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警察に診断書は出さないといけないのか?

質問させていただきます。 友人Aが彼女Bを乗せ、飲酒で自損事故を起こしました。 Bは1ヶ月程度の傷を負いました。Aは無傷です。 その後、Bは警察より診断書を出すようにいわれているらしいのですが、Bは、Aをかばい、診断書を警察に出すつもりはないのです。 そこで警察がAに、Bに圧力をかけているみたいが、今出さないと後で出すともっと刑が重くなるという忠告をしているらしいのです。つまり、あとで入院が延びた場合、その分伸びてしまう為。 診断書というものは警察に提出する義務はあるのですか?提出しないと、強制的にとられるのでしょうか?警察は危険運転致傷を考慮されているみたいです。 あと、上記事例において危険運転致傷で起訴されるとしましたら、在宅起訴で罰金ですか?それとも今後拘置署にいれられる可能性もあるのでしょうか?逮捕はされていないため、今後診断書を出したとすればどうなるのかと思い質問です。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • hmcke213
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回答No.2

義務があるというよりは、それはどちらに対しても証拠のひとつなんですね。彼女の被害に対しても、彼の加害に対しても、証拠のひとつというわけです。 裁判で検察が彼女の被害状況をでっちあげたらどうしましょうか?診断書を提出していれば、彼ははっきりと「こういう被害状況だった」と真実を法廷で述べることが出来ます。それがなければ?どうなるかは明白ですよね。例えばその診断書を法廷でのみ提出したとしましょう。提出を求められたのに提出しないで後出しした証拠を、司法はどう判断するでしょうか?そうなる前に、起訴される前に処理しなければ意味が余りありません。起訴されてしまえば9割以上の確率で有罪判決が下るからです。 かばいたいなら、正式な手続きに則って嘆願書を提出するなりするように忠告した方がいいかもしれませんね。 さて、危険運転致死傷罪に罰金刑は無いようですので、起訴されれば通常裁判になります。今逮捕されていないなら、そのまま在宅起訴されて通常裁判になるでしょう。その流れでも実刑判決が出ないと決まったわけではないので、起訴される前に弁護士などに相談の上、きちんとした手続きをされた方が良いでしょう。

gorosan33
質問者

お礼

危険運転致傷罪は、懲役刑のみなんですね。 ということは、在宅起訴して、判決を待つという流れなのですね。 嘆願書という意見ありがとうございます。 アドバイスしてみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.4

この案件 Bも同罪になる可能性が高いですね。 それを防ぐ意味で「診断書」を言ってるのだと思います。 どうみても1ヶ月の怪我で診断書を出さない。 明らかにAをかばってると見られるので それを防ごうと警察が言ってるのでしょう。 検察は容赦無しで罰金もしくは禁固を言ってくると思いますよ。 その前に診断書を出してBも被害者です。を言えるように警察が根回ししてるのでは?

gorosan33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 Bも罪に問われる可能性があるのですね。 Bを被害者だということが診断書によって明示されますと、Aを罪に問いやすくなりますね。 どうもありがとうございました。

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.3

こんにちはです。 もし私がA氏であればと想定して回答します。人身事故として受け入れ、保険で彼女の完治まで責任を負います。B氏は事故の被害者であると同時に、明らかに飲酒運転であることを承知しながら止めもせずに同乗したことは、共犯とも言えます。その場合の保険の適用については知識がありません。 何よりもB氏が軽症とはいえないまでも死亡事故に至ることもなく、二人以外の第3者に被害を与えなかったのは不幸中の幸いです。 B氏がやるべきことは自らの非も認めた上で「寛大なる措置を」と上申書をだすことではないでしょうか。 B氏はあくまで人身事故にはしないという選択もあるとは思いますが、 共犯関係には変わりなく、賢明な選択とは思えません。 昨今、飲酒による悲惨な事故が相次ぐとき、なんでA,B氏がこんなことをやるのか、それがなんとも理解できません。

gorosan33
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 おっしゃるとおり、罪を認めて全て受け入れることはアドバイスしました。それを決めるのは本人達になりますが・。 A、B氏にとっても反省すべき事故だったと思います。 第三者に被害を与えなかったことが不幸中の幸いですね。 どうもありがとうございました。 再度アドバイスいたします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

公務の失効の一環です。正当な理由がない限り拒否できません。提出を拒否すれば強制的に失効される場合も出てきます。

gorosan33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり拒否できないのですね。 どうもありがとうございました。

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