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税理士報酬と印刷代

教えてください。 決算をお願いした税理士事務所(会計法人)の支払調書について、報酬とは別に印刷代(総勘定元帳などの作成)として請求があがっている場合、その金額も含めて支払調書に記載するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mrenmren
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.3

No.2です。 たしかに、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm の 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲 のページには、 「なお、個人以外の者に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収の対象とならない報酬・料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。」 とあります。が、これは、税理士法人といった、税理士業務を行う 法人を念頭においた記載であったと思います。 株式会社や有限会社といった会計法人は、要は、記帳代行屋さんと 同様に、税理士業務を行うことのできない法人です。 なので、おたずねの内容から、印刷代等、税理士業務ではないものを 会計法人から請求されて支払ったと判断し、支払調書の作成は必要 ないのでは、と思いました。 根拠の条文なりをと思いましたが、今はちょっと時間がとれないので 取り急ぎ、これで失礼します。

その他の回答 (2)

  • mrenmren
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.2

(会計法人)とあるのが気になります。 税理士への報酬は税理士個人への報酬でしょうか? でしたら、もちろん支払調書をつくることになります。 印刷代というのは、税理士への支払ではなく、会計法人への支払ですか? (株)○○○みたいな? それなら、それは、税理士への報酬ではなく法人への支払ということで支払調書の作成義務はないものと思います。 どこへ払ったのか、請求書を確認したほうがよいかと思います。

ore-summer
質問者

補足

税務署の資料を見ると法人に対しては源泉徴収の対象ではなくても支払調書については提出しなければならないとありましたが・・・違いますか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

そのとおりです。

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