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税法上の扶養について
来年1月から私の父・母と同居をし、主人の扶養に入れたいと考えております。 66歳父・59歳母ともに12月で退職し、父は来年1月から年金を受給、母は無職となります。 来年の予想収入は、父年金月7万×12ヶ月+今年12月分の給料18万、母今年12月分の給料15万です。 2人とも1月に離職票をもらうので、それを主人の会社に提出すれば健康保険・所得税法上ともに扶養にはいれるのでしょうか? また、範囲の許す限り働きたいと言っているのですが、税法上の扶養にするには、父・母の収入はいくら未満におさえればいいでしょうか?
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補足
お回答ありがとうございます。 書き忘れましたが、両親と同居するに当たり広い家を借りなければならないので、会社の家賃補助を一定額もらうために「税法上の扶養」というのが条件になっています。 なので、「税法上の扶養」にこだわっています。 もちろん確定するのは年末だと存じています。しかし、年の途中でも退職時の源泉徴収表(給料は来年1月ぶんのみ)と年金支払い額証明書のようなものを提出して所得を証明すれば、たとえば2月よから扶養手当(家賃補助)がでるものと解釈していますがいかかでしょうか?? それは会社によって違うのでしょうか? 健康保険の加入については、私の時と同様に、離職票と資格喪失証明書を提出すれば問題ないと思います。 よろしければまたご回答お願いいたします。