家に夫の車が駐車している写真が何枚かある。 (夜6時~11時台のもの) ・夫との話し合いを、日記に記録している。 ・夫の不倫相手は夫の同僚で、夫が結婚していることも知っている。 私は不倫相手にまだ会っていませんが、もうそろそろ会って文句の一つも言いたいと思っているのですが、その点についてはどうでしょうか。(もっと早く会っていればよかったかなとも思いますが。) ちなみに、私の母には今までのいきさつや別居していることを全て話していますが、父や義父母にはまだ話していません。私の母は、「このままにはしておけないけど、もうしばらく様子を見たらどう?でも、その、不倫相手の女性もしょうがない人だね。」と言っています。母は、私の再婚にあたって夫のことを信頼して許してくれていただけに、とても憤慨しています。義母には、夫から「うまくいっていない。」程度の話はしているらしいですが、義母は、私には「夫から聞いている」と言うことを言わずに、今まで通り明るく接してくれています。 弁護士に相談する前に皆さんにお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
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- kimiaki36
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私の経験です。 婚姻期間8年で妻が不倫。 相手は年収500万円のデパート社員。 不倫相手に300万円請求しました。 不倫の事実については相手も認めていましたので 後は金額だけ。 元嫁には請求してません。 学生時代の同じゼミの弁護士に依頼。 結局半年かかって取れた金額は150万円。 彼への報酬は着手金含め約40万円。 これでも相手に資力があったからよかったけど 貯蓄ゼロだと、払えなくて終わるケースも多々あるとのこと。 ちなみに差し押さえなんて、手続き面倒だし 不倫の慰謝料ごときじゃそこまでやると 弁護士報酬との費用対効果が得られない可能性もある。
- nolix
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請求できます。 出来るだけ、早くその筋(民事・不倫慰謝料請求・給与仮差し押さえ)に強い弁護士に相談に行って下さい。 その間は泳がせて下さいね。 浮気の証拠集めが必要だからです。 慰謝料金額の決定 証拠書類の提出 をして、慰謝料を請求しましょう。 払わなければ、相手は勤め人でしょうから、給与仮差し押さえをやりましょう。 間違いなく、鳴きますよ! 本訴訟は、弁護士とよく相談して相手の財務状況を加味した上で必要であればやりましょう。 徹底的に痛めつけるべきです。
お礼
回答してくださりありがとうございました。 証拠集めを頑張ります。
- e_fudousan
- ベストアンサー率34% (115/338)
詳しい事は弁護士に相談して頂くとしても まず 相手の素性と旦那さんと住んでいる(不倫している)証拠が必要になります また 相手に会う時は弁護士連れで会ったほうがいいでしょうね ちなみに私なら その会社に乗り込んで上司と話しますがね
お礼
アドバイスをありがとうございます。 参考になりました。弁護士と一緒なら、一人で会うよりも冷静に対処できそうですね。証拠集めもしてみます。
確実にできますね。 もっと証拠を集めて、精神的苦痛を味わったことを訴え、とれるだけ取るべきです。 懲らしめる意味でね。 不倫相手もその額にビビって、別れるなんていうかもしれません。
お礼
回答してくださってありがとうございます。 確実に同棲している証拠を集めたいとも思っています。
- formidable
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離婚すれば アナタと彼、2人が それぞれ、不倫相手に 請求できます。
お礼
早々の回答をありがとうございました。参考になりました。
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一昨年から妻と別居、昨年終わり頃に協議離婚したものです。 元妻が別居を希望したのは職場の不倫相手と住む為だったようです。家電、引越し代、生活用品などはすべて元妻が用意していました。ただ、別居先のアパートの借主は僕です。 元妻の不倫相手も去年離婚しています。不倫相手の奥さんは、不倫のことを知っていたようです。 その不倫相手が同じ職場で新しい彼女を作り、出て行ったようで、元妻は落ち込んでいます。 僕は、その元妻の不倫相手から、慰謝料を取ることができますか? 僕がその事実を知ったのは、最近です。
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昨年4月、夫の不倫が発覚し、 夫は不倫相手と別れる気がない、とのことなので、 私が我慢出来ず、また子供も父親と暮らすことを望まないと言うので 別居することになりました。 別居が始まったのは同じく昨年4月です。 長年セックスレスではありましたが、家事・育児はキチンとこなして来ましたし、 嫁としての務めは果たしていたと思います。 夫婦仲も悪くなかったはずです。 でも不倫発覚後、喧嘩が絶えず本気で憎み合う関係となり、 そんな私たちを見て子供も父親を避けるようになりました。 別居してすぐ夫は不倫相手と同棲し始め、余程大事な用がある時以外ほとんどうちには戻りません。 しかし生活費はきちんと入れてくれているので 金が貰えるうちは離婚するつもりはありませんが、 夫の残留物を見るだけで吐き気がするほど忌々しいです。 顔も見たくないし、話してもイラつくだけなのでメールも電話も基本無視しています。 そのため夫からも、もう何か月も連絡がありません。 きちんと生活費だけは入れてくるので、死んではいないと思いますが・・・。 夫の両親や兄弟にも相談しましたが、何の役にも立たず、そんな状態でもう1年が過ぎました。 この場合、一般的に見て、夫婦関係は破たんしているのでしょうか? 夫と不倫相手に慰謝料を請求するならいつまで可能ですか? 破たんしていると見做されると慰謝料が請求できないと聞いたことがありますが、 どういう状態を「破たん」というのですか? また慰謝料請求の時効についてですが、 相手が分かってから3年(または不倫開始から20年)と言われていますが、 不倫が継続している場合は時効にかからない、とも聞きました。 つまり夫と不倫相手が続いているうちは、何年たっても慰謝料請求権は時効消滅しない、ということですか? その辺がよく分かりません。 どなたかお分かりの方、詳しく説明して下さい。宜しくお願いします。
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