預金差押中のお金の受け取り方と返金について

このQ&Aのポイント
  • 預金差押中に、相手が勝手に支払った場合はどうなるのかについて質問です。
  • 差押手続きを行い、差押額を受け取ることができるとしますが、相手が差押後に私の口座にお金を振り込んだ場合、どのように対応すればよいでしょうか?
  • また、銀行から差押分を受け取った後に相手が振り込んできた場合も同様の問題が生じます。相手からの返金要求にはどのように対応すべきでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

預金差押中に,相手が勝手に支払ったときは,どうなりますか?

裁判所で和解した金額を期限内に私の銀行口座に支払うという約束でしたが,履行されず,何の連絡も来ないままになりました。 なので,裁判所に銀行預金口座の差押請求をしました。 その後,銀行から差押した旨の回答文書が私に郵送されました。 この後,債務者(相手)に差押をした旨記載された文書が裁判所から送付され,債務者が受け取ってから1週間後に私が差押口座からお金をもらうことができるようです。 私としては相手の銀行の記録に残るので,差押 > 差押として,相手の口座から差押分を受け取りたいのです。 ここで,1週間という期間が空くわけですが,その間に相手が勝手に私の口座にお金を振り込んできた場合の質問です。 私が差押の金額を銀行から受け取ったときのケース  1.私が私の銀行口座の残高や取引内容を銀行から受け取るまで調べず(記帳せず)にいて,銀行から受け取った後に,相手が振り込んできていたことが判明したとき。  2.相手が振り込んできたことを知ったが,その後に,銀行から差押分を受け取ったとき。 1.や2.のいずれの場合も,支払期限後の振込なので,私は相手が何故振り込んできたのか,理由も,何のお金なのかも不明な状態だと思います。 銀行差押のお金を受領してから,相手が返せと言って来たら,相手への振込手数料を差し引いて返金すればよいのでしょうか? 裁判所で,目黒の差押執行部署に電話で聞いても,「当事者同士でもめなければ」などと曖昧な返事でした。 ここで,私が口座の残高を,1週間毎日確認する義務は無いと思います。 先の質問に関して,もし私が銀行からお金を受け取った場合に,相手から何か因縁をつけられる隙となってしまったり,訴えられる根拠のようなもの(2重支払・2重受取だ)などとされる危険性があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>不当利得をしたという状態になり,故意または過失として行為したとみなされること,損害賠償責任が生じるということがわかりました。  不当利得返還請求は、受益者(本件では御相談者)の故意、過失を問いません。利得に法律上の原因がないこと、利得と損失に因果関係があることが成立要件になります。例えば、御相談者が取り立てた後に、相手方が誤って御相談者の口座に振り込んだ場合、御相談者には故意や過失はありませんが、不当利得として返還する義務があります。  一方、不法行為に基づく損害賠償請求は、加害者の故意又は過失が必要になりますが、御相談者が利得を得ている必要なく、加害行為と損害の発生に因果関係があればよいことになります。  つまり、不当利得返還請求の場合は、受益者は利得以上に返還する必要はありませんが(悪意「法律上の原因がないことを知っていること」の受益者の場合は除く)、不法行為に基づく損害賠償請求の場合は、因果関係が認められれば利得を得た以上の額の金銭の賠償をしなければならなくなります。  ですから、振り込みを確認しないことが直ちに過失にあたるかどうか争う余地はありますが、将来生じる法的紛争のリスクを避けるためには、直前にでも口座を確認した方がよいです。

moon3030
質問者

お礼

>将来生じる法的紛争のリスクを避けるためには、直前にでも口座を確認した方がよいです。 必要最低限必要なことをすべき,という一般的なことをしておくことが必要なんですね。 差押分を銀行から受けた後に相手が振込んできたのなら,相手に組戻し請求をさせるというのも(振込手数料を誰が持つか,という争いを避ける為にも)一つの手段でしょうね。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>1.や2.のいずれの場合も,支払期限後の振込なので,私は相手が何故振り込んできたのか,理由も,何のお金なのかも不明な状態だと思います。  相手方が、その預金債権の差し押さえを受けたとしても、相手方が御相談者に任意に弁済することを妨げるものではありません。 >1.私が私の銀行口座の残高や取引内容を銀行から受け取るまで調べず(記帳せず)にいて,銀行から受け取った後に,相手が振り込んできていたことが判明したとき。  相手方は御相談者に対して不当利得返還請求をすることができます。(民法第703条)ただし、弁済の費用は、原則として弁済者が負担するので、振り込み手数料を差し引くことは、場合によっては問題が生じるでしょう。 >2.相手が振り込んできたことを知ったが,その後に,銀行から差押分を受け取ったとき。  この場合も、相手方は御相談者に対して不当利得返還請求をすることができますが、御相談者は悪意の受益者になりますので、その受けた利益に利息を付して返還しなければならず、なお損害があるときは、その賠償の責任を負います。(民法第704条) >ここで,私が口座の残高を,1週間毎日確認する義務は無いと思います。 毎日確認する義務はないとしても、銀行に取立をする直前に確認をせずに取立り立てをした場合、場合によっては、過失があったものとして、不法行為に基づく損害賠償責任が生じる可能性はあります。まして、相手が振り込んできたことを知りつつ、銀行から差押分を受け取ったとすれば、不法行為による損害賠償の責任が生じます。 民法 (弁済の費用) 第四百八十五条  弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。 (不当利得の返還義務) 第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 (悪意の受益者の返還義務等) 第七百四条  悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (不法行為による損害賠償) 第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

moon3030
質問者

お礼

仔細にお教えくださり,ありがとうございます。 不当利得をしたという状態になり,故意または過失として行為したとみなされること,損害賠償責任が生じるということがわかりました。 差押が,イコール 相手の預金からお金を受け取ること,と間違った理解をしていたのがよく分かりました。 「相手方が御相談者に任意に弁済することを妨げるものではありません。」 差押完了後の1週間というマ(正確には債務者が差押通知を受領してから1週間)が気になっていたところ,私の危惧していたことが不当利得という範疇のものになるとわかりました。 私としては差押が全工程完了して欲しいので,合法的にできる対応策を早急に練ってみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 銀行預金の差し押さえについて

    先日、債務者の口座が存在するかどうかさえも分からない状況のなかで、 とある銀行支店を対象に差し押さえの手続をとりました。 銀行には「陳述催告の申立」を行っています。 そこで質問です。  1.いつ頃、どのような形で、債務者口座の存在の有・無を知ることができる    のでしょうか?  2.また、もし口座が存在していた場合には、いつ頃、どのような形で、残高が    取立てに充分なだけあるかどうかを知ることが出来るのでしょうか? 自分から、銀行サイドや裁判所に、早めに問い合わせのTELなどを取ったほうが よいのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

  • 複数の銀行預金口座の差し押さえについて

    相手(法人)が和解調書の支払い期日が過ぎても一向に支払わないので,預金口座の差し押さえを検討しています。 2つの支店に口座があるのがわかったので,こちらとしては2つとも差押えたい(請求債権の半額ずつにする)と考えております。 また,このように考えるのは,片方の口座が請求金額より低かったり0円だった場合に,複数の支店に口座があるのは判明しているから,どのようにしたらよいのか,という悩みです。 私は以下の内容まで理解しております。 「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を,銀行毎に出すこと 「差押債権目録」を,銀行毎に「その支店に請求確定した金額を記載して」出すこと この2点が同時に裁判所に申請(今回は簡易裁判所へ,です)するものだと思っております。 その中で,以上の内容だとすると,1つの銀行の支店に残高がいくらあるかは,申請前は不明です。 1.なので,例えば請求債権目録の金員の半額ずつを,それぞれの銀行に対して差押債権目録に金員を記載して申請することになるかと考えています。 2.または,少額訴訟債権執行申立と陳述催告の申立書(それぞれの銀行へ)のみ提出する。そうすると,残高を教えてもらえるのか,それからそれぞれの銀行へ差押債権目録に金額を記載して申請することが可能なのか。  つまり,「第三債務者に対する陳述催告の申立」で残高が判明してから「差押債権目録」に金額を記載して提出することができるか,という意味です。 宜しくお願いします。

  • 預金の差し押さえをしたら勝手に給料が振り込まれていた。

    預金の差し押さえをしたら勝手に給料が振り込まれていた。  先日もここでお世話になったんですが。 賃金未払いで裁判をして会社側に支払い命令の判決が出ました。 そして、一ヶ月を過ぎても何の支払いも無かった為 預金の差し押さえの手続きをしたところ、勝手に給与明細が 送られて来て、私の銀行に判決の支払い命令よりも低い金額の お金が振り込まれていました。  会社側は、振り込んだから取り下げろと脅して来ます。 私は、今回差し押さえの費用と判決の支払い命令の金額を支払わないと 取り下げないというと、こっちは差し押さえの費用まで支払うつもりは ないのでそのまま差し押さえたところから取れと言われました。 そして、振り込まれた給料は戻すことになりました。 しかし、振込み先を聞いてもなかなか答えてくれません。 現金書留で受け取るのか、もしかしたら、この勝手振り込んだ給料で 差し押さえの申立てをしようと考えているのか、気が気ではありません。  銀行に振り込まれたお金を相手に戻すように依頼しても 相手側が給料と言っているので先方と話し合って下さいとしか言って くれません。  どのように対処したらよろしいでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 預金口座差し押さえ後の預金残高表示について

    債務名義があれば債務者名義の預金口座を差し押さえが出来ますね。 また保証金を積めば債務者の口座を仮差押が可能ですね。 もし差し押さえや仮差押を債務者の預金口座に対して行った場合、金融機関は裁判所からの 通知でその日の残高の預金を差し押さえにすると思います。 仮に100万円の残高がある口座に50万円の差し押さえが本日あった場合、明日その口座の通帳記帳を 行うと残高表示はどのようになっているのでしょうか。 差し押さえ後の50万円の残高表示でしょうか。 それとも残高表示は100万円で引き出すことが可能な残高は50万円なのでしょうか。

  • 銀行差し押さえから逃れたいのですが・・・。

    現在、債権回収業者から銀行を差し押さえられそうで、困っています。 債権回収業者とは既に裁判で負けていて、債務額4100万円を全額支払えとの裁判所からの命令も下っています。 A銀行には現在5000円の残高があり、差し押さえはされていないようです。入金も出金もできる状態です。 しかし、一週間後にA銀行に8000万円の入金がある予定です。 8000万円の入金があった瞬間に別の会社の口座に全額振込み、債権回収業者から逃れたいと考えているのですが、入金の前に債権回収業者が銀行を差し押さえた場合実行可能なのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 債権差押命令(養育費)

    養育費未払いのため債権差押申立を裁判所に提出していたんですが今日、裁判所のほうから債権差押命令という書類が届きました。この後の流れとしてはどのような流れなのでしょうか?元旦那が勤めている会社に振込先などの口座は自分で連絡をしないといけないとのことですが、よく送達されてから1週間後に連絡できるといいますが、債務者や第三債務者にいつ送達されたという書類がまた裁判所から届くのでしょうか??それからもしも元旦那が受取拒否や不在で受け取れないで保管期限が過ぎた場合などはどうなるのでしょうか?

  • 銀行口座の差押さえの前に相手の口座残高を調べる方法?

    借金を返してくれない人がいます。判決をとってから債務者の銀行口座を差押さえしてみたいのですが、残高がないと空振りになりますよね。そこで、無駄にならないように一連の手続きに入る前に相手の銀行口座にたとえ大よそでもいくらあるか調べる術はあるでしょうか?

  • 預金差押について

    預金の差押について質問があります。銀行に差押調書を送り、反対債権があった場合、預金残高よりも反対債権の金額が大きい場合は差押はできないんでしょうか? また、反対債権よりも預金残高が多い場合は反対債権を相殺した後の残高は差押が可能なのでしょうか?

  • 預金の差し押さえ中ですが、債務者の脅しが続いて困っています。

    預金の差し押さえ中ですが、債務者の脅しが続いて困っています。  賃金未払いで裁判を行い、ようやく被告に賃金を支払えという命令が下りました。 そして、判決より一ヵ月後の現在、差し押さえの手続きをしています。 債務者に銀行から差し押さえの連絡があるとすぐに私の口座に訳のわからない給与が振り込まれていたり、電話で"銀行を差し押さえて営業妨害だ訴えてやるから覚悟しておけ!!"だの毎日暴言の数々です。 皆さん、こんな思いをして取り立てていってるんでしょうか? 警察にもでも届けた方が良いのでしょうか。 正直、精神的にキツイです。 このまま頑張って、取り立てていって、まさか営業妨害で訴えられることなんてないですよね。

  • 差押 預金調査について

    債務者の預金を差押するための調査ですが、どのように当りを付けたらよいでしょうか。 債務者は住所を転々としているので、居住していた付近の金融機関に手当たり次第問い合わせるしかありませんか。 地銀や郵便局は中央管理で本店とか中央センタ-とかで照会できないでしょうか? 債務者がネット銀行など利用している場合も本店などに照会して差押できますか。 行政が行なう滞納処分の差押についても同様の調査方法で財産調査をするのでしょうか。この場合取引履歴などは調べることができるでしょうか。(例えば債務者のA銀行口座の存在は確認しているが、そこから送金したB銀行の隠し口座など)