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税法上の扶養について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.2

>来年1月から私の父・母と同居をし、主人の扶養に入れたいと… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >来年の予想収入は、父年金月7万×12ヶ月+今年12月分の給料18万… 【年金所得】・・・ゼロ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm これが 38万以下であれば、夫の年末調整または確定申告で控除対象扶養者とすることが可能。 ただし、所得以外の要件も満たす必要があります。 同居するなら大きな問題はないですけど。 >範囲の許す限り働きたいと言っているのですが… それなら、母を夫の控除対象とせず、父の控除対象配偶者として父が確定申告をするほうが、父の非課税ラインは上がります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >2人とも1月に離職票をもらうので、それを主人の会社に提出すれば… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金面については、年末調整の時期が近づいたら、『扶養控除等異動申告書』を会社に提出し、年末調整に反映させてもらいます。 『扶養控除等異動申告書』を提出せず、夫が自分で確定申告をしても過待てません。 『扶養控除等異動申告書』は年初に提出を求められることもありますが、年初に出す分はあくまでも捕らぬ狸の皮算用です。 年末に出す分でその年の税金が確定します。 >税法上の扶養にするには、父・母の収入はいくら未満に… 基本的に、税金は稼いだ額以上に取られることはありません。 娘婿の税金が少々安くなるからといって、稼げるのに稼がせないないのは愚の骨頂ですし、親御さんにとっては不憫でしかありません。 扶養、扶養って金魚の糞みたいなことを言っていないで、健康の許す限り体を使ってもらうのが親孝行というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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